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日本社会党参議院
総発言数
6,738 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1954/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会44 件・44%
  • 予算委員会30 件・30%
  • 建設委員会23 件・23%
  • 本会議2 件・2%
  • エネルギー対策特別委員会1 件・1%

※ 全 6,738 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,738 件中 20 件を表示
日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 今後警察行政に当つて只今取寄せられ、且つこの作案過程において参画された当局としてこの次官通牒が警察行政の基準になるのかどうか、この点をお伺いしたいと思います。

日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 よくわかりましたが、そこで労働大臣にお伺いいたしますが、この通牒はさように更に警察行政の基準になるということについては只今御答弁になつた通りであります。この内容を見ますると一々問題になる点があるので、これについては一応後刻お伺いいたすといたしまして、私はこの通牒を出されたその動機と事情について触れてみたいと思うのであります。 先ずこの動機を私どもが見ますると、いろいろ参考人等を呼んで調査いたしますると、それぞれの御議論がござ…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 いや、前後どうもあいまいなので、公益事業指定に関する条項であるならば、これは労働委員会との関係が深いから、法律上明定されてもいるしということが言われておるように思う。それ以外は事務局長あたりにささやく程度だ、そうすると事務局長の意見を聞くというようなふうにもとれるわけで、併し今回これは公益委員会議というのがあります。これが中労委規則によつてその運用が定められております通り、公式な今日では判定機能を持つておるむしろ会議だと思い…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 お尋ねしておりますのは、法律上労働委員会に適法に連絡し、その意見を求めなければならんというのは一体何々かということを聞いているんじやないんです。それは法にありますからお尋ねするまでもなくて、もつと絞つて、本件どのようなお扱いになつたかということに関して非常に前後あいまいでありますから……、そこでお説によると三者構成で実態がこうだから公益委員だけとおつしやれば、これは労働委員会の三者構成を否定した考え方なんです。労働委員会とい…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 そうしますと、どうも私自身が聞いていて、労働委員会の公益委員会議には権限がないから、個々には権限があるので個々に聞いたというふうにも取れるわけですね。併し御承知のように労働委員会は三者構成自体でも、過去においては建議、要望という形で建議権すら与えられ、今日その権利がなくなつたというふうには考えられていない。よつて全国の労委会議も今年の十月、この間でしたね、開かれて、諸般の労働大臣に対する要求があり、この席上には労働大臣もお見…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 時間がなくて非常に残念ですが、私は依然としてわかりませんね、事情は。だとするならば、これは独立した権限で労使間の安定を図る委員会ですね。而も関係の深い不当労働行為、或いは正当性の限界というような労働紛争議を処理する場合に非常に役割の重要な労働委員会の意見は聞かないで、それは労働委員会と銘打つておりますが、それは方法はいろいろありましよう。会長みずからの意見としての方法もありましよう。これは内部処理の問題だと思います。それは聞…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 取締に関して幅を狭めよう、広めようという取引もあるのでというふうに言い換えれば聞えるわけですが、なぜ、労働委員会のほうの意見は片手落ですね、伺わなかつたか。而も従来行政解釈、この種問題に関する行政解釈については労働委員会と緊密な連繋の上で通牒を出すということが特に論議されて、中労委、労働省の間に一致点に達しているわけですね。それが労働委員会の連絡協議というものがなされなかつた。警察関係、治安当局だけの意見だという点が今の説明…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 そうなりますと、直接の関係である、つまり取締の直接の関係である法務、警察の意見は入れたとおつしやるが、労働行政に関してはむしろ中労委こそ労働大臣の所管であります。これほど直接的なものはない。而も労働大臣の労働行政に代つて或る意味では労使間の紛争を解決せしめ、労使の安定というものをもたらしつつある重大な役割を持つておる。これに対して直接の関係である。これに対して過去の慣例を又申合せを破つて、こういう解釈を下したという点について…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 いろいろ広汎なお答えを頂いたのですが、連絡をしたということと、意見を徴したということとは非常に違うと思うのですね、そこのところがどういうことなのか。事実問題についてどういうふうにやつたか、ざつくばらんにお尋ねして、この性格を、皆さんがおつしやるように、労働大臣がおつしやるように、教育的な機能のために非常に美しい動機なり心情でこれをお出しになつたかどうかについて、今まででは、お尋ねするほど、これが斡旋、調停という役割を演じてい…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 これを出しますよということであつて、御意見如何ですかということではなかつたのですか。

日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 これは通常の場合、殊にこういう事例のもので労働委員会に諮問せられたと解することが適切なのか、出すよという前触れということになるのか、その点は私非常にあいまいですからわかりません。諮問せられた形式であるならば、曾つて労働委員会がそのまま握り潰した事例はないと思いまし、さような労働委員会では今日ないと思います。殊に中山会長以下実に几帳面なかたであることは私存じておりますから、諮問せられたが何も回答もしないで握り潰すということはな…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 労働委員会方面の意見は入つていないし、その方法については私ども疑義を持つておりますが、併し或る程度事態が明白になりました。 そこで今後の本件に関連して取締治安当局の態度ですが、従来最高検においても、国警においても、労働事案については、労働省と、具体的には労働大臣なりそれぞれ担当ございましようが、労働省と緊密な連絡の上で治安当局も動いていました。これは私どもそれぞれ直接に、曾つては大橋法務大臣或いは鈴木義男氏等以下代々法務当局…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 従来もということであるならばこれ又証拠を以てお尋ねしなければなりませんが、私ども労働紛争議に関連して警察権の発動という場合には、出先が単独に行うということでなく、且つ所管省である労働省と無関係にこれを取締るというそういう方針ではない。あくまでも連絡をとつた上で、これが措置を決定するということが過去に言われて来ておりますし、そのことは私ども聞いてもおりまするし、でありまするが、先ほど斎藤長官のお話では、緊密な連繋の上で処置をす…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/26

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第14号

○藤田進君 そういたしますと、事例を一つ挙げますと、室蘭の製鋼の場合、或いは地元の東京証券の場合、こういつたような場合には、事前にぴたりとあのケースの中に該当されていなければいかんと思いますが、ああいう事態の場合には、これは違法であるから当無警察権の発動ということが然るべきであるということが、労働大臣の意見として、その了解に立つていると見ていいわけですか。

日本社会党(第四控室・左)1954/11/18

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第13号

○藤田進君 できればもう少し、一人お見えになつてから……お見えになるのが三時という話も聞いたのですが、若し参考人の皆さんのほうで差し繰りがつけば、やはり一通りお聞きして、そしてお尋ねしたらいいと思うのですが、従来むしろそういう方法が多くとられて来たと思うのです。若しお差支えがあるかどうか……。

日本社会党(第四控室・左)1954/11/18

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第13号

○藤田進君 松崎参考人にお伺いいたしたいのですが、この通達の中に(2)として「ピケ破り等」というところがあります。お手許にありましたらちよつと御覧頂きたいと思います。そこを見ますと、「ピケツトに対して暴力を振い、或いは平和的説得をするものを実力をもつて排除し、ピケ・ラインを突破する如きは、固より正当でない。特に使用者において暴力団等を使つてピケ破りを行う如き行為は論外である。」こういうふうになつておりますが、松崎さんもこれは肯定せられる…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/18

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第13号

○藤田進君 そういたしますと重ねてお伺いいたしますが、ピケ・ラインがあり、且つ平和的説得をしようとするもの或いはなしつつあるもの、これらを排除して、打破つて、実力で突破するということはよくないということであれば、特定な団体なり或いは人でなく、これはどういう人であつてもそれは違法であり、そういう行為があれば、暴力的な行為で突破するということであれば、これは今例示されたもの以外のどんなものでも違法だと解されるわけですか。その点、特に先ほどお…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/18

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第13号

○藤田進君 そう私は思うのですが、そうでないという理由ですね。私はそう思いますが、先ほどのお答えでは、こういう場合にはという一つのケースを示されて言われたと思うのですが。

日本社会党(第四控室・左)1954/11/18

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第13号

○藤田進君 その点ではなくて、業務妨害罪を構成すると判断して、使用者側において強行突破をするという事例が、近江絹糸の場合でも最近ございました。そういうことは違法だということだと思うのですが、その点を、やはりたとえ相手が、この通達の流れておるものを見ましても、相手が違法だからこつちも違法で応えようということで、使用者側が暴力で以てこれを突破することはいけないのだ、正当でないとここに書いてあるのですが、そのことはやはり違法なんだと思うのです…

日本社会党(第四控室・左)1954/11/18

第19回 参議院 労働委員会 閉会後第13号

○藤田進君 この間から正当だ、不当だ、或いは違法だとか、いろいろ用語が、この中でもばらばらになつております点が議論になつているわけですが、今おつしやつた正当でないということがやはり即違法だ、不当だ、という意味に取れるのだろうか、どうであろうか、そのお考えを伺いたいのです。