藤田昇三
会議録に記録された「藤田昇三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 179 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省保護局長
- 直近の発言日
- 1998/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 179 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○藤田説明員 刑事事件に関しまして警察で作成をされました実況見分調書等は、通常は事件送致とともに検察庁に送られてまいります。その後の開示につきましては幾つかの段階がございまして、それに応じて御説明を申し上げますけれども、まず捜査中の記録ということになりますと、これは、刑事事件における関係者の名誉、人権の保護、あるいは捜査、公判に対する不当な影響の防止というような観点から、非公開が原則とされておるところでございます。 起訴後に裁判が確定い…
第142回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○藤田説明員 ただいま御指摘の業務上過失致死傷事件の起訴率でございますけれども、軽い結果、例えば傷害の程度が一、二週間以下のものでございますとか、あるいは、示談が成立いたしまして、被害者ももはや宥恕をしているというような事案も多々あるわけでございます。全体をひっくるめて見ますと、必ずしも高い起訴率ではないということは御指摘のとおりでございます。ただ、非常に重大な結果が生じました業務上過失致死事件に限って見てみますと、証拠上、犯罪の嫌疑が…
第140回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○藤田説明員 お答えいたします。 一般に検察当局がいかなる事実を把握しておるかということは、捜査機関の活動の内容にかかわることでございます。また、いかなる事項について捜査を行うかということにつきましては検察当局において判断をすべき事柄でございますので、法務当局としての答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。 あくまで一般論として申し上げますと、検察当局といたしましては、刑事事件として取り上げるべきものがありますれば適正に対処するもの…
第140回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○藤田説明員 捜査の端緒が仮にありますれば、捜査当局はこれについて誠実な捜査当局としての対応をするということになろうかと思います。
第140回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○藤田説明員 お答えいたします。 委員のお尋ねは、一定の犯罪状況、一定の状況を想定して、犯罪の成否及び今後の捜査の方針についてお尋ねであろうかと思いますけれども、具体的な事案における犯罪の成否となりますと、これは検察当局が収集した証拠に基づいて判断されるべき事項でございますし、また、どのような事項について捜査をするかということにつきましては、これは検察当局において判断すべき事柄であるわけでございますので、法務当局としての答弁は差し控えさ…
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第7号
○説明員(藤田昇三君) 御説明いたします。 法務当局において把握しておる事件といたしましては合計九件の事件がございます。 内容的に大別いたしますと、臓器移植・摘出行為自体によって患者を心停止に至らしめたものとして告発をされたものが五件、人工呼吸器の取り外しなどの臓器摘出のための準備行為によって患者を心停止に至らしめたとして告発されたものが四件でございます。
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第7号
○説明員(藤田昇三君) 刑法上、一定の緊急状態において行われた行為につきましては、刑法三十六条に定めております正当防衛、あるいは刑法三十七条に定められております緊急避難として違法性が阻却されることがございます。 ちなみに、この正当防衛あるいは緊急避難として違法性が阻却されるかどうかということにつきましては、急迫不正の侵害であるかどうか、あるいは緊急性があるかどうか、行為の必要性や相当性の有無等につきまして個別具体的な事実関係に基づいて総…
第140回 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第2号
○説明員(藤田昇三君) お尋ねの件につきましては、高知三区における先生御指摘の候補者の西土佐村後援会という後援会の副会長をしていた者と事務局長をしていた者、この二人が高知地方裁判所において公職選挙法二百二十一条の買収罪によって執行猶予つきの懲役刑の言い渡しを受けまして、この判決が確定いたしましたので、その両名が後援会組織においてどういう立場にあったかということを検察官において検討したところ、後援会組織において選挙運動の計画の立案、調整等…
第140回 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第2号
○説明員(藤田昇三君) 具体的な事実関係は、今おっしゃった分も含まれておるかと思いますけれども、もう少し金額的にもまた関係者も多うございまして、刑事事件の被告人である安藤の関係におきましては、供与の金額は合計四十五万五千円、それから交付の金額が五千円、それから受供与が五十万円ということで、合計九十六万円の供与、交付及び受供与ということになっております。それから被告人の田邉の関係におきましては、内訳は若干省略させていただきますが、合計で二…
第140回 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第2号
○説明員(藤田昇三君) ただいまお尋ねの件につきましては、私ども詳細は承知いたしておりません。
第140回 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第2号
○説明員(藤田昇三君) お尋ねの件につきましては、栃木県の茂木町の助役であった者と同町議会副議長であった者の両名が買収罪等によって執行猶予つきの懲役刑に処せられたわけでございますけれども、検察官におきまして、公職選挙法二百五十一条の三の定めております「組織的選挙運動管理者等」に係る連座要件の有無について慎重な検討を行った結果、いずれの者についても同条一項の規定する要件のうちで「当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事す…
第140回 衆議院 決算委員会第一分科会 第1号
○藤田説明員 検察当局がどのような事項について捜査を行っておるか、あるいは今後どういう状況にあるかというようなことにつきましては、捜査の秘密にかかわることでございますので、お答えは控えさせていただきたいと存じますけれども、現在の強制捜査の対象になっておりますのは、野村証券とその関係者それから総会屋の合計五名の人間と一名の法人でございます。 これに関連して鋭意東京地検は捜査を行っておると承知をいたしておりまして、一般論として申し上げますと…
第140回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(藤田昇三君) お答え申し上げます。 野村証券をめぐる事件につきましては、一昨日であります五月十三日に証券取引等監視委員会から野村証券及びその関係者三名について証券取引法違反、損失補てんによる告発を東京地検が受けまして、東京地検におきましては昨日である五月十四日に野村証券関係者三名を証券取引法違反、損失補てん及び商法違反、これは株主の権利の行使に関する利益供与という容疑で逮捕いたしまして、関係箇所を捜索するなどして捜査を進めてい…
第140回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(藤田昇三君) 捜査の具体的な内容、あるいは今後の見通し等につきましては、法務当局といたしましては答弁を差し控えさせていただきたいと思いますが、検察当局におきましては今後とも鋭意所要の捜査を進めていくものと考えております。
第140回 衆議院 運輸委員会 第12号
○藤田説明員 お尋ねの件につきましては、名古屋地方検察庁におきまして、平成八年の九月に、中華航空公司に勤務をしていた被疑者六名について、名古屋空港警察署から事件送致を受けております。業務上過失致死傷の罪、それから航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律違反の罪、この二つの罪によって送致を受けて、これを受理しておりまして、現在、捜査中でございます。
第140回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○藤田説明員 法務省が作成しております検察統計年報によりまして、全国の検察庁における平成五年から平成七年までの三年間の外国為替及び外国貿易管理法違反事件の受理、処理状況について御説明を申し上げますと、平成五年には受理人員二十二名、起訴人員九名、平成六年には受理人員十一名、起訴人員九名、平成七年には受理人員十五名、起訴人員九名となっております。
第140回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○藤田説明員 ただいま申し上げました数字の正確な、今委員御指摘のような御質問に関することにつきまして、私十分把握できておりません。したがいまして、より詳細なことにつきましてはこの場ではお答えできない、御理解いただきたいと 思います。
第140回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○藤田説明員 私ども、今委員御指摘のような具体的な事案があるかどうかということを正確に把握いたしておりませんけれども、なるほどそのようなケースはあり得るだろうというふうに考えます。 その場合、例えば覚せい剤の密輸入事犯でございますと、覚せい剤取締法違反、密輸入罪というものが成立いたしますけれども、他方で、その場で外為法違反の事実が発覚をするということになりますと、通常は両者が一括して裁判にかけられまして、いわゆる併合罪と呼んでおりますけ…
第126回 衆議院 決算委員会 第8号
○藤田説明員 御説明申し上げます。 ただいま御指摘のようなことに関連する報道がなされたというようなことは私どもも承知をいたしておるところでございますが、具体的な事案における犯罪の成否ということにつきましては、法務当局が答弁することは差し控えさせていただきたいと思うのでございます。 ただ一般論として申し上げますと、贈収賄罪の成立のためには、公務員に対して、その職務に関して利益が供与された、あるいはその約束、申し込みなどがなされたというよう…