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日本社会党参議院
総発言数
6,738 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/11/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会44 件・44%
  • 予算委員会30 件・30%
  • 建設委員会23 件・23%
  • 本会議2 件・2%
  • エネルギー対策特別委員会1 件・1%

※ 全 6,738 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,738 件中 20 件を表示
日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 スト規制法をさらに延長して恒久化することにおいて、公共の福祉を阻害するような争議をとめていきたい、こういうお考えだと思うんです、今の答えからすれば。そうだとすれば、スト規制法がなくてはその公共の福祉を阻害するような争議行為をとめる方法がないというふうな答弁に聞える。しかし、現行労働法の中には、そういう国民生活に重大な影響を与えるような争議行為に対しては、これをとめることができるものがあると思わないのか、そんなものはないとお考…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 私は総理のお答えに関連して……、当然総理は実体を、こまかいことは別として、ある程度把握になっていなければならぬと思う。スト規制法がなかったら国民の生活なり公共の福祉が阻害される、だからこれが必要なんだとおっしゃるが、しかし現行法にはちゃんとそういうものがとめ得るようになっている。このことは御承知ないですか。たとえば、労調法の三十五条の二項には、緊急調整という制度が設けてあって、今総理が言われるようなものはあなたの、内閣総理大…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 二重な規定になりませんか。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 ある法律で争議行為をとめる、禁止する、一定期間。これは、よしあしは別として現行法にある。それがあるのに、なおスト規制法というものが電気と石炭に限って必要だとする総理の所信は那辺にあるのですか。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 労調法の三十五条の二は、法政局長官が、念を押しているから、メモを書いて出したのだと思うが、それはちゃんとあなたのおっしゃる公共の福祉を阻害するような争議行為については、あなたの、内閣総理大臣の名においてこれをとめるべき手段が残されている。もちろん中央労働委員会が意見をするわけだが、これがある以上、かようなスト規制法等によって新しく争議行為をとめようとなさらなくてもいいのではありませんか。重要法案について、何らその検討もなさら…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 そういたしますと、従来もこのスト規制法にきめているような争議行為は、これは現行法の解釈の範囲でもやってはならぬのだ、しかし、中にはやっていいのだという議論もあるから、解釈をここに明確化したのだ、新しく権利を抑圧、抑制するようなそういう法律の創設ではないのだ、こうおっしゃるわけですか。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 そういたしますと、先ほど来聞いている緊急調整というものがあって、あなたのおっしゃる公共の福祉という関係については、ちゃんと防止する方法が残されている。そうすれば、あとはこれは解釈的なものだ、解釈を規定化したものだということであり、かつ時限法として三カ年というものでありまするならば、今後これをさらに恒久化するという根拠はなくなってしまうのではありませんか。この点は、なぜここに三カ年の一定期間が満了して、そうしてもう解釈の、あな…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 政府が重要法案として出してきて、総理もみずから不自由なからだでこの委員会に出席して御答弁なされるこの法案、世論も相当これには反対している、この法案には。そういうものが単にどっちかというと、置いておいた方がよいような響きをもつような答弁なんですが、どうなんですか。そんなことで、こういう基本的人権が抑圧されるような立法がまさに通るか通らないかという関頭に立って、内閣総理大臣がもっと自信があるならあるような答弁をいただかないと………

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 その必要の理由を聞いているのです。先ほど来私は聞いているのです。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 それは所管大臣にはこれからずっとお尋ねするので、あなたが毎日出てくれるならば、大臣から聞いたり、法制局長から聞いたりするのだが、時間がないというようなことであなたは帰ってしまうから、それであなたからぜひ聞きたいという、項目で私は整理して、実は多数ある中で聞いて、いるわけです。内閣総理大臣の名において重要法案をここに、本国会に出してきておるのですよ、あなたは。労働大臣が何を言ったか知らぬが、とにかく大臣が言った通りだというので…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 時限法をさらに恒久化するということについては、これはあなたの法の解釈は、従来の解釈は決して変えていないのだ、拡張するものでもないし、するものだということであれば、過去三カ年間の慣行なりこの法に対する解釈という、このスト規制の解釈というのであれば、何もここで恒久化していかなくても、公共の福祉は労調法三十五条できめてあるのだし、内閣総理大臣の名において、しばしば言うように、争議はとめ得るということであれば、何もこれを世論の反対を…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 間に合わないからあわててお出しになったという点は、それはそれとして、そんなことじゃなくて、あなたは、この法律は永久にこれを存続すべしという意見を付して内閣はお出しになっておるわけです。出した時期について、来国会とか、そんな議論をしているのじゃなくて、なぜこういうものを恒久化するのか。時限立法として今まで三カ年を過ぎてきたのだからもういいじゃありませんか。いや、ところが出すんだ、必要なんだと言う。なぜ必要なんだということです。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 三カ年間の時限法としてできた、これは御承知だと思う――御承知ですか。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 その議論を聞いているのです、あなたの議論を。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 それは認めたから出したということなんだが、あなたの議論は、今申し上げたように、諸般の立法上ちゃんと公共の福祉を守る制度はあるのに、そうして三カ年間の経過を経て、解釈はもうこれで労使慣行なり、何なり、現状実態からみても、われわれからみれば必要がないと思われるのに、そのわれわれの必要でないとするには、質疑の中でも若干意見をつけてあなたに聞いているわけです。ところがあなたは必要だというのです、恒久化することが。その必要だとする根本…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 鳩山総理に来てもらったのは、ただ必要だというのでぶっきらぼうに言ってしまうのではなくて、なるほど総理が言う必要性というものはこういうところにあるのだということをやはりわれわれも知りたいし、国民も知りたいと思う。ただ必要なんだ、ただ必要なんだというのでは、それじゃやはり審議になりませんよ、それでは……。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 所管大臣はまたあとでゆっくりあれします。総理としては答えられないと解してよろしゅうございますか。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 だから、その理由はここで述べる内容がないのですか、あるのですか、ないのですか、理由が、あなたは……。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 当然ですよ、そうしていただくが、これをお出しになって、必要とする理由は、内閣総理大臣として閣議におかけになっているはずなんです。あなたが主宰して……。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 その点は先ほど言った緊急調整で十分まかなえるのじゃないのかと言っているのです。その点は……。