藤本武士
会議録に記録された「藤本武士」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 337 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁政策立案総括審議官
- 直近の発言日
- 2025/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素7 件
- デジタル行政2 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会90 件・90%
- 総務委員会6 件・6%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 経済産業委員会1 件・1%
※ 全 337 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 今回の法改正では、事業者が整備した体制につきまして、労働者等への周知義務を法律で明示することとしております。 一方で、我が国で、幅広い事業者に周知義務を課し、その違反に罰則を規定した法律は、労働者の労働条件に関わる法律等に限定されておりまして、また、周知の内容は法令の内容とされております。 こうした中、事業者が整備した公益通報への対応体制の周知義務につきまして、消費者庁の命令権や命令違反時の刑事罰の…
第217回 衆議院 内閣委員会 第16号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 近年の事業者の不祥事や実態調査結果等から、常時使用する労働者数が三百人超の義務事業者であっても、公益通報に適切に対応するための体制の不徹底や実効性の課題が明らかとなっております。また、近年の裁判例においても、労働者に対する不利益な取扱いが通報を理由とするものと認定された事案がありまして、依然として、労働者が通報をちゅうちょする大きな要因となっております。 一方、多くの主要先進国では、人権意識の高まり…
第217回 衆議院 内閣委員会 第16号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 今回の法改正は、令和二年改正法の附則第五条の検討の規定に基づきまして、公益通報者保護制度をめぐる国内外の動向を踏まえて、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰や立証責任の転換を導入する等、必要な法整備を行うものであります。御指摘の兵庫県の事案を踏まえて対応するものではございません。 我々としては、先ほど申しましたとおり、過去に起こった裁判例については立法事実として参考とするということでございます。
第217回 衆議院 内閣委員会 第16号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、一定の納得をしなければならないと申し上げましたのは、長時間にわたって審議なされたことを踏まえてでありまして、消費者庁としましては、御指摘のとおり、個別の通報への対応ですとか、あるいは個別の通報が公益通報に該当するか等についてはコメントする立場にないと考えております。
第217回 衆議院 内閣委員会 第16号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 昨年、消費者庁に設置をしました有識者検討会におきまして、民間事業者から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるといった指摘をいただきました。 事業者の公益通報への適切な対応を阻害したり、あるいは風評被害などの損害を生じさせたりするいわゆる濫用的通報につきましては、まずは事例を幅広く集め実態を調査する必要があると考えております。 その上で、実態調査の結果も踏まえまして、公…
第217回 衆議院 内閣委員会 第16号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 まず、二号通報先につきましては、国の行政機関や地方公共団体の職員には、国家公務員法又は地方公務員法上、業務上知り得たことについての守秘義務がございます。違反した場合には刑事罰も規定をされております。これにつきましては、各行政機関等において職員に対する研修が実施されているものと考えております。 また、消費者庁におきましても、外部の労働者等からの通報対応のガイドラインを作成しまして、国の行政機関及び地方…
第217回 衆議院 内閣委員会 第16号
○藤本政府参考人 済みません。そこについては、ごめんなさい、ちょっと正確な情報が手元にありませんので、確認させていただければと思います。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 公益通報者保護法は、食品偽装やリコール隠しなど、国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒としまして、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに、事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の遵守を図ることを目的として制定されたものであります。 今回の法改正によりまして、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備が徹底され、公益通報者の保護が強化されることとなります。その結…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 多くの主要先進国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば、通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換について法律上の措置がなされるなど、公益通報者の保護の強化が進んでおります。 今回の改正では、このような国際的潮流も踏まえまして、公益通報者の保護を強化しております。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 昨年、消費者庁に設置しました有識者検討会におきまして、民間事業者から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるといった指摘がございました。 そのような通報の例としましては、通報内容が虚偽であると知りながら行う通報ですとか、既に是正され解決した事案であることを知りながら、専ら自己の利益を実現するために行う通報等があると承知しております。まずは、事例を幅広く集め実態を調査する…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 内部通報制度の実効性向上のためには、委員御指摘のとおり、経営者のマインド、経営者の意識づけが極めて重要になってくるというふうに考えております。 消費者庁では、令和五年度の実態調査におきまして、不祥事に関する第三者委員会等の調査報告書における内部通報制度の課題に関する指摘を分析をし、制度の実効性向上のための経営トップに対する提言をまとめて公表させていただいております。また、中小規模事業者を含めまして、…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 従事者につきましては、事業者の内部で公益通報を取り扱う者として極めて重要な役割を果たしております。この従事者指定義務は、事業者の体制整備の中核的役割を果たす特に重要なものとしまして、内閣府告示である指針のみならず、法律に規定をされているものであります。 しかしながら、消費者庁の実態調査等からは、事業者において従事者指定義務の履行が徹底されていないことが明らかになったこと、また、従事者の守秘義務違反に…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 労働者が公益通報を理由として解雇や懲戒といった不利益取扱いを受けた場合、その地位を回復するためには、労働者は、裁判において、不利益な取扱いが公益通報を理由に行われたこと等について立証する必要がございます。しかしながら、労働者が事業者の動機を立証する負担は重く、公益通報をちゅうちょする要因の一つとなっていると認識をしております。 また、我が国におきましては、労働訴訟実務上、労働者が解雇無効や懲戒無効を…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 通報を理由とする労働者等に対する不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為であり、かつ、事業者内や、さらには社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまう点においても違法性が高いと考えております。 公益通報者保護法の原始法制定以降も通報を理由として不利益な取扱いが行われていることや、国際的な潮流を踏まえますと、法の禁止規定のみでは不利益な取扱いの抑止として不十分であると認識をし…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 公益通報者の同僚や家族を保護対象とすることにつきましては、これらの者に対する不利益な取扱いの実態が現状明らかではないことから、その状況を注視してまいりたいと考えております。 また、下請事業者等の取引先事業者についてお尋ねがございました。 公益通報者保護法は、労働者等、事業者に対して弱い立場にある個人を、公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。このため、取引先の…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 従事者指定義務以外の体制整備義務につきましては、内閣府告示である指針におきまして、委員御指摘の、組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置のほか、公益通報者に対する是正措置等の通知や内部規程の策定など、様々な措置を求めているところであります。 これらの措置につきましては、消費者庁の命令権や命令違反時の刑事罰の対象とすることは、企業活動に対する公権力の過剰な介入となるおそれがある、ほかの法令との…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 消費者庁の実態調査の結果、従業員数三百人超の義務対象事業者であっても、残念ながら、体制整備の不徹底と実効性の課題が明らかとなっております。こうした中、まずは義務対象事業者が、公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性向上を図ることが重要だと考えております。 従業員数三百人以下の努力義務対象の事業者には、内部通報制度の重要性につきまして、一層の周知啓発を行いまして、その認識を高めてまいりたい…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 SNSに対する投稿が公益通報に該当するかについては、法律上の要件に照らし、法に定めます、その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に該当するか等について、個々の事案に応じて判断されるものと承知をしております。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 一般の報道機関に対する公益通報は、法に定めます、その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に該当する一方で、SNSで行う告発につきましては、個々の事情の状況によってはこうした者に該当しない場合もあり得るという点で異なると考えております。 その上で、公益通報者が保護されるためには、公益通報者保護法第三条第三号の、通報対象事実が生…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 退職後一年以内の元労働者につきましては、令和二年の法改正、前回の法改正で、公益通報者として追加されたものであります。 このような退職後の期間制限は、実際に退職後の通報を理由として不利益取扱いを受けた事例のほとんどが退職後一年以内に通報されたものであったことなどを踏まえたものであります。このほか、退職から長期間経過後の通報につきましては、証拠の散逸などにより、通報を受けた事業者が適切に対応することが困…