藤本武士
会議録に記録された「藤本武士」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 337 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁政策立案総括審議官
- 直近の発言日
- 2025/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素7 件
- デジタル行政2 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会90 件・90%
- 総務委員会6 件・6%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 経済産業委員会1 件・1%
※ 全 337 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、一部の国では、事業者の法令違反に対する制裁金等の適用につながるような事実を行政機関に通報した個人に対して一定の報酬を支払う報奨金制度が存在すると承知をしております。 報奨金制度につきましては、委員御指摘のとおり、通報を促進する効果が期待できるというメリットがございます。一方で、財源の確保の問題のほか、事業者内部の不正を通報した労働者等に報奨金を支払うことについて国民の理解が得られ…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、内部通報制度の実効性向上には、内部通報制度が利用者に認知されることが重要であると考えております。 このため、今回の法改正では、事業者が整備した体制の労働者等への周知義務を法律で明示することとしております。 また、消費者庁では、内部通報制度の重要性や必要性につきまして、事業者の経営者の理解促進を図るため、経営者向けの啓発動画ですとかパンフレットを作成しております。これにつきましては…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 今回の法改正によりまして、事業者の従事者指定義務違反は公益通報者保護法上の通報対象事実となります。このため、消費者庁への公益通報が見込まれます。それ以外の体制整備義務につきましても、情報提供が増えることが見込まれます。このため、消費者庁におきましては、今年度に新たに法執行のための新たな定員や予算を確保しております。 今回の法改正後も引き続き法執行体制の強化に取り組むこととしておりまして、事業者の義務…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 今回の改正によりまして、公益通報を理由として労働者に対して解雇又は懲戒をした者が罰則の対象となります。 ここで言う解雇又は懲戒をした者とは、労働者に対して実質的な意思決定をした者やそれに関与した者が対象になり得ると考えております。したがいまして、処分に実質的に関与すれば、大臣や首長等が罰則の対象となると考えております。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 消費者庁におきましては、地方自治法に定めます技術的助言については、引き続き、公益通報者保護法に関連する部分についても対応していきたいというふうに考えております。 具体的にやっておりますことは、現在におきましては、ガイドラインの策定、改定、それから、行政機関に対して実態調査を行い、その結果を公表をするということをしております。これに加えまして、実態調査の結果も踏まえて、必要な助言の実施や研修の実施等を…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 地方自治法に定める技術的助言につきましては、自治体の方から要請があった場合にのみ行うということではないと認識をしております。我々といたしましては、地方自治法の技術的助言の範囲でしっかり対応をしていきたいというふうに考えております。 一方で、公益通報者保護法につきましては、消費者庁の行政措置は適用しないということになっておりますので、地方自治法に基づく範囲でということだと認識をしております。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 地方自治法の技術的助言の範囲では、必ずしも要請があった場合にのみ対応するということではないと認識をしております。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 虐待が暴行罪、傷害罪など刑法の犯罪の構成要件を満たす場合には、公益通報に該当し得るという形で承知をしております。こちらにつきましては、例えば警察等に通報がなされれば、こちらは公益通報として保護されるということになると認識をしております。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 消費者庁では、令和五年度に、地方公共団体を含む行政機関に対しまして、通報窓口の設置や従業者の指定状況などについて、施行状況の調査を行いました。委員御指摘の、高齢者等の虐待防止法に関する通報対応や運用状況に特化した調査は行ってはおりません。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 法定指針におきましては、三号通報に関する部分も含まれていると認識をしております。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 法定指針におきましては、三号通報に関する体制整備義務について規定している部分がございます。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 消費者庁といたしまして、個別の事案に関してのコメントは差し控えさせていただきます。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 兵庫県知事の発言については、認識をしております。 御指摘の指針につきましては、内部通報について定めている部分と、外部通報についても含めて定めている部分があるという状況でございます。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、日常的に様々な行政機関からの相談や照会に応じて技術的助言を行っております。特定の行政機関とのやり取りの有無につきましては、コメントすることは差し控えたいと思います。 ただ、今後も、地方自治法の技術的な助言の範囲内で対応すべき事項があれば、適切に対応してまいりたいと考えております。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 消費者庁におきましては、日常的に様々な行政機関に対して技術的助言を行っております。御指摘の兵庫県につきましても、技術的な助言を行っているところであります。 今後につきましても、地方自治法の技術的な助言の範囲内で対応することがあれば、兵庫県に対しても適切に対応してまいりたいと考えております。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 技術的助言の中には法解釈についても含まれているというふうに我々は理解をしております。実際に法解釈についても技術的助言を行っているところであります。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどもお話をさせていただきましたが、法定の指針につきましても、これは、内部通報に関すること、外部通報を含めたことに関することがございます。それから、行政機関向けのガイドラインも、現行法の下でも我々は定めているところであります。 このガイドラインにつきましては、地方自治体、あるいは国の、我々以外の行政機関に対して周知に努めているところであります。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘につきましては、理解できるところもございますけれども、やはり、地方自治の本旨、地方自治体の自主性、自立性というところも我が国にとっては極めて重要なところだと思っています。我々国の行政機関であれば、やはり国会に行政の監視をしていただくということだと思いますし、地方の行政機関であれば、地方議会が行政監視の役割を負っているというふうに理解をしております。 繰り返しになりますけれども、公益通報者保護…
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、技術的助言の範囲内で、日々、兵庫県に限らず、様々な行政機関とやり取りをしております。その中で、兵庫県とも、公益通報者保護法につきましてやり取りをしているところであります。具体的な内容につきましては、コメントすることは差し控えたいと思います。
第217回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。 公益通報者保護法につきましては、約二十年前に制定がされまして、五年前に改正がなされています。その過程で認知度も少しずつ上がってきているということだと思っています。ただ、残念ながら、まずは通報への対応の体制、こちらが事業者の中で十分には取られていなかったというところがございます。 また、委員御指摘のとおり、蓄積とおっしゃられましたけれども、通報を理由として不利益取扱いを受けたということが認定された裁…