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日本社会党参議院
総発言数
6,738 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/11/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会44 件・44%
  • 予算委員会30 件・30%
  • 建設委員会23 件・23%
  • 本会議2 件・2%
  • エネルギー対策特別委員会1 件・1%

※ 全 6,738 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,738 件中 20 件を表示
日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 これは総理も不用意におみえになっているように伺えるので、また私が、他の委員の質問があるようでありますから、今度おいでになるまでに、もう少し総理としても研究してきてもらいたい、これじゃ全然答弁になっていないですよ。わかりやすくこまかく聞いているのだけれども、一国の総理がこまかいことを答える必要はないけれども、少くとも労使関係について基本的権利を抑圧するという、しかも公共の福祉を口にして抑えようとする限り、もっと答弁ができるよう…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 その議事進行には異議ありませんが、ただいま来お聞きの通りですね。まあ総理もからだが悪い、政府も忙しいでしょうが、しかし、今までの応答では、実際問題として審議にならないのですね。もっと立法論としてこのスト規制法を中心に、あなたの労働政策なり、それから関連する石炭なり電気の、いま私企業なんだが、こういう産業政策なりの関連、もっと筋の通ったものを一つつかんで、次回は来ていただきたいと思うのです。こまかい法律論は要求いたしませんか、…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 ただいまの質疑応答を聞いておると、現行の労働法体系の中でどうもつじつまが合わないのですね。これは労働大臣、非常に内心矛盾を感じながら答弁をしておる点がわかるのです。それはなぜかといえば、労働法にいう争議行為というのは、一体どういうものなのか、これをまず聞いてみたい。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 労働組合法の各条というと、どこにありますか。あなたわからないから、僕の方で読んでみよう。こう書いてあるのだな、労調法――労働関係調整法の第七条にはっきり書いてある。「この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。」のだ、これを許しておるのだ、争議行為は……。そこでさっきから聞いて…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 争議行為というものは多かれ少なかれ、一般に迷惑がかかるものとされておるのです。それが大前提となって争議権というものは許されているのですね、そうなんでしょう、ただそれが非常に範囲が大きかったり、長期深刻なということで、労調法の方で緊急調整という形が出てきたり、また安全保持という形で、これまた、労組法は争議行為の一部を禁じてあるのです。そこであなたは、争議行為を決して禁ずるのじゃないというが、何々発電所労働組合の組合員は、何にも…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 個々のあれじゃないのだ、何々発電所労働組合という組合員は発電所ごとに勤務しているのだから、争議行為という方法は何もない、それはまた制限だ何だというのは、全然第三者におやりになっていることなんで、何々発電所の労働者には関係のないことになる。そうでしょう、そういう基本権を奪っていいのか、もしかりに奪うとすれば、奪った代りに……立法で奪うのだから、そうすると、国家権力としては、別に仲裁に経営者が服するようにするとか、何かバランスが…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 そういうことだとすれば、何々発電所労働組合の人たちは何にもないのです。国鉄とか、あるいは郵政関係とか、罷業権を与えないというときにはどういう議論が出たか、これは仲裁裁定だとか、そういう形を設けたでしょう。それはやはり罷業権を奪ったことにもちろん問題がある。問題があるが、しかし、それは全部奪い切れなかったのだ。やはりそれは仲裁というような格好で両者を拘束するというようなこととか、あるいは国会に対して御承知のように、政府は予算上…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 だけども、あなたが幾らそう言われても、労働者が自主的に労働組合というものを作れるのだから、あるときには機関車の労働者だけで組合を作るかもしれない。あるときは発電所の労働者だけで組合を作るかもしれない。そうですね、これは認めるでしょう。そういうときに、何々発電所労働組合の人たちは何もないじゃありませんか。それはなるほど聞いてみれば、片手落ちだから何とかあとで考えようとおっしゃるのですか。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 いや、私は何も提案はいたしていないので、そういうふうに丸腰になって何もできないじゃないか、発電所の労働者は。その場合に、権力としては、その丸腰に対しては対等のバランスがくずれていないと称するのだから、何もない丸腰で片方はどんどん出産をあげているのだから、何もストライキをやって、ビラを張ってくれても一向かまわないのです。これは計算はするが、集金は委託集金人がやるのだから。そうすると、要求は貫徹できない、そのときにどうしたらいい…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 それなら、一産業、企業においては一組合という立法をしなければだめですよ、それならば。これは自主的に労働組合を作れるのだから。現に、国鉄でも機関車は機関車だけで作っているでしょう。電気は発電所だけ、あるいは火力は火力だけで労働組合を作るという動きが全然将来もないと言い切れますか。だから、一部のだれかやってくれるだろうと、そういうことを頼んではおれない。あなた方は自分たちの組合の争議ならいいが、ほかの組合の同情ストなどは違法だと…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 そうしますと、将来発電所の労働組合ができたりすることになると、立法のときと事情が変るわけだから、この法律は廃止するか何かしなければならぬですね。その点どうです。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 そうすると、発電所労働者だけの組合ができた場合には、どのように考える必要が生じてくるわけですか。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 これはまた重大なことで、労働組合は自主的に、これはあれでしょう、五人だって労働組合法の保護を受けるし、労働組合という看板を掲げても何ら違法ではない。一人で組合ということはいけないけれども、複数である限り、実は何人以上という規定はないのですから、大体発電所なら発電所の利害関係が共通だということでいつできるかもしれない。そういうものが今度この延長の、あなたの意見はもう未来永劫延長ということになっておる。これは時限法じゃないのだ。…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 今お聞きの皆さんや、将来速記録を読む方はおわかりだと思いますから、この点はこのくらいにして、しからば今の労働法の法体系の中で、あなたの説の通りになると、電気については少くとも争議行為による停電とかというようなことはないとみてよろしい、そうですね。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 聞いていなきゃあねえ……。電気に関する限りは、この法律であなたのような趣旨で守られていくならば、争議行為によって電気がとまる。あるいは電気の量が少いために暗い電気になる、そういうことはこれは毛頭ない、ないでしょう。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 それならば、間接なら公共の福祉はいいんだ。直接のやつは公共の福祉にかかる、これはどういう説明になる。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 争議行為としておよそ電気がとまるということは考えられないでしょう。これが守られていけば、あなたの趣旨の通り、どうなんですか。また、間接ならばあるとおっしゃるのであれば、直接であったって結果は需用家なり、電気をつけている皆さんは同じことですよ。あれは間接だそうだから迷惑にならぬのだ。これは直接だから迷惑になるなんて、そんなばかげたことがありますか。これはどういう説明になりますか。公共の福祉が笑いますよ、これじゃ。

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 これはまた、緊急調整がその上に出てくるというのは、全くこれは会社企業保護法のよういがちょろちょろ出てきちゃった。それは会社の事務をやらない、事務をやらないということになると、公共の福祉に何の関係がありますか。事務をやらない――公共の福祉があるだろうから今度緊急調整といっても、要するに、あなたの考え方というものは、電気はとまらないんだということになるわけです。事務ストを何日やっても電気がとまることはないのですよ。そうでしょう。…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 だから、電気がとまるということだが、公共の福祉に抵触するとおっしゃるわけで、これは通常電力の足りないために制限をするとか、あるいは故障のためにとまるとか、その他不可抗力、落雷その他ありましょう。ありましょうが、そういうものについては、これは防ぎようがない。争議行為の場合についても、非常に長期にわたったり、深刻になってかなり広範囲にとまったり、たとえば、病院の入院患者が今手術をやっているのにどうも電気がとまってだめだとか、そう…

日本社会党1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○藤田進君 緊急調整は、予告とはまた違うのだから、条章が違う。そうすると、電気のスト規制法下における争議行為を展望したときに、一応この電気のとまるということはないと見てよろしい。しかしまた間接でとまるものはよろしいということになると、公共の福祉というものはどこやらへ行ってしまうんだが、まあこれはそれとして、そういうスト規制法下における争議行為を考えた場合に、緊急調整なお必要あり、電気について必要ありということをいったわけです。そうすると…