P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
無所属懇談会参議院
総発言数
377
直近の所属会派
無所属懇談会
直近の役職
直近の発言日
1949/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会64 件・64%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 地方行政・大蔵・文部連合委員会9 件・9%
  • 議院運営委員会6 件・6%
  • 電気通信・文部連合委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

377 20 を表示
無所属懇談会1949/04/08

5参議院 文部委員会 第4号

○藤田芳雄君 そうすると、その縣が一学級六十名組織であつたり、七十名組織であつたりすれば、そこに余分に行つておるわけでありますね。

無所属懇談会1949/04/08

5参議院 文部委員会 第4号

○藤田芳雄君 それは分るのですが、ところが現状は校舎の不足のために要するに学級が非常に大きくなつておる。そうするとその割合で事実配分されておるとすると、各府縣は教員が非常に不足を來たしておるはずじやないかと思います。そういう点若し実態に副うて要求されれば、文部省としてはそうした人員を配置するということになるわけでありますか。

無所属懇談会1949/04/08

5参議院 文部委員会 第4号

○藤田芳雄君 樂というものの、それは一学級あたり一・三五で來るのと、五十名に対して一・三五で來るのと違うのです。そこでそのところをはつきりお聽きして置きたいと思います。

無所属懇談会1949/03/30

5参議院 本会議 第5号

○藤田芳雄君 只今の門屋議員の動議に賛成いたします。

無所属懇談会1949/03/25

5参議院 厚生委員会 第3号

○藤田芳雄君 今のものは請願の中にも第百六十二号、第百七十三号、第百七十五号、百八十号、百九十一号。それから陳情の方にも百三十五号、百四十三号と出ておりますが、これは皆同じもんだと思いますから、一括して取扱うことにいたしました方が都合好くないでしようか。又改めて審議をやるより……。

無所属懇談会1949/03/25

5参議院 厚生委員会 第3号

○藤田芳雄君 付託になつておるでしよう。我々の所へ文書が廻つて來ておるんですから……。

無所属懇談会1949/03/25

5参議院 厚生委員会 第3号

○藤田芳雄君 先程も申しました問題が付託になつたそうでありますから、同一のものでありますから、請願としての第百六十二号、百七十三号、百七十五号、百八十号、百九十一号の請願、それから百三十五号、百四十三号の陳情、これを同時に緊急上程して頂きたいと動議を提出いたします……。只今の陳情の方は取消しまして、請願の五件だけ緊急上程をして、一括御審議を願いたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)

無所属懇談会1949/03/25

5参議院 厚生委員会 第3号

○藤田芳雄君 但し、今又お聞きしましたら陳情の第百三十五号、百四十三号も受理になつているそうでありますので、これも同一の内容なんでありますから、同じ意味において一括上程することにお願いいたします。

無所属懇談会1948/08/30

2参議院 通信委員会 閉会後第1号

○藤田芳雄君 第二條の二項の「放送とは送信及び受信をいう」というようなそうした定義をいわなければならない理由はどこにあるのか。というのは、そのあとの方に行きまして、例えば六條にしても、七條にしても言葉が重複するようになる。放送というものが送信及び受信をいうのであれば、自由に送信設備を設置し放送を受信することができる。送信及び受信を受信することができるといつた恰好に聞える。そういつたところが十七條にも出て來るわけですが、何か放送というもの…

無所属懇談会1948/08/30

2参議院 通信委員会 閉会後第1号

○藤田芳雄君 そうするとこの法案の中には、放送という言葉はやはり送信のみを指していう場合もあるということですか。

無所属懇談会1948/08/30

2参議院 通信委員会 閉会後第1号

○藤田芳雄君 第六條の放送及び第七條の放送という意味は、いわゆる第二條の放送と違うのでありますか。

無所属懇談会1948/08/30

2参議院 通信委員会 閉会後第1号

○藤田芳雄君 設備の定義は宜しうございますが、單に放送と使つた場合に……。

無所属懇談会1948/08/30

2参議院 通信委員会 閉会後第1号

○藤田芳雄君 六條の「放送を受信することができる、」七條の放送及びその受信の目的以外に使つちやならないというようなことですね。そうするとこの放送というものと第二條の最初に断わつた放送というものと、内容が違うのじやないのですか。

無所属懇談会1948/08/30

2参議院 通信委員会 閉会後第1号

○藤田芳雄君 放送設備は放送の目的以外に使つてはならない。それを分けて書いたのでございますね。

無所属懇談会1948/08/30

2参議院 通信委員会 閉会後第1号

○藤田芳雄君 そうすると六條の場合はどうなりますか。「何人も、自由に受信設備を設置し、放送を受信することができる。」……。

無所属懇談会1948/08/30

2参議院 通信委員会 閉会後第1号

○藤田芳雄君 それならば「放送」がない方がはつきり分る。「何人も、自由に受信設備を設置し、受信することができる。」……。

無所属懇談会1948/08/30

2参議院 通信委員会 閉会後第1号

○藤田芳雄君 ちよつとおかしい。

無所属懇談会1948/08/30

2参議院 通信委員会 閉会後第1号

○藤田芳雄君 もう少し研究して頂きたいと思います。今一つ矢張りそんな疑点が残るのに第二條の矢張り二項の方の八、「放送局とは、放送設備とその保守運用に必要な要員の組み合せをいう」この「必要な要員」というのは役員じやないのでしような。要員というのはそういう使われるところの人を言うのですか。そうすると要員と放送設備を一緒にしたものを放送局ということになると、後の條文におかしいところが出て來る。放送局というのは使われているところの必ずしも要員と…

無所属懇談会1948/08/30

2参議院 通信委員会 閉会後第1号

○藤田芳雄君 それはそれとして、こうした場合に要員を入れ換えるとか何とかということになつて來ると、一々この委員会の許可を受けなければならないということになつて來るわけですね。

無所属懇談会1948/08/30

2参議院 通信委員会 閉会後第1号

○藤田芳雄君 そういうことはどこかに謳つておりますか。要員を含まれるものは許可を受けなければならないものと決められてある……。