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水産庁長官参議院衆議院
総発言数
1,495 件
直近の所属会派
—
直近の役職
水産庁長官
直近の発言日
1948/11/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 水産委員会71 件・71%
  • 外務委員会17 件・17%
  • 農林水産委員会11 件・11%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,495 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,495 件中 20 件を表示
水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 ここに住所と書いてございますのは、これは必ずしも一つとは限つておりません。複数であることも予想しておるわけであります。從つて漁業を営んでおる地区において、しかもそこに事業の本拠があるという場合には、その地区内において組合員たる資格を持つておるものというふうに私どもは考えております。

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 これは私どもの考えでは、必ずしも一つであることは要しない。場合によればその仕事を手廣くやつておりますような場合には、数箇所ある場合もあるであろうというふうに考えられるのであります。

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 これは先ほど申し上げましたように、住所は必ずしも一つであることは要しません。ただその場所がその事業の本拠と見られるかどうか、少くともそこの事業の本拠がありまして、その地区内における事業はそこを本拠して営んでおるかどうか、これにより判定をすべきものである。從つて全然單一である、ほかは全然住所がないというふうには私どもは考えておりません。つまり複数であつてもよいわけであります。つまり事業の本拠さえ客観的に認定されれば複数であつ…

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 先ほど私の申し上げましたのは、久宗課長から申し上げたことが正しいのでありますから、訂正いたします。

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 これは有限責任という観念を明らかにしたのでありまして、ただいまお話の通りであります。

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 それにつきましては、未拂込の出資額があります場合において拂込みをさせるというふうな場合はあるわけでありますが、少くとも有限責任の制度でありますから、組合員は、自己の責任を持つておりますその出資額の限度以上に、たとい組合が破産になりましようとも、特別にそのための責任を追加させるということは全然ございません。これはちようど株式会社についても同様であります。

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 その点は法律ではなんら規定はございません。けれども私どもといたしましては、やはり定款で規定を設けることにいたしたいと考えております。たとえば代理人というものは同居の成年者というふうなものを代理人にする、あるいは他の組合員にやらせるというふうな規定で補充をいたしたいと思つております。

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 この代理権の規定は、「定款の定めるところにより、第四十一條第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。」かように書いてございます。從つて通知をいたしません事項につきましては、解釈といたしまして代理権はないというふうに考えております。

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 持分拂いもどしの方法であるとか、限度はこれは定款で規定するわけであります。これは定款の定め方によつて任意でありまして、どういうふうに定めることも任意でありますが、実際問題といたしましては、拂いもどしの限度については現在でも相当制限をいたしておりまして、たとえば場合によれば出資額の限度にとどめるということも可能であります。あるいは特定の財産、あるいは特定の積立金については持分を認めるというようなことも自由であります。その点は…

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 もちろん出資額と持分とは当然違うのでありまして、ここに書いてある持分とは、組合員が組合財産に対して有するわけ前、これが持分であります。從つてその持分についてはいろいろのきめ方があるわけでありまして、そのきめ方を定款できめることができる。たとえば定款できめる一つの方法といたしまして、拂込済出資額、かような場合にはこれを拂いもどすというようなことを書くことも可能であるということを私は申したのであります。

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 御意見ごもつともだと考えております。私どもの考えといたしましては、現物出資とは、たとえば労務による出資——労務出資というものは考えておりませんが、そのほかでありますれば、動産、不動産いずれも現物出資の対象になり得るものと考えております。しかしながらこの評價等につきましては、現金出資の者との均衡も考えられることは当然であります。その意味におきまして、現物出資は第三十二條の第二項に書いてございますように、現物出資をする者をきめ…

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 この規定は農業協同組合の前例がございまする関係上、これも同樣に規定をいたしましたのでございます。いろいろ御意見もございますようでありまして、私どももその点については御意見もごもつともな点があると考えております。從つてこの問題につきましては、今後ともこの法律ができましたあとにおきまして、いろいろ研究をいたしまして、また各方面の意向をも徴しまして、改正ができるものならばこれを改正するように努めて参りたい、かように思つておる次第…

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 議に附するということは、当然議題に供して、それに対する可否を決定するという趣旨と御了解いただきたいと思います。

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 二つの組合がございまして、いずれもこの條件を具備しないという場合には、遺憾ながら自営は認められないということになるのであります。

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 根つけ漁業権は大体その地区内の漁業者の三分の以上を包含しておる漁業協同組合でなければこれを持てないというふうな規定に、私どもとしては現在考えておるわけであります。從つてさような資格を具備する組合ができない地区につきましては、根つけ漁業権を與えるものがない。從つてそこには根つけ漁業権は與えられないというような結果になるかと思うのであります。

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 そこは結局権利として保護されない。根つけ漁業権は御承知の通り、権利がなくてもやれる漁業もあるのであります。ただ問題はその権利をとつておりませんと、ほかのものがとることを拒めないということが問題であります。從つて漁民は自分らがやることは、これは権利のあるなしにかかわらずやれるのでありますが、他から依頼して來たものを拒み得ないという不便があるわけであります。從つて問題はかりにそういうような地区で漁業権が附與せられません場合には…

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 それは実際は事実の認定でありまして、私どもとしては、たとえば從來の漁業者が何らかの都合によつて一年だけ休んだというふうな場合に、ただちにその組合員の資格を喪失すると見るかどうか、これは問題であろうと思うのであります。要は継続してこれを営む意思があるかどうかということによつて、これを客観的に判断して行くということでいいかと思うのであります。ただ計画的にその隔年事業を営む、そういう場合がはたしていかなる場合であるか、ちよつと判…

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 組合員の認定は、これは設立準備総会において、この資格を決定して行くということになります。

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 それにつきましては、われわれとしては実績のない者については、やはり実績をつけてから入るという考え方に考えております。実績をつけるということは、先ほど申しましたように、進備行為をやつておる、確実に漁業を営む意思があるかどうかというふうな、各種の事実によつてこれを判断して行く。ただ單に自分はこれからやるんだというだけでは、これは必ずしも証拠として完全でないというふうに考えております。

水産廳次長1948/11/25

第3回 衆議院 水産委員会 第10号

○藤田説明員 そのときも先ほど説明を申し上げましたように、生活の本拠がそこにあると認められて、そこを根拠として、その漁業に從事しておるというようなことがはつきりし、しかもその日数が一年を通じて三十日から九十日までの間という資格に該当しておる場合には、これは当然資格があると思います。