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無所属懇談会参議院
総発言数
377
直近の所属会派
無所属懇談会
直近の役職
直近の発言日
1949/11/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会64 件・64%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 地方行政・大蔵・文部連合委員会9 件・9%
  • 議院運営委員会6 件・6%
  • 電気通信・文部連合委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

377 20 を表示
無所属懇談会1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○藤田芳雄君 私からも二、三條件を附して賛意を表したいと思います。 先程来各委員から述べられましたので、詳しいことは重複いたしますので、省略いたします。私立学校の本来の姿は、それぞれの自主性を持ち、それぞれの特徴を持つておるところにあるのでありますから、この私立学校法案で一番憂慮されますことは、何かこうした助成とか交付金とかいうような事柄と絡み合せて、それに対する官僚の干渉とでも申しますか、或いは自主性を損ずるような事柄になりはしないか…

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 今の問題に関連いたしまして、先程来何度も繰返すようでありますけれども、今一度確めておきたいのは、三十二條のところで「委員は、教育委員会の職務を一体として行うものであつて、個々の委員としてその権限を行使するものではない。」こう言つておるところの職務権限と、今の五十條の二の事務の委任及び臨時代理というところで、「教育委員会は、教育委員会規則の定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又はこれをして臨時に代…

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 その職務というものと、今度あとで教育長その他の者に委任したり代理したりすることのできる事務というものが、同一内容であるかどうかというお考の上でのお話かと思いますが……

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 そういたしますと、そこで私のお聽きしたいのは、こういうのが書いてなければどうも拠りどころがないとおつしやるけれども、若しそういう意味のものであるならば、教育委員会法の第四十二條には、教育長は教育委員会の処理するすべての教育事務を司ると決めてある。同じく四十三條には、教育委員会の職務権限に属する事項に関する事務を処理させるために、教育委員会には事務局というものを置くということが決められてあるのだから、あなたの先程説明のように…

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 そう御解釈になるのですか。

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 監督庁というのと所轄庁というのは、どういう使い分けがあるのか、一応承りたいと思います。

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 そうすると同一に見て差支ないということですか。

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 いや私は法律的に違いがあるかないかということをお伺いしているのであつて……

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 そうです。他の法律との連関がありますから、それで実ははつきり伺いたい。

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 差異がないとして、同一であるとするならばいいのですが、それならば所轄庁なんという言葉を用いないで監督庁として方がいいのじやないか。若しその間差異があるものとするならば、第五條で所轄庁が学校教育法の規定云々と言われましたけれども、所轄庁の規定は学校教育法にはないのでありますから、その五條は成り立たないと思うが、その意味において今同一であるならば、むしろ監督庁となるべきかと思うのですが、その点はどうですか。

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 そういたしますというと、今度は逆に理事でない教員はこの委員の中には入れないということになるのでありますか。

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 じや入るわけですね。

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 そういたしますと、今の五項の「校長若しくは園長又は教員である理事以外の理事」ですから、その外の理事でないところの教員もいるということになるわけですね。

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 今の前の十條ともちよつと関連するので、ここで又お伺いしたいと思うのですが、大分数の割合というものを嚴格に決めてございますが、どうした基準からこういう数を割り振つたのでございますか、何か基準があつたのでございますか。

無所属懇談会1949/11/28

6参議院 文部委員会 第8号

○藤田芳雄君 実は私立学校と言いますと、結局経営者というものの考え方になります。或いはその学校の自主性というような立場から考えるものがあり、それを批判するものとして又学識経験者というものもあるわけであります。その振り割り方法において経営者側の者が半数以上の三の割合を取つて、いわゆる関係のないところの第三者の立場に立つて見てやるという学識経験者に当るものがその三分の一、大体三対一の割合になるわけですね。特に意識的にそういうところを拵えたわ…

無所属懇談会1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○藤田芳雄君 三十二條の「委員の服務等」の二項でありまするが、「委員は、その職の名誉と信用を傷つけ、教育の権威を失墜するような行為をしてはならない。」これはもう言わなくても分つておる事柄なんですが、これを特にここへ入れたということの必要がなぜあるのか、何か将来これを元にして罰則なり、或いは制限を加えるような意思があるかという点が一つと、それから第三十二條の二、「委員は、教育委員会の職務を一体として行うものであつて、個々の委員としてその権…

無所属懇談会1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○藤田芳雄君 どうも話が喰い違つておるようでありますが、一ケ年間この委員会の実績を見ますと、今河野君の言われたような形が多いのであります。政府委員の方の言われる形は、むしろ或る特殊な一二の事項にしか出ていないのじやないか。而もそれが明瞭に法律違反であるということを指摘することができる。一方は分らない、法律で見ると、よく分らないために、むしろそこを教えても、そこを進めさしてやらなきやならんという面が多分にある。それを、だから私、三十二條の…

無所属懇談会1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○藤田芳雄君 四十二條は何故に削除するのか一応お説明願いたいと思います。

無所属懇談会1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○藤田芳雄君 今五十條というお話でありましたが、四十九條から五十二條までは、教育委員会の事務を定めてある部面になつておると思うのです。それから今の四十二條のところは、いわゆる教育長についての規定が載つておるわけであります。その教育長の最も根本的な仕事として、「教育長は教育委員会の指揮監督を受け、教育委員会の処理するすべての教育事務をつかさどる。」と明らかに現行法の方が如何にもはつきりしておるのではないかと思いますのに、そうしたところの教…

無所属懇談会1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○藤田芳雄君 それで私の申しました中の一つで、五十條の方に早速ひつ掛かるわけですけれども、教育長の職務というように五十條の三のところに括弧の中に肩書を付けて、それで以て整理が付きますか、法文として。