藤本武士
会議録に記録された「藤本武士」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 337 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁政策立案総括審議官
- 直近の発言日
- 2025/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素7 件
- デジタル行政2 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会90 件・90%
- 総務委員会6 件・6%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 経済産業委員会1 件・1%
※ 全 337 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、我が国の労働法制で立証責任の転換をしている例は、男女雇用機会均等法の妊娠中又は出産後一年以内の解雇のみであると承知をしております。 今回の改正で公益通報を理由とすることの立証責任の転換を規定するに当たりまして、通報の公益性等に加え、我が国の労働訴訟実務との平仄を踏まえております。具体的には、労働者が解雇無効や懲戒無効を主張する場合には、解雇、懲戒事由について事実上事業者に重い立証…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 公益通報を理由とする不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為であり、かつ、事業者内部のみならず、社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまう点において違法性が高いと考えております。 このため、公益通報に対する報復や不正を隠蔽する等の目的で公益通報者の職業人生や生活に悪影響を与えた事業者及び個人に対する厳しい制裁として、違反行為に対する刑事罰を規定する必要があると考えたところ…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 現行の法定指針におきまして、公益通報者を保護する体制の整備として、事業者には、不利益な取扱いの防止に関する措置が求められております。具体的には、公益通報を理由として不利益な取扱いが行われた場合には、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置を取ることとしております。 このような法定指針の内容は、事業者の内部規程に反映さ…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 今回の制度の見直しを議論しました消費者庁の有識者検討会は、消費者庁の様々な実態調査結果等を基に、労使の立場や専門家の見解等を踏まえて昨年五月から十二月まで議論を行い、制度の課題と対応について報告書を取りまとめました。今回の改正法案は報告書の内容を踏まえたものであり、制度の実効性向上に向けて大幅な見直しを行うものであります。 今後の検討に当たりましては、今回の法改正による効果あるいは影響など、施行後の…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○藤本政府参考人 委員御指摘のように、明らかに配転命令権の濫用と認められるような行為については、実際に民事訴訟で無効になっている事例もあるというふうに考えております。実際の裁判実務におきましても、仮に立証責任が転換されていなくとも、立証責任のある方だけから話を聞くわけではなくて、双方の主張を聞いた上で中立的な判断がなされているものと考えます。 かつ、労働法制全体におきまして、立証責任の転換がなされている、原則ではなく例外措置が設けられて…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 近年の事業者の不祥事や実態調査結果等から、常時使用する労働者数が三百名超の義務事業者であっても、公益通報に適切に対応するための体制の不徹底や実効性の課題が明らかとなっております。また、近年の裁判例におきましても、労働者に対する不利益な取扱いが通報を理由とするものと認定された事案があります。依然として労働者が通報をちゅうちょする大きな要因となっています。 一方で、多くの主要先進国では、人権意識の高まり…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 今回の法改正によりまして、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備義務が徹底され、公益通報者の保護が強化されることとなります。その結果、労働者等の公益通報が促進をされ、事業者の自浄機能発揮につながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待されます。これによりまして、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えております。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 誓約書や契約によって労働者に公益通報をしないことを約束させるなど、公益通報を妨害する行為は、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令の規定の遵守を図るという本法の趣旨に大きく反する行為であると認識しております。 そのような契約や合意を締結するよう要求された場合、民法等の一般法理により無効となると考えられますが、労働者にとっては必ずしも明らかではなく、公益通報をちゅうちょする要因となっていると認識…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 公益通報を妨げる行為や公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。 公益通報の妨害行為とならない正当な理由の具体例としましては、労働者に対して、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることが考えられます。 また、通報者探索とならない正当な理由の具体例としましては、匿名の通…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の課題につきまして議論いただいた有識者検討会におきましては、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるとの御指摘がございました。 濫用的通報として考えられる行為につきましては、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため、法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといった意見…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、事業者の適切な内部通報対応を阻害し、風評被害などの損害を生じさせるおそれがある濫用的通報につきましては、一定の抑止が必要であると考えております。 一方、そのような濫用的通報の実態は必ずしも明らかではないため、まずは事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。その上で、実態調査結果を踏まえまして、必要な対応を検討してまいりたいと考えてお…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 今回の法改正では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰や立証責任の転換を導入するなど、事業者において適切な対応を求められる項目が多いと認識をしております。また、改正内容につきまして、全国の従事者や国民への周知が極めて重要になると考えております。 このため、改正後の制度の解説動画やリーフレットを作成しまして、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデ…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 消費者庁の実態調査等の結果、従業員数三百人超の義務対象事業者であっても、体制整備の不徹底と実効性の課題が明らかとなりました。こうした中、まずはこうした義務対象事業者が、公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性向上を図る必要があると考えております。また、事業者の体制整備を促すには、消費者庁が適切に法執行を行うとともに、事業者の経営者が内部通報制度の重要性や必要性、また導入方法について理解す…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 公益通報者保護法の第一義的な解釈は、同法を所管し、その執行の任に当たる消費者庁が行っております。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 消費者庁が有権解釈権を持っていると御理解いただければと思います。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 裁判事案につきまして網羅的に把握することは困難ではありますが、消費者庁が把握可能な裁判例のうち、原始法が施行されました平成十八年四月から現在までのもので、公益通報者保護法により通報者が保護された事案は三件でございます。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 我が国におきましては、やはりジョブ型雇用よりもメンバーシップ型雇用が主流であるという実態がございます。 ただ、それだけで配置転換について措置を取らないと申しているわけではございませんで、労働法制におきましても配置転換はすなわち不利益な取扱いとはなっておらず、もちろん権利濫用的な配置転換はございますが、ここについても労働者に対して立証を求めているということだと認識をしております。 こうした労働法制との…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。 法改正の後、実際に法改正がどういう効果をもたらしていくかというところを検証することは極めて重要だと考えております。そこは、施行後の状況はしっかり見ていきたいと考えています。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 個別の事案についてコメントすることは差し控えたいと思いますが、消費者庁では、法定指針におきまして、事業者に対して、公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置を求めております。指針の解説におきましては、この措置について、推奨される考え方や具体例を示しております。具体的には、「事実関係の調査等通報対応に係る業務を外部委託する場合には、事案の内容を踏まえて、中立性・公正性に疑義が生じるおそれ又は利益相反が生じるおそれ…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。 指針に違反している事項につきましては、我々には指導等を行う権限があると理解をしております。