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消費者庁政策立案総括審議官参議院衆議院
総発言数
337
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁政策立案総括審議官
直近の発言日
2025/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会90 件・90%
  • 総務委員会6 件・6%
  • 国土交通委員会3 件・3%
  • 経済産業委員会1 件・1%

※ 全 337 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

337 20 を表示
消費者庁政策立案総括審議官2025/05/16

217参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 公益通報者保護法は、事業者に対して弱い立場にある個人を、公益通報者として公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。このため、取引先の労働者等は、事業者の不正行為について公益通報したことを理由とする取引先事業者による不利益な取扱いから保護されています。ここでいう取引先は、受注側なのか発注側なのかは問わないものであります。 また、取引先事業者自体は個人ではないことから公益通…

消費者庁政策立案総括審議官2025/05/16

217参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 既に何度も御答弁させていただいていますので、そこを繰り返すことはいたしませんが、雇用慣行、メンバーシップ型の雇用が変わらない限りこの配置転換を対象とすることが不可能だとまでは考えておりませんけれども、やはりこのメンバーシップ型という雇用慣行のところは検討に当たっての重要な要素であるというところは変わらないと思っております。 配置転換の取扱いを検討するに当たっては、今後の立法事実ですとか雇用…

消費者庁政策立案総括審議官2025/05/16

217参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 地方でも個別の事案は起こっておりますけれども、それについてのお答えは差し控えさせていただきますが、一般論としまして、これまで消費者庁では、地方公共団体向けに通報対応のガイドラインを作成しているほか、行政機関の体制整備の状況について定期的に実態調査を実施しています。消費者庁では、この実態調査の結果や行政機関からの要望等も踏まえて、様々な行政機関に対して制度の概要や必要な対応についての研修も行…

消費者庁政策立案総括審議官2025/05/16

217参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 この十五条の助言、指導、勧告につきましては、第二十条のところで、第十五条及び第十六条の規定は、国及び地方公共団体には適用しないという形で、国と地方の公共団体については適用除外となっているところであります。 よってもって、これまでも地方自治法の第二百四十五条に基づく技術的助言、これはできますので、この範囲で対応するとお答えしているところであります。

消費者庁政策立案総括審議官2025/05/16

217参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、かつ、御質問なかなか難しい点でございますけれども、一般論ではありますが、地方におきましては、内部通報制度の認知度等につきまして、都市部よりも理解度、認知度が低いとする調査結果が出る傾向がございます。公益通報者保護制度やその意義についての理解が十分に進んでいない面があると考えています。このため、通報を契機としたトラブル等も起きやすいの…

消費者庁政策立案総括審議官2025/05/16

217参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 個別事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。 ただ、我々といたしましては、特に地方公共団体の公益通報者保護法の施行に当たっては、先ほどの研修ですとか、あるいは、これは日々対応させていただいていますが、法解釈につきましてのまさに助言ですとか、そういったところは対応させていただいているところであります。

消費者庁政策立案総括審議官2025/05/16

217参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 資料持ち出しについて免責をすべきではないかというところは、今回の改正に当たっての有識者の検討会でも一つの論点として議論がなされた部分であります。 委員御指摘のとおり、裁判例におきましては、通報に伴う資料持ち出し行為を理由とする懲戒処分を無効としたものが実際複数見受けられます。ただこれは、やはりその個別の裁判一件一件で、通報との関連性ですとか、あるいは通報者の動機、行為の態様、影響等を細かく…

消費者庁政策立案総括審議官2025/05/15

217参議院 経済産業委員会 第8号

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 消費者庁といたしましては、成長と分配の好循環の実現に向けた持続的な賃金上昇のためには、商品、サービスにおいて付加価値やコストを適切に価格に転嫁できる環境が必要であると考えております。こうした環境をつくるには、委員御指摘のとおり、賃金などのコスト上昇が価格上昇をもたらすという共通理解を消費者を含めた社会全体で醸成することが重要だと認識をしております。 〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕 この…

消費者庁政策立案総括審議官2025/04/24

217衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○藤本政府参考人 お答えいたします。 民事訴訟におきましては、立証責任を負う者は、裁判所にその事実の存在又は不存在について確信を得させるよう、高度の蓋然性を持って証明する必要があると認識をしております。このため、不利益な取扱いが公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換した場合には、事業者は、不利益な取扱いが公益通報を理由とするものではないことを高度の蓋然性を持って証明する必要があると考えます。 我が国におきましてはメンバーシップ…

消費者庁政策立案総括審議官2025/04/24

217衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○藤本政府参考人 お答えいたします。 民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされておりまして、立証責任の転換は、その例外を設けるものであります。 今回の法改正におきましては、我が国の労働訴訟実務や公益性を踏まえまして、解雇や懲戒について、公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することとしております。 実際に、裁判におきましては、立証責任のある一方当事者からの主張だけで…

消費者庁政策立案総括審議官2025/04/24

217衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○藤本政府参考人 正当な理由につきましては、これは限定的に運用されるべきものと考えております。ここが広く取られますと、今回の法改正の趣旨も損なわれるものというふうに考えております。 一方で、例えば、こういった事由については正当な理由に当たりますということを限定列挙をするようなことになりますと、これはこれで、ある意味そこを狙った行為が出てくるといったような悪影響もあり得るというふうに考えているところです。 ただ、この正当な理由が限定的に理…

消費者庁政策立案総括審議官2025/04/24

217衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○藤本政府参考人 お答えいたします。 解雇、懲戒以外の不利益取扱いにつきましても、公益通報を理由とするものは現行法でも禁止をされております。 消費者庁といたしましては、制度の実効性を確保する観点から、禁止されていることを事業者に周知徹底することが重要と考えております。法律上禁止される不利益な取扱いに含まれ得る措置の例を内閣府告示である指針に明示し、事業者に改めて周知徹底することを検討しております。 法定指針の改正につきましては、公益通報…

消費者庁政策立案総括審議官2025/04/24

217衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○藤本政府参考人 お答えいたします。 事業者が公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。 例えば、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したかなどの特定をした上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うようなことは正当な理由に該当し得ると考えております。

消費者庁政策立案総括審議官2025/04/24

217衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○藤本政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、事業者が公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきだと考えております。委員御指摘のとおり、従事者が必要な調査のためなどと主張をして匿名の通報者を探索することは、あってはならないものと考えております。 今回の法改正の施行に向けまして、消費者庁では、新聞、雑誌、ラジオ、ネット広告などによりまして事業者及び労働者等に広…

消費者庁政策立案総括審議官2025/04/24

217衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○藤本政府参考人 お答えいたします。 今回の法改正では、労働者等が法律の規定を根拠に通報者探索による被害を回復することができるようになるという民事上の効果を期待しております。また、今回の法改正では、公益通報者を特定して、その上で解雇、懲戒を行った法人又は個人は罰則の対象になり得ることになります。 一方で、探索行為自体の違法性の高さにつきましては客観的な判断が必ずしも容易ではないこと、事業者による正当な調査を阻害する要因にもなり得ることな…

消費者庁政策立案総括審議官2025/04/24

217衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○藤本政府参考人 お答えいたします。 通報者探索の禁止につきましては、法文上、公益通報者を特定することを目的とする行為を禁止するものであります。通報された事案に関する正当な調査は、仮に、結果的に公益通報者が特定されたとしても、公益通報者を特定することを目的とする行為に該当しないものと考えております。 一方で、委員御指摘のとおり、正当な調査であるにもかかわらず、労働者等から通報者を探索していると誤認されることも想定をされます。この点につき…

消費者庁政策立案総括審議官2025/04/24

217衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○藤本政府参考人 お答えいたします。 昨年末に取りまとめられました消費者庁の有識者検討会の報告書で引き続き検討課題とされた論点につきましては、今回の法改正による効果や影響など、施行後の状況について、立法事実の蓄積を踏まえて検討する必要があると考えております。 立法事実の蓄積としましては、委員御指摘の、刑事事件、また民事事件の適用事例、さらには消費者庁の事業者及び労働者等に対する実態調査の結果などが考えられます。これらを収集して分析をする…

消費者庁政策立案総括審議官2025/04/24

217衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○藤本政府参考人 制度につきまして、時代の情勢に合わせて不断の見直しを行うべきであるという点は、我々も同じように考えているところであります。 令和二年の法改正時におきましては、有識者検討会で、公益通報を理由とする不利益な取扱いへの対応が必要とされましたが、対応の具体的方向性について結論が出ず、法律案には反映されなかった、引き続き検討するということとなりました。このため、施行後早期に対応を検討し、必要な措置を講ずる必要があったというふうに…

消費者庁政策立案総括審議官2025/04/24

217衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○藤本政府参考人 昨年実施をした有識者検討会の中でも、濫用的通報が相当程度あるというような声がございました。 一方で、我々としても、じゃ、どのぐらいそういったような案件が含まれているのか、何%ぐらいあるのかといったような実態については、申し訳ございませんが把握をしておりませんで、まずはその実態把握のための調査から始めることが大事だと思っております。実態を把握した上で対応を検討するということが重要かと考えています。

消費者庁政策立案総括審議官2025/04/24

217衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○藤本政府参考人 事業者側に対する調査というのは改正に当たっても実施をしましたけれども、通報対応を行われる従事者に対する調査は、今回は実施をしておりませんし、これまでも、私の知る限り実施をされてきたことはないと認識をしています。 委員御指摘のとおり、従事者の方の状況というのを把握することは、我々にとっても、あるいは制度を考える上でも大事なことと思いますので、今後、対応については検討したいと考えます。