藤本武士
会議録に記録された「藤本武士」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 337 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁政策立案総括審議官
- 直近の発言日
- 2025/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素7 件
- デジタル行政2 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会90 件・90%
- 総務委員会6 件・6%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 経済産業委員会1 件・1%
※ 全 337 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) 済みません、やや中身に入る細かい話なものですから、私の方からお答えさせていただきます。恐縮です。 報道機関や取引先等に対する三号通報の保護要件としましては、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることについての真実相当性がございます。この真実相当性の例としましては、単なる臆測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や、関係者による信用性の高い供述がある場合などがございます。通報時におい…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) はい。 御指摘のとおり、一般的助言として行ったものであります。
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、消費者庁が令和五年度に実施をしました民間事業者に対する実態調査によりますと、内部通報の年間受付件数が五十一件以上の事業者が占める割合は、事業者全体においてよりも事業者数三千人超の事業者において高いとの結果になっております。 この理由としましては、規模が大きい事業者では、内部通報に適切に対応するための体制が充実しており、事業者の体制が労働者に十分に認知され、通報しやすい環…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、内部通報窓口への年間受付件数等窓口の運用実績を労働者等に開示することは、事業者の体制に対する信頼につながり、運用性の実効性を高める上で重要だと考えております。 このため、公益通報者保護法が定めます体制整備義務に関しまして、事業者がとるべき措置を定めた法定指針におきまして、通報受付窓口に寄せられた内部の公益通報に関する運用実績の概要を支障がない範囲で労働者等に開示すること…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 公益通報者保護法が定める体制整備義務は、公益通報者の保護を図るとともに、事業者による公益通報の内容の活用により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図ることを目的としまして設置されたものであります。 ここで言う法令とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする国内の法律のことでありまして、体制整備義務は日本国内で活動する事業者を対象としており…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 消費者庁が令和五年度に実施をしました実態調査では、民間事業者における内部通報制度の導入割合が全体が七一・九%であった一方で、業種別では、御指摘の医療・福祉分野の事業者の導入割合が三三・五%と低かった実情がございます。 この結果を受けまして、消費者庁では、医療・福祉分野を所管する厚生労働省に導入率向上に向けた対応を相談し、同省から所管の医療・福祉分野の関係団体に対しまして、内部の公益通報に適…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 フリーランスの方々は、事業者に直接雇用されておらず、労働者と比べまして研修等を受ける機会も多くないと考えております。このため、制度の周知には工夫が必要だと考えております。 まずは、消費者庁におきまして、今回の法改正後の制度の解説動画やリーフレットを作成しまして、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告等の様々な媒体を通じて、フリーランスの方々の目にも留まるような形で、保護される通報者の範…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルを設置をしまして、日常的に労働者等からの公益通報に関する相談に応じ、公益通報を行うことを検討している労働者等に対しては適切な通報先を教示することなどを行っております。フリーランスの方々にとって、この相談ダイヤルが果たす役割は、事業者に雇用される就労者に比べ更に大きいものとなり得ると考えています。 したがいまして、今後、改正後の制度の内容と併せて、…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 公益通報者を探索する行為は、公益通報者自身にとって脅威になるほか、公益通報を行うことを検討しているほかの労働者を萎縮させるものと考えております。また、誓約書や契約によって労働者に公益通報しないことなど公益通報を妨害する行為は、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに事業者の法令の規定の遵守を図るという本法の趣旨に大きく反する行為であると言えると思っています。このため、今回の法改正では、公…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、事業者の適切な内部通報対応を阻害し、風評被害などの損害を生じさせるおそれがある濫用的通報につきましては、一定の抑止が必要であると考えております。 一方で、そのような濫用的通報の実態は現状必ずしも明らかではないため、まずは事例を広く集め、実態を調査する必要があると考えております。実態を調査しました上で、その結果を踏まえ、必要な対応を検討してま…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 公益通報を理由とする労働者等に対する不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為でありまして、かつ事業者内や、さらには社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまうという点においても違法性が高いと考えております。 原始法制定以降、近年におきましても、通報を理由として不利益な取扱いが行われていることですとか、あるいは国際的な潮流を踏まえますと、法の禁止規定のみでは不利益な…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 公益通報者保護法は、公益通報者の保護によって、事業者の法令の規定の遵守を図ることを目的としております。 制度に対する信頼を確保する観点からは、事実と異なる通報が行政機関等や報道機関等の外部に根拠なく行われることによって、事業者が不必要な対応を迫られたり、あるいは風評被害による損失が生じることがないよう留意する必要があると考えております。このため、通報先に応じて保護要件に差を設けているところ…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 今般の改正は、立証責任の転換や罰則の新設など影響が大きく、内容も多岐にわたるため、制度の概要が正しく理解されるよう、国民や事業者に対する周知を徹底する必要があると考えております。具体的には、改正後の制度につきまして分かりやすい解説動画ですとかリーフレットを作成し、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告等幅広い手法を通じて、広く国民に周知したい…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 法が定める事業者の体制整備義務の具体的な措置につきましては、法律の委任によりまして、内閣府告示であります法定指針に規定を設けております。具体的には、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置としまして、内部公益通報への対応に関する記録の作成や適切な期間の保管を事業者に求めております。 消費者庁としましては、事業者が法定指針を遵守するための考え方や具体例をより詳しくお示しすることが必…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 御指摘の通報者のプライバシーの確保につきましては、事業者の体制が労働者から信頼され、内部通報制度が実効的に機能するために極めて重要と考えております。 このため、令和二年の法改正では、従事者指定義務を常時使用する労働者の数が三百人超の事業者に課しているほか、今回の法改正でも、従事者指定義務違反の事業者に対する行政措置権限を大幅に強化をしております。 また、先ほどの申しました法定指針におきまし…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 内閣府告示である法定指針におきまして、内部公益通報に関する記録の作成や適切な期間の保管を事業者に求めております。 また、事業者が法定指針を遵守するための考え方や具体例を記載した指針の解説におきましても、個々の事業者が評価点検や個別案件処理の必要性等を検討した上で適切な期間を定めることが求められるといった記載がございます。 通報履歴の保管期間につきましては、事案の重大性ですとか評価点検の必要…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 消費者庁が令和五年度に実施をしました就労者に対する実態調査では、常時使用する労働者数三百人超の事業者に勤める就労者であっても、内部通報窓口の設置を認知している割合は、残念ながら全体の半数未満であることが明らかになりました。 公益通報者保護法の認知、活用が進まない要因としましては、体制整備の義務対象の事業者において、公益通報に適切に対応する体制を整備していないこと、又は体制を整備していてもそ…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 そもそもの公益通報者保護法ができた経緯からすると、やはり今の法目的の下に公益通報者の保護を強めていくということが大事だと思っています。 ただ、将来につきまして、ずっとこのままにすべきかどうかというのは、時代の状況ですとか、そういったことによって変わってき得るものというふうに考えているところであります。
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) 裁判例のお話ございましたけれども、消費者庁が令和四年度に実施した委託調査では、通報に関係する裁判例としまして、判決日が平成十八年四月一日から令和四年五月三十一日までの裁判例を収集、分析をいたしました。これは全部で八十八件ございました。このうち、公益通報者保護法により通報者が保護された事案は確かに三件と、非常に少ない状況だったと認識しています。 しかしながら、このほかに、公益通報者保護法の趣旨が考慮されて通報者…
第217回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 公益通報者保護法の周知につきましては、事業者側に対するもの、あるいは通報者となり得る労働者側に対するもの、双方が大事になってくると思っています。 まずは労働者側、広く国民に周知をするというところでは、広く多くの方の目に触れるような広報が効果があるのではないかということで、電車の中のサイネージ広告等も含めて努力をしてきているところであります。 一方で、事業者側につきましては、これは、各業界の…