藤田義光
会議録に記録された「藤田義光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,174 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/09/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第五分科会91 件・91%
- 石炭対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 3,174 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 私は前会質問を保留しておりましたので、その続きをお尋ねしてみたいと思います。 まず第一にお尋ねいたしたいのは八重洲口の敷地の問題でございます。先般の参考人の御答弁によれば、公有水面埋立法に基く義務違反云々の問題は、公有水面埋立法四十二条によつて適用がないのだ、準用はされないというようなお話でございましたが、それに間違いありませんかどうですか、お伺いしておきます。建設局長にお願いします。
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 実はあなた方を本日お招きしておる最大のポイントはこの点にあるのでありまして、執行の第一線におられまする建設局長が、すべてげたを建設省に預けたということでは、東京都の建設という大事業を託することにわれわれは非常に不安を感ずるのであります。従いまして、いまだにこういう重要問題に関する解釈が東京都できまつていないということであれば、いずれ臨時国会におきましても、私たちはこういう問題に関しましては徹底的に安井知事の所見をただしたいと…
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 この立法者は、古い法律でありますし、現存されていないようでありますが、私は法解釈に関しましては、ただいまの局長の答弁とは大分異つた解釈が流布されていることを承知いたしております。東京都におきましては、安井誠一郎知事の名前におきまして、昭和二十三年の六月十九日、東京都告示第三百五十号をもつて「公有水面埋立の件を昭和二十三年六月十八日左の通り承認した。」という告示がございます。その告示の一部でありますが、運輸省関係におきましては…
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 時下数十億といわれますが、土一升金一升の貴重な場所であります。しかも国の所有にかかる土地でありまして、これが埋立てを委託されました東京都が、当時のいきさつについてはつきりした御説明がなければ、われわれはこの鉄道会館の問題に対する公正な判定ができないわけであります。従いまして、当時の状況を詳細知つておられる方を次の本委員会に出頭願いまして、この点は十分当委員会が納得するような御説明をお願いする次第であります。私がこの土地の問題…
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 そうしますると、このガソリン。スタンドの許可をとりましたのは、日本カルテックスが直接とつておりますか、あるいは国鉄の関係者、現役ではないと想像されまするが、国鉄におられた方の名義で、最初許可したのではありませんか。その点をお伺いいたしておきま、
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 わかりました。ステーシヨン・ホテルの社長の田誠氏が、裏のスタンドに対しましても、申請して許可を得ておるわけでございますね。
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 そうしますると、現実にスタンドをつくつております会社と申請者が違うという結論が出て参つたのでありまして、私たちはこの問題に関しましても、いろいろと今後研究を要するところではないかと思うのであります。それから鉄道会館の用地が、私の質問もなかつたのに対しまして、施設局長が、埋立地には全然触れておらぬ。下水的なものが多少触れておるという意味に聞き取れましたが、実際私は技術屋ではありません。しかし現地を見ますると、相当埋立地に触れて…
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 ただいま築造中の鉄道会館の向う側に、国際観光会館というものが建設中であります。これは国鉄の七千数百坪の埋立地に建てられておるようにわれわれ了承いたしおりますが、間違いがございませんか。
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 この国際観光会館の敷地の使用願は、元運輸次官平山孝君の名前で申請されまして、そのまま観光会館の社長たる平山孝に使用を許可されておりますかどうですか、お伺いいたします。
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 これは、おそらく固定資産の譲渡にあらずして、賃貸借であろうと思いまするが、料金は幾らになつておるか、この機会にお伺いしておきます。いつから徴収されておりますか。
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 いつから徴収をされておりますか。それから現にこの建築物は建築を継続されておりますか。どの程度に完成されておりますか。事情を簡単にお示し願いたいと思います。
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 それでは立花参考人が見えておるようでありますから、一、二簡単にお伺いいたします。先般の当委員会の前日、突如として立花次郎氏個人の名前でわれわれに文書が参つたのであります。これは立花専務が出されたのに間違いありませんか、どうですか。お伺いいたします。
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 実はこの問題は、国民の代表たる国会において慎重に審議中でありまして、突如としてかかる文書が委員の手元に配付されたということは、われわれは意外に考えておるのであります。どういう理由で突如としてこういうものを出されたのか。加賀山社長は――立花個人ということでありますが、鉄道会館の専務であります。部下の専務たる立花次郎氏が、かかる個人的な見解を委員に発表されるのに対しまして、御承知であつたかどうか、その点をお伺いいたしておきたいと…
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 そうしますと、立花個人の文書でありまするが、社長もまつたく同点見であるというふうに解釈してよろしゆうございますか。
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 十八日の東京タイムスに「国鉄問題を衝く」という特集が出ております。その中で立花専務の見解が述べられておりますが、新聞に見解を発表されたことは間違いありませんか、どうですか。
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 私はこの新聞を拝読いたしまして、こういう感覚で元国鉄におつた人がおられるからいろいろと問題が起るのじやないかと思うのであります。立花専務の見解を聞きますると、まつたく国鉄の施設局長と同じような立場でものを言つておられる。これはまあ見解の相違であると言われますればそれまででありますが、こういう気持でこの問題等に臨んでおられるということは、私は重大なことじやないかと思うのであります。政府の重要な機関でありまする国鉄の幹部のような…
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 当新聞あるいは過日の文書等は、当委員会の態度を決定するのに有力な資料になりますので、後刻理事会におきましてもひとつ御研究を願いたいということを委員長に申し上げておきます。 次にお伺いしたいのは、建築基準法に関連する問題と、ただいま建設省の計画局長がお見えになりましたので、先ほどの公有水面埋立法の四十二条の準用の問題であります。四十二条は、八重洲口の裏口に関しましては準用されるという積極的な意見でありましたが、渋江計画局長の御…
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 これは法理論でありまして、解釈の対立はやむを得ないのでありまするが、私は政府ないし政府機関が埋立てまして、政府ないし政府機関がそれを処分する、そういう場合に義務違反があつた場合には四十二条を準用いたしまして、これは三十三条等の適用はないというふうに解釈するのでありますが、政府機関が介在しまして埋立てをやりまして、その後の処分において、その処分が、しかも民間の会社等に関連して来ました場合も、この四十二条の建前から全然義務違反の…
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 そうしますと、政府ないし政府機関が介在して国有財産を埋立てた場合は、先ほどの計画局長の御答弁の中に直接という言葉がありましたので私はお聞きしているのであります。間接においても何か義務違反の疑いがあるじやないかというふうに先ほどの答弁からとつたのであります。わざわざ直接違反の云々というような御答弁があつたやに了承しましたので、この点をいま一度お伺いしておきたいと思います。
第16回 衆議院 決算委員会 第33号
○藤田委員 そうしますと、滝尾参考人にお伺いしたいのでありますが、埋立ての条件と申しますか、目的の中にうたわれました範囲を逸脱いたしまして埋立地が使用されておるということになりますと、これは覚書の違反であります。こういう場合に対する行政措置をひとつお示し願いたいと思います。