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日本社会党参議院
総発言数
6,738 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1953/07/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会44 件・44%
  • 予算委員会30 件・30%
  • 建設委員会23 件・23%
  • 本会議2 件・2%
  • エネルギー対策特別委員会1 件・1%

※ 全 6,738 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,738 件中 20 件を表示
日本社会党(第四控室・左)1953/07/22

第16回 参議院 通商産業委員会 第17号

○藤田進君 実施しようと思えば直ちにできる、予算措置その他なしで直ちにできるとも思われる。例えば第三項については、五つの金融機関を枠としてきめた形になつておると思うのですね。「左記の通りとすること。」というわけで、イ、ロ、ハ、ニ、ホまでの金庫、銀行をして枠をはめていると思います。これはそのままやはりできるものか、実際にはもつと枠が拡がるものかという点と、或いは遡つて第二項にいたしましても、一割は高いから七分五厘にしろということになつてお…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/22

第16回 参議院 通商産業委員会 第17号

○藤田進君 第三項については如何ですか。附帯決議の……。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/22

第16回 参議院 通商産業委員会 第17号

○藤田進君 もう一度申上げますがね、附帯決議として本当は一つの枠がはまつたようなもの、ものによつて。十項目ございますけれども、まあまあ努力しよう、よしよしというような程度のものもあるように、答弁の中でもそのように聞えるものもあつたように思うのだが、それは思い過しかも知れないが、その三項については一つ例を挙げておるわけですが、附帯決議として示されたものを、まあよしよしといつた程度で放つたらかしにするものかどうか。ここでははつきりこれこれに…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/22

第16回 参議院 通商産業委員会 第17号

○藤田進君 二項の七分五厘の利息問題は、やはり全般の睨み合せでないと直ちにできない。これは一応尤もなことだと思うのですが、ここに書いてあるのは、直ちに本案実施と共に実施するという意味には附帯決議はなつていないのですからね。問題は、こういうふうに努めてもらいたいというのですから、早い機会にこの実現を図るようその当局が期せられたいという意味だと思うのです。今の御答弁を聞くと、そんなこと言つたつてできるかというように聞えるわけで、御努力なさる…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/22

第16回 参議院 通商産業委員会 第17号

○藤田進君 まあこれは政府提案で、それに対する附帯決議だと思うので、政府に対するやはり附帯決議と申しますか、ですから政府自体が努力するのであつて、一政府機構の末端だけがという意味じやないと思うのですがね、この附帯決議はどうなんです。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/22

第16回 参議院 通商産業委員会 第17号

○藤田進君 それじやそれ以上は吉田さんの答弁を聞かなければ駄目なんで……。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 それでは前回に引続きまして質疑をいたしたいと思います。前回の質問に対するお答えが最後までなされないままに私も末席を立ち去りましたので、重ねてお答えを願いたいと思います。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 私の要旨は、今度の提案理由の唯一の根拠は公共の福祉に対して憲法二十八条の労働権との調和を求めるんだということであつたと思うのです。而もこれらに関連して公共の福祉と言えば、結局末端においてモーター、電燈、こういつた電気の供給が妨げられることによつて多数国民の生活等に影響があるんだ、こういうことでなければならないと思うので、結局争議行為のよつて来たるその結果が広汎且つ深刻なものである場合においてのみ公共の福祉云々が問題となるので…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 今の点はお答えになつていないのですが、そういう抽象論でなくて、問題は公共の福祉だと言われているのですから、公共の福祉とはやはり現実にその阻害があつた場合というふうに総括的に今言われたように思うのですが、やはり公共の福祉云々を唱えて憲法二十八条に保障する労働基本権を、これを制限しようということであるならば、当然この憲法二十八条に言う基本権と見合うだけの公共の福祉、憲法十二条、この憲法十二条についての解釈は私ども政府と違いますけ…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 そういう広汎な福祉ということになりますと、それはまだ或る程度わかるのだが、今の質問は過去の経過を思い起して頂かなければよく質問に対する理解ができないと思いますが、電源職場の職場放棄、労務提供拒否ですね、この電源スト、これはたとえ小さい発電所であろうとも、又電気が現実に停廃しようがすまいが、それはおかまいなしにそれは駄目なんだという御答弁が先般あつて、そうしてそれならば電気がとまらないということであるならば、公共の福祉には何ら…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 そういたしますと、一つのことを予想して今の時点において考える場合に、将来、これは現在は発電機なり発電所はBの組合なり或いはその他の非組合員によつて運営されている。そうして何らの支障もなしに発電されておる、こういうのが過去のストライキですね。そうして一部について途中からとまるとかいう場合も稀にはあつたけれども、併し現時点においては正常に運営されている。発電機は廻つている。けれども直接ストライキじやなくても、何かの事情で発電機が…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 電気事業の技術的現状は今までの答弁から見ると殆んどおわかりにならないで法律を作つておられるように思うんです。電気の場合に、今言われたように正常な命令系統によつて行われていないならば、これはもうすでに第二条違反だ、こうなつて参りますと、この法律そのものがこれこそ会社の就業規則に相当するものになつてしまうんです。就業規則、これは当然基準法によつて当該労働者の団体、これらの同意を求めるべく努力されるが、併し現行法では同意を求められ…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 簡単に言えばどうも二つのことがやはりつきまとつているので、業務運営が正常になされていなければならんということと、それから末端の現象である電燈、電力、これがとまつたことと、この二つを兼備しなければ二条違反だと、こういうふうに言われていると思いますが、そうなんですか。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 そういたしますと公共の福祉の面だけでなしに、会社保護法ということになつてしまうと思うのですね。末端の電燈、電力に何らの影響がない、その何らの影響がない場合には、これは公共の福祉に何らの関係もないことなんで、そうであるならば話はわかる。公共の福祉云々によつて憲法二十八条のかね合いと末端の現象に何らの影響がなく、正常な電燈、電力が供給されている、併し会社業務としての運営は或る場合には一部の人が病気で休む場合もあるだろう、争議期間…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 どうもこれは中西労政局長は争議行為の現象面については詳しいはずなんですが、それだけにもつと明快な御答弁ができると思うのですが、つまり問題は電気の停廃ということがいけないのだ、これは公共の福祉に電気をとめたりすることはいけないのだ、こういうこと、それからもう一つは、たとえ争議期間中であろうとも、管理責任者、これは会社が、所有権者が持つておるのだというのです。こう言われておるのです。経営者の手にあるのだ、管理責任、これを侵害する…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 そういたしますと、争議が七カ月に亘ろうとも発電所、変電所といいますか、こういう電源職場においては、たとえそれが……過去の経験では七カ月、八カ月の争議になるはずですが、そういう長い間発電所に当然そういう人々が釘付けにならなければならない。たとえ休暇であろうとも、争議中は争議行為とまぎらわしくなるし、又会社の管理責任者であるべき経営者が、他の技術者を以て充てなければならないという事態が当然生じますので、そういう長期に亘る争議期間…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 今の話合いがつけばというのは、先ほどからその点を言つておるのです。話合い、或いはおれのほうで運転するからそのまま出てくれ、そのまま出てくれというのが今までの争いなんです。いやそのままではいけない、発電機をとめるのだ、いや、そのままにしてくれ、おれのほうの者だから、会社の者だからとめなくともいい、いや、それはとめなくては電気的な装置があるから、若し発電機が故障するといけないから、いや、そのままにして置いていいという点が昨年来の…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 それでは少し形を変えて同じことを質問いたします。争議期間中、この第二条に二カ所に出ている「正常な供給」、これは末端におけるやはり電燈、電力の停廃というものがないことと、業務運営の中において、日常行われていると同じことで、業務系統ですね、こういうものでなければならない、この二つが備わるのだと、こう言われて、結局それに対するいろいろなことを言われていたと思います。そういたしますと、こういうことは従来も無論現実にありましたし、今後…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 では確かめておきたいと思いますが、争議期間中人が多いのでもない、当該発電所におきましては二十名、これは定員として過去長い間累積してきた事実であるし、おのおのの部署の配置を見ても最小限二十名は必要だ、こういう状態で而も首切りになる、こういうことはやはり経営者のほうのロツク・アウトと解して、二十名中仮に五名が首切りになつても、この第二条によつてこれは経営者としてとることのできない規制になる、この法律に抵触する、このように我々は解…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/20

第16回 参議院 通商産業委員会 第16号

○藤田進君 それは実体的にやはり話をして頂きませんと、何か抜け道を作つてしまつて、争議行為としてというか、争議行為としてやるのだなんというようなことを言えば、そういう看板にすれば、この第二条に抵触するということがわかりますと、誰だつて争議行為としてやるなんということを言う人はないと思うのです。これは常識問題です。又労働争議をやる側においても、争議行為だと言つてやる、それが問題であるならば、争議行為ではないのだ、ないのだがこれは働かないの…