藤本武士
会議録に記録された「藤本武士」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 337 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁政策立案総括審議官
- 直近の発言日
- 2025/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素7 件
- デジタル行政2 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会90 件・90%
- 総務委員会6 件・6%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 経済産業委員会1 件・1%
※ 全 337 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 今後、配置転換に関する不利益取扱いに対する罰則ですとか立証責任の転換に関する検討をするに当たっての立法事実とは、例えば通報に対する報復として不利益な配置転換が行われたと認められた裁判例の蓄積等がございます。 一方、民間調査会社のデータ等によりますと、配置転換については不満を有している労働者も一定程度おり、調査結果に偏りが生じ得ると考えられること、また、労働者等の意識調査は、その性質として事…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 実際に配置転換によって不利益な取扱いを、通報を理由で配置転換で不利益な取扱いを受けたという事例は実際にあると承知をしています。我々も、先日の参考人質疑の中で、実際にそれでまさに苦労をされた通報者の方々の声を我々も直接聞かせていただいたところであります。 我々としても、こうした実際の声をしっかりと聞いて今後の制度を考えることは重要だと考えていますので、御指摘、御提案も踏まえて検討していきたい…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(藤本武士君) 委員御指摘のとおり、例えば、二〇一九年の十月に成立したEU指令におきましては、通報を理由とする不利益な取扱いに対する制裁と虚偽だとして故意に通報した者に対する制裁を併せて検討し、制度に反映をしていると認識をしています。 我が国の制度の検討に当たっては、このような海外の制度が事業者及び労働者の行動にどのような影響を与えているのか、実態を把握する必要があると考えております。また、濫用的通報につきましては、まずは実…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 これ繰り返しになりますけれども、公益通報者保護法は、個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされておりまして、兵庫県事案について消費者庁としてコメントする立場にないということは御理解いただければと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含まれると考…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 事業者の体制整備義務の違反につきましては、我々、助言、指導、勧告等々を行うことができます。かつ、今回の改正案の中では、さらには命令、あるいは命令違反時の罰則ということも今回改正案の中には盛り込ませていただいたところであります。 ただ、前回も議論させていただきましたけれども、国及び地方公共団体に対してはこの権限は適用しない、この条項は適用しないというような立て付けになっておりまして、我々とし…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 一般論としましては、経済活動の過度な萎縮を防止する観点から、やはりその犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないということだとは考えております。 実際に、その通報を理由とする不利益な行為として配置転換があることも御指摘よく分かりますし、嫌がらせがあることもよく分かります。通報を理由とするこうしたその不利益な行為は、我々消費者庁としてもあってはならないも…
第217回 衆議院 総務委員会 第15号
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。 我々の認識では、兵庫県知事は、公益通報者保護法の体制整備義務につきましても法定指針の対象について三号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もありますという御発言をされております。この点についての御指摘かと認識をしております。
第217回 衆議院 総務委員会 第15号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 法定指針に定めます公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきましては、公益通報者には二号通報者、行政機関への通報者、それから三号通報者、報道機関等への通報者も含まれております。このため、この点について内部通報に限定されるとの解釈は正しくないと考えております。
第217回 衆議院 総務委員会 第15号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 法定指針は、公益通報者保護法第十一条第四項の委任を受けて同条第一項及び第二項の規定に基づき事業者が取るべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るために必要なものとして定められた内閣府告示でありまして、法的拘束力を有する法令であります。
第217回 衆議院 総務委員会 第15号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 法定指針に定めます公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置については、公益通報者、これには二号通報者、三号通報者も含まれておりますので、こちらは法的拘束力があるものと考えております。
第217回 衆議院 総務委員会 第15号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 兵庫県知事がそうした発言はされていないものと認識をしております。
第217回 衆議院 総務委員会 第15号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 消費者庁は、兵庫県に対しまして四月八日に、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきまして、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、一般的な助言として伝達をしております。これに対して兵庫県からは今月十四日に、兵庫県知事の解釈について消費者庁の法解釈とそごがないことを確認しております。このため、現段階におきまして、兵庫県に対して同じ内容について更に何ら…
第217回 衆議院 国土交通委員会 第15号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 送りつけ商法の被害防止につきましては、全国の消費生活センター等で受け付けました消費生活相談情報をPIO―NETというシステムに集約をしております。こちらは他省庁からも直接情報を見ることができるというものになっております。送りつけ商法に関する相談状況等を他省庁とも連携して確認することで、消費者トラブルの状況の把握等を行っているところです。 こういった取組を通じまして、消費者保護を徹底すべく、関係省庁と…
第217回 衆議院 国土交通委員会 第15号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 特定商取引法が一番近い法律になりますけれども、こちらは事業者と消費者との間における取引に適用されるものでありまして、取引の相手方ではない宅配事業者や郵便事業者と消費者との間の金銭の授受、あるいは、こうした事業者と、出し元ですね、店舗との金銭の授受等については定めるものではないというのが現状ではあります。 ただ、消費者庁といたしましても問題意識は高く持っておりまして、送りつけ商法につきましては、令和三…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 平成十二年頃から、事業者による食品偽装事件、リコール隠し事件などが事業者に勤務する労働者からの通報を契機として明らかになったことなどを背景に、平成十六年に公益通報者保護法が制定されました。 その後、令和二年の法改正によりまして、事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備義務等が設置をされました。 しかしながら、改正法施行後において発生した事業者の不祥事等から、体制整備の不徹底や実効性の…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 公益通報者保護法は、事業者に対して弱い立場にある個人を公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。 近年、人々の働き方が多様化しまして、フリーランスという働き方が増えておりますが、その多くは、取引先事業者に経済的に依存する傾向があるなど、労働者と同様に弱い立場にあり、また、取引先として事業者の不正を目撃し得る立場にあると考えております。このため、今回の法…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、体制整備の義務対象ではない民間企業の労働者等の通報者保護も極めて重要だと考えております。 今回の法改正で措置することとしております公益通報を理由とする解雇、懲戒に対する刑事罰の導入あるいは立証責任の転換につきましては、民間企業の規模や業種に関係なく適用されることとなります。このため、民間企業の規模や業種によって今後強化される公益通報者の保護の水準が変わるものではないと考…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 今回の法改正では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰や立証責任の転換を導入するなど、事業者において適切な対応が求められる項目が多いと認識をしております。改正内容につきましては、全国の事業者や国民への周知が極めて重要となると考えております。 このため、改正後の制度の内容につきまして、解説動画やリーフレットを作成しまして、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上の広告…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされております。立証責任の転換は、立法政策に基づきまして、その例外を設けるものであると認識しております。 我が国におきましては、労働訴訟実務上、労働者が解雇無効や懲戒無効を主張する場合には、解雇、懲戒事由につきまして、事実上、事業者に重い負担があります。このことや通報の公益…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、今回の法改正に向けた具体的な方向性を御議論いただきました公益通報者保護制度検討会におきましては、経済界から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるとの指摘がございました。 このようないわゆる濫用的通報として考えられる行為につきましては、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため…