藤田進
会議録に記録された「藤田進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,738 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/11/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛24 件
- 社会保障・年金10 件
- 半導体1 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会44 件・44%
- 予算委員会30 件・30%
- 建設委員会23 件・23%
- 本会議2 件・2%
- エネルギー対策特別委員会1 件・1%
※ 全 6,738 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 私がお伺いいたしているのは、甲、乙、丙、丁をお伺いしているのではなくて、この臨時国会に多数の案件が、政府あるいは継続審議という形で現在各種委員会で審議をせられております。その中に日ソ交渉の案件、すなわち共同宣言の批准、並びに条約案件、これは重要であることはもう世上認めるところです。その次にやはり臨時国会としては、いわゆるスト規制法について重要であろうと見られておる。しかし、鳩山さんは、その二つをこの臨時国会の重要な案件と考え…
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 これは日ソ交渉関係とスト規制法の二つの関係が重要だというふうにとられるわけでありますが、本日本委員会には初めて出席願ったわけですが、鳩山総理は、あと会期も余すところ多くないのでありまして、本委員会の要求にはぜひ応じて、少くとも最終段階においては、ぜひ総理に締めくくりの意味で質疑をいたしたいと考えておりまするから、ぜひ御出席をいただきたい。この点について、どのようにお考えか、お伺いいたします。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 それでは最終段階でもぜひ来てくれますね。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 それでは、本案に直接関連する問題に入りたいと思いますが、いわゆるスト規制法が今度の延長をする意思を付して提案せられているわけでありまするけれども、この政府の議決を求めての提出に際して、十一月の十二日でありましたが、鳩山内閣総理大臣名をもって当参議院議長あてに委員会、審議疎略を求めてきている。ところが、これはその後撤回をせられておりますが、当時の鳩山総理の所信としては、あの審査疎略の要求を付し、直ちに本会議においてこれを決する…
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 それは衆議院の場合ですか、参議院の場合ですか。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 私がお尋ねいたしておるのは、鳩山内閣総理大臣から参議院議長松野鶴平あてにきている当時の委員会審議疎略の件について、その経緯を求めているのであります。衆議院の事情をお尋ねしているのではありません。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 法律技術を聞いているのではないのだ、委員会審議の疎略を出して撤回したということを、総理はどういう考えでおやりになったかという、総理の考えを聞かないとわからないです。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 議運の勧告は、あの審査疎略は予備審査の段階で法規に照らして不当である、従って審査疎略の要求は、この法規に照らして、作用をなさない違法なやはり要求をせられてきたわけです。そのことは御承知ですか。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 劈頭総理は、日ソ交渉関係といい、このスト規制法関係といい、政府の重要案件だと解されているのに、これを違法という、いわば法規に照らして作用をなさない、その手続をあえて押して委員会の審議の疎略をしようとした、この点については、その責任を感じませんか。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 いやしくも、立法府に対して、委員会審議の疎略をしようという意見を付して求めてくる場合、内閣に法制局長もいる、また所管労働大臣もいるはずです、そういう行政府として非常にうかつな、しかも立法府に対してこういう違法な措置まであえてするということについては、全然検討しないで、事後指摘されて初めてそのことがわかったのか、あらかじめわかってはいたけれども、あえてその措置をとったのか、その間の経緯を明らかにしていただきたい。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 それは、この問題は法制局長とやるには時間がもったいないから、あまり触れたくないのだが、今の答弁はあとからこじつけた答弁だ。その当時衝に当ったわれわれとしては、よくその経緯はあなたの方の法制局長の意向というものはわかっていたはずだが、これは委員会が違ったからまた違ったことを言うのならばまた別ですよ。しかし、参議院に対しての答弁としてはまことに遺憾な点がある。衆議院が議決して参議院に送付する際に、その際に、委員会審議を省略してく…
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 労使関係はいわゆる身分関係ではなくて、契約関係にあるということはお認めですか。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 そういたしますと、国家機関としては、内閣あるいはそれぞれの各級機関、国家機関は、労使の関係にあっては、どういう態度をとるべきだとお考えですか。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 国家機関ですね、鳩山内閣総理大臣以下各省庁、これらは労使の問題についてどういう態度をとるのか、こういう問いなんです。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 私が聞いているのは、労使関係に、たとえば紛争議が起きた、あるいは起きんとする状態、こういう場合に、政府機関としてはどちらに味方をするのか、しないのか。あるいは全然手放しでこれを見ているのが正しいのか。国家機関というものは、労使関係のそういう状態の中で、公平無私に、あるいは公共の福祉とおっしゃろうが、国家機関としてはおのずから任務があるはずなんです。鳩山総理はどういう所信のもとに労使関係に処していかれようとするのか。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 労使関係の紛争の際には、あなたがた行政府、国家機関としては、やはり中立的な態度で、円満な解決の促進助長をはかるというのがその態度ではないんでしょうか。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 このスト規制法が作用するところは非常に広範であり、深刻であろうと思います。それは現在の日本の労使関係の状態から見て、ただいまの政府機関が中立公平な立場をとるべきだという態度はあっても、かような立法によって、一方的に労働者の権利を抑制、抑圧するような結果になって、労使が対等の立場で契約関係を結ぶという場合に、非常に労働側に対して抑制を与える結果になる。憲法の二十八条にいう団結権並びに団体行動する権利に対しての抑圧であります。こ…
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 そうしますと、公共の福祉の前には、憲法二十八条の諸権利にもある種の制限を加えざるを得ない。その場においては労使対等のバランスは若干崩れてもこれまたやむなし、こういう御見解ですか。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 そういう場合には、労使のバランスが崩れてもこれまたやむなしという御見解なのかどうかをただしている。
第25回 参議院 社会労働委員会 第7号
○藤田進君 他の立法――現行法でそういう国家公共の福祉、国民生活が危殆に瀕するとか、そういう場合には、他にそれを防止する方法が規定されていると思いませんか。