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日本社会党参議院
総発言数
6,738 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1953/07/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会44 件・44%
  • 予算委員会30 件・30%
  • 建設委員会23 件・23%
  • 本会議2 件・2%
  • エネルギー対策特別委員会1 件・1%

※ 全 6,738 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,738 件中 20 件を表示
日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 挨拶に行かないで恐縮でございます。早く見えたかたには大体廻りましたが……。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 お許しを得まして、議事進行の御意見がありましたが、この点については、勿論従来しばしばではなかつたが、説明員とも何とも言わないで発言をされていたし、委員長も指名したと思います。この点はやはり発言者におかれても、その立場を当然明確にされて、そうして発言さるべきだつたと思うのです。やはり政府委員の手続は、相当多量に追加々々でなされておりますので、私どもとしても実は政府委員であるのだろうというくらいのつもりでいたわけですが、端なくも…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 いいいいそんなことは。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 関連して具体的にお尋ねしたいと思いますので、その事実について、これは将来の仮説ではありませんので、答えて頂きたいと思います。先ほどの御答弁を聞きますと、電気について言えば停電ストなどは曾て違法であるという政府解釈をしていたが、更にこれに加えて電源スト、或いは給電指令所の職場放棄、こういうものは曾ては違法で……曾ては違法であるというような何かごまかしたような言葉があつて、結局社会通念が成熟した、あれでは困る、ああいうストライキ…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 従来衆議院或いは本院における御答弁とは、ここに新しい理由が加わつて来たと思います。社会通念の成熟ということについて新しい理由が加わつて来たことの根源は別といたしまして、それについてお答えを願いたいと思うのですが、本院におきましても、消費者代表、或いは労使、更に学識経験者、労働法学者、あらゆる分野のかたがたをお呼びいたしまして、国会法に定める公聴会を開催されまして、多くの意見が、本日の速記録にも認められて手許に配付されておりま…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 その根拠です。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 そんな衆議院を通過した……衆議院の議長に対しての質問でも何でもないので、提案者である政府、労働大臣に聞いているのです。その提案者が社会通念の成熟であると称して速かなるこの議決を願いたいという提案であつたと思うのです。その立場を聞いているので、社会通念の成熟というものはどこに根拠を置かれているか、この点は当然お答え願わなければならんと思うのです。多数がきめれば、社会通念の多数であつたろうなんて、そんなぼんやりしたことを聞いてい…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 然らば政府として社会通念の成熟について確信はないが、とにかく国会に出してみれば、多数かどうかわかるだろう、こういうふうに窺えると思います。 さてそこで問題は、決して新しくここに制限を加える法案ではない、創設的なものではない、いわば違法性を明確にするのであるから、宣言的なものであるというような匂いも説明されていたと思うのです。そこで今の社会通念の成熟という新しい事実に基いて、未だ曾て成熟していなかつたその下においては、停源スト…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 お答えになつていない。然らば新らしくここに制限をするものかと言えば、そうではないとおつしやる。けれども過去において電源ストなるものが違法であるという声明をなされたことがあつたならば見せてもらいたい。いつどこでなされておるか、それはない。目下法廷で争つておる問題は数あるけれども、この中においても検察庁は決して、電源ストが違法であるとは言つていない。私は一昨昨日最高検に参りまして確めております。これは通念の問題について明確した上…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 従来昨年のストライキまで、もつと明確に言えばこの法案が通過いたしまして施行されて、そして第二条の適用を受けるようにこれが効力を発生いたしました暁における電源スト、これは当然第二条によつて規制されるのであるから、労組法第一条二項の違法性の阻却は今後はこれを受けないけれども、この法が制定されない前、これが効力を発するまでは電源ストについてこれは労組法第一条第二項の違法性の阻却を受けるのか受けないのか。政府解釈を求めたいと思います…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 今までは……。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 そうすると、新らしくできるのじやないか……。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 然らば、従来説明され、衆議院を通過の際にも政府が一貫して主張していたものを新らしく参議院においてその理由と違つたものを発見するに至つたわけでありますが、それは決して従来違法でなかつたものをこの際新らしく制限するものではない、そういうものではない、不明確なものを明確にするので、当然従来もともかく違法であつたものをこの際親切に明確にするだけだという理由はなくなりまして、電源ストに関するこの第二条に関する限り、これは新らしい成熟の…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 今の社会通念と公共の福祉という、この公共の福祉についての社会通念、こうなつていることが問題点だと思つております。それで単にイエスか、ノーか、それは電気のとまらないほうがいいと言つている、それはよろしい。ストライキは法律によつてとめよう。それは社会通念が成熟しているということで国会の論議の際には言われることとしますと、すべての問題にこれを類推しようとは思わないが、税金にしたつて、電気料金にしたつて、或いは繊維品その他石炭の値段…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 関連して、そういたしますと十二条、二十八条、二十九条、これはやはり上下の関係ではない。あくまでも同一の位置にあつて、その調和を求めるのだ。こう言われたと思うのですが、間違いありませんか。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 うえした、上下ではないということになりますと、横の関係かというと、そういうことじやないと思う。やはりそれは憲法十二条と二十八条乃至二十九条というものは、共侵されてはならないところのものであるから、これは調和を保たなければならんのだ、五分々々のものだ、こういうふうに言われたように思うのですが、上下の関係でない限りどんな関係にあるかはつきり言つてもらいたいのです。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 電気の問題について関連して。そもそも公共の福祉を問題としてこの第一条に書いてあるような規制をするということになつているわけですね。そういたしますと、その公共の福祉という問題点は、結局電気で例えてみれば、電気がたとえ会社の運転、或いは又労働組合の側においてストライキをやつているというこの関係において会社が運転し、そうして電気が生産されて行くという状態の下においては電気はとまらない、ストライキがなかつたと同じような生産がなされて…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 大臣にと劈頭に申上げておる。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 更に大臣にお伺いしますが、成るほど通産委員会において若干調査を進めました際もお伺いいたしましたが、これは誠に百八十度違つた御答弁がなされたままで、通産委員会の性格としてそれ以上追求しておりませんこのことは極めて短時間に明確にここでなると思います。あの当時の御答弁に訂正があるならば結構です。訂正でもよろしいですから明確にして頂きたい。只今も御答弁がありましたように、一方においては公共の福祉を論ずる、それは消費即生産、生産即消費…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/27

第16回 参議院 労働委員会 第20号

○藤田進君 わかりました。従つて争議手段の過程におきましても、供給責任は事業主にある、わかりました。その供給責任が事業主にある、わかりますね。あるならば、事業主があらゆる管理責任者として善良なるところの立場から争議行為の期間中においても、供給責任を全うするところの義務があると思うのです。この点については如何です。