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自由民主党衆議院
総発言数
3,174
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1954/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第五分科会91 件・91%
  • 石炭対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 3,174 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,174 20 を表示
改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 どうもその点十分ではありませんが、時間をとうとびますので、次に参ります。 四十七条以下の問題でありまするが、実際上警視庁関係の法律解釈をやつておられる方の御意見を間接に聞いたのでありますが、今回の改正案に明示されておりまする警視庁というものは、いわゆる都警察の本部としての名称である、従来の警視庁というものは二十三特別区を中心とした全警察行政を所轄するいわゆる警視庁でありまして、明治時代以来の由緒ある伝統を持つた警視庁でありま…

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 五十条のいわゆる意見と勧告であります。これは総務部長の逐条説明で言われたと思いまするか、当然意見も勧告も拘束力はない。従いまして実際上意見、勧告を入れない場合も法律違反というような問題は全然起きて来ない、かように徳義上の問題と申しますか、そういうふうな効果しかないという結果になりまして、これは現実の政治問題化する危険が非常にふる規定でないかと思うのでありますが、この点に関して簡単でけつこうでございます。御見解をお願いいたしま…

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 次にお伺いしたいのは、五十一条の方面本部の性格と申しますか、都道府県本部と方面本部の法律上の地位の相違というようなものをお示し願いたいと思うのであります。これはたとえば三十条に「地方機関として、管区警察局」というふうに、はつきりお示しになつておるのでありますが、この方面本部というものの性格がこの条文ではつきりいたしませんのでお伺いいたします。

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 そうしますと、各府県にあります警察署と方面本部、これはもちろん外形上違つておりますが、法律的にはどういうように——方面本部の下に警察署が当然できますが、この間の区別をお伺いします。

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 こういう制度を設けられました根拠をお伺いしたいのでありますが、大都市等に関しましても、根拠いかんによりましては、こういう制度を研究されたことがありますかどうですか。お伺いいたします。

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 私がお伺いしたいのは、地域広範のためにこういう制度をつくつたという御説明でありますが、もし北方の治安状況に照しまして非常に重大であるから、こういう制度を考えられたとすれば、たとえば名古屋市のごとく、非常に厖大な人口を擁しまして、犯罪も多い、こういう大都市に特殊な考慮を加えてよかつたのじやないか、都道府県本部のほかに、方面本部というようなものも、全国重点的にある程度考えてもよかつたのじやないか、かように考えるのであります。地域…

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 私は東京警視庁の例は適当でないと思うのでありますが、たとえば愛知県等におきまして、名古屋市、これは相当の人口を持ち、相当の犯罪発生地である。そこを一つの方面といたしまして、またその、ほかの郡部、都市を包含した方面本部、この三つくらいを考え、その上に本部長を置くというようなことを考えるという有力な意見があるので、東京都では、警視総監のほかに、郡部だけの方面本部というのはどうもあまりぴんと来ないのでありますが、そういう点立案の過…

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 次にお伺いしたいのは、第五十五条の括弧に「地方警務官」というふうな総称をつくられております。これに対し第二項に「地方警察職員」という言葉が規定されておるのでありますが、これは警視正以上を総称する場合は、一切の公文書等でこの略称を使われる予定でありますかどうですか。あるいは昔の地方事務官的な考えでこういう名称をつけられたのでありますか。便宜上の名称であるか、あるいは法律用語として長く使用される予定でありますかをお伺いいたします…

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 その次にお伺いしたいのは、五十六条の第二項であります。「地方警察職員の定員は、条例で定める。この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。」ということでありまして、これはやや重複のきらいを生ずるのではないか。むしろ定員の基準を定めるならば、この機会に法律ではつきりうたつておいた方が、地方制度調査会の答申にもそのまま沿うことになり、それから現行法においても定員ははつきりうたつているのでありま…

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 くどいようでありますが、この基準は、警部一名に対して一般巡査何名、巡査部長何名、警部補何名、そういう意味の基準でございますか。それとも、大体この規模の人口、この規模の犯罪等はどれくらいの警察官を要すべしというような意味の基準でありますか、その点をお伺いしておきます。おそらく第五条十一号のいわゆる基準ではないかとも思つております。この任用、勤務、活動の基準を定めるという規定が第五条十一号にあつたと記憶しておりますが……。

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 次にお伺いしたいのは最後の節でありますが、第五十八条、第五十九条に協力援助の規定がございます。先般もこの問題に関連してちよつとお尋ねしたのでありますが、消防とか海上保安あるいは鉄道公安、鉱山保安、麻薬取締り等の他の治安部門との協力援助あるいは応援というような規定も、この機会にこの第四節にうたつておいた方が、現状のまま放任することより安全ではないか、現状のまま放任することは非常に危険があるのではないか。たとえば麻薬の密輸等に関…

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 その点に関しましては六十五条に移動警察の規定があるのであります。この移動警察の規定と五十八条、五十九条の規定、それから他の治安機関との連繋、これか非常にコムプリケートして来るのではいか。GHQが現存しておりましたころ、警察担当の三世の松方君等が盛んにこの問題を取上げまして、至急国家地方警察に統合すべしということを育つておつたのであります。これはアメリカ人の考えでありましたが、われわれも、先般お尋ねしました通り、この機会にもし…

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 いろいろこの問題に関して関連質問があつたのでございますが、どうも私の感じでは、初代の国家公安委員長に小坂大臣がなる公算が多いような気がします。私は吉田総理はおそらく洋行されると思いますが、吉川総理が洋行されて帰りまして臨時国会必至の情勢でありますが、国家警察におきまして一審緊急当面の課題は、麻薬取締りの問題であります。この問題に関しまして私は、これは独得の技術的素養を必要とすることも認めますが、厚生省の技官だけでは絶対これは…

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 小坂大臣の意のあるところは十分了承いたしました、十分研究してみたいと思いますが、次にお伺いいたしたいのは、改正法案の中におきまして、どこにも防衛庁との連絡ということに関する規定がございません。緊急事態のところだけでございまするが、私は緊急事態に対する要綱の問題等はお尋ねいたしましたが、常時ある程度の連絡をしておくことが緊急事態の前に必要なことである、そのためには第四節等においても考えてみる必要はなかつたかということを感ずるの…

改進党1954/05/10

19衆議院 地方行政委員会 第58号

○藤田委員 最後に今の問題もう一度伺つておきますが、この管区警察局とそれから警察庁の関係は上級下級で問題ありません。従いまして、私はただいま長官の御答弁のような運営を期しておられるならば、防衛庁はとにかくといたしましても、この管区警察局はこの第二項の規定等におきましては、必要な事項を警察庁に連絡しなければならぬということでなくて、管区警察局に連絡しなければならぬ。管区警察局が警察庁に連絡する、これは当然のことであります。それこそ法律の表…

改進党1954/05/07

19衆議院 地方行政委員会 第56号

○藤田委員 床次委員から御質問がありまして、一部重複いたしますが、第五条と第十六条の関係でまず言葉の問題についてお聞きいたしたいと思いますが、第五条の「統轄」と第十六条の「統括」と字を変更されておりますが、その理由、内容の相違がありましたら、お示し願いたい。 それから第十六条に「統督」という言葉があります。非常にむずかしい言葉を使つておられますが、これの内容をお示し願いたい。 それから第五条第二項の「管理」と第一条の「管理」は同じ意味に…

改進党1954/05/07

19衆議院 地方行政委員会 第56号

○藤田委員 旧十三条の指揮監督ということもこの第五条の管理の具体的内容としてあるということでございますが、次にお伺いいたしたいのは、第五条第二項第四号の「緊急事態」という言葉であります。旧法におきましては「国家非常事態」という言葉を使つておられます。この関係の第六章を見ましても大体旧法、いわゆる現行法の国家非常事態であります。どうしてこういう言葉の変更をやられたかをお伺いいたします。

改進党1954/05/07

19衆議院 地方行政委員会 第56号

○藤田委員 私はきのう内閣委員会で採決になりました防衛庁の法案はよく読んでおりませんからわかりませんがただいまの御答弁の中にもちよつと漏、らされましたいわゆる緊急事態、現行法の非常事態というのは、旧憲法十四一条でございましたか戒厳、あるいはア」メリカのマーシヤル・ローのいわゆる戒厳的なものに該当する規定であつたというふうに、私は現行法の審議過程における国会速記録におきましては記憶いたしております。そうしますと保安隊、今度の自衛隊隊という…

改進党1954/05/07

19衆議院 地方行政委員会 第56号

○藤田委員 そこで小坂大臣か長官にお伺いしたいでありますが、現行法におきましては国家非常事態というものに対する規定が数箇条あります。国会の承認に関する関連におきまして、相当厳重な規定が定められておるであります。これは地方自治の基本的な権限を一時制約する、従つて国権の最高機関たる国会の承認を求めるというようなところから、この国家非常事態の布告あるいは廃止に関する詳細な規定をつくつておるのであります。今回も第六章におきまして、第五条との関連…

改進党1954/05/07

19衆議院 地方行政委員会 第56号

○藤田委員 御答弁ではございますが。私はこの改正案の法律構造から申し上げますると、大体第六章というような規定は不要ではないか、これは法制局あたりがとういう意見であつたかということは存じませんが、そういうふうな感覚で実はこの法案をながめておるわけでございます。そこでお伺いいたしたいのは、現在現行法六十一条の二に基きまして、政府はここにあります通り、国家非常事態警備要綱というものを昭和二十三年に出されております。言葉の表現はかわつておりまし…