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郵政省電波監理局長参議院
総発言数
1,267 件
直近の所属会派
—
直近の役職
郵政省電波監理局長
直近の発言日
1965/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会89 件・89%
  • 内閣委員会11 件・11%

※ 全 1,267 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,267 件中 20 件を表示
郵政省電波監理局無線通信部長1965/05/11

第48回 参議院 逓信委員会 第15号

○説明員(藤木栄君) お答え申し上げます。 国内法は全然適用ございません。米軍の船であるということから、国内法の適用はございません。

郵政省電波監理局無線通信部長1965/05/11

第48回 参議院 逓信委員会 第15号

○説明員(藤木栄君) そのとおりでございます。

郵政省電波監理局無線通信部長1965/05/11

第48回 参議院 逓信委員会 第15号

○説明員(藤木栄君) 養成機関と申しましても、一級通信士ということになりますと、相当養成しなきゃならないということがございまして、先ほど来お話がございます日本無線通信協会といったものを強化するとかという方法もございますでしょうし、また、現在、電気通信大学という文部省の大学がございますが、これが大体趣旨は、そういった高級な通信士の養成ということが主体であったわけでございます。それで、一応そういった形は整っているわけでございますが、先ほど局…

郵政省電波監理局無線通信部長1965/04/27

第48回 参議院 逓信委員会 第14号

○説明員(藤木栄君) いままでの統計からいいますと、三級の合格率が大体一〇%内外、それから二級がそれよりちょっと低目でございますが、やはり大体一〇%内外になっておりまして、一級のほうは一五、六%から二〇%ぐらい、そういうわけでございまして、多少よくなっておりますけれども、特に先生がおっしゃったような、二級から一級が受けやすいということではないと思います。ただし、従来、郵政省令におきまして、実務経歴者に対して一部の試験課目の免除をやってお…

郵政省電波監理局無線通信部長1965/04/27

第48回 参議院 逓信委員会 第14号

○説明員(藤木栄君) お答え申し上げます。 特にそういった措置はとっておりません。ただし、先ほど申し上げましたけれども、たとえば二級の通信士で、実務に一定の期間ついておれば、一級の資格を受けるときに、ある程度の試験の免除があるということはございます。

郵政省電波監理局無線通信部長1965/04/27

第48回 参議院 逓信委員会 第14号

○説明員(藤木栄君) お答え申し上げます。 その他の妨害と申しますのは、いわゆる人工雑音、人工的な電波雑音というものがございまして、たとえば、先ほどの東京の三鷹の天文台あたりは、わりあい周辺に住宅が建っておりまして、そういうものから人工的な雑音が相当あるというようなこともございます。そういったものでございます。

郵政省電波監理局無線通信部長1965/04/27

第48回 参議院 逓信委員会 第14号

○説明員(藤木栄君) お答え申し上げます。 現在、先ほど申し上げました非常無線通信協議会自体におきましても、すでに全国的な非常事態の通信計画、あるいは地方に電波監理局ございますけれども、地方の電波監理局単位の計画、さらにこまかくは府県別の計画、そういった詳細な計画を全部網羅して熟知いたしまして、それに必要な通信の訓練その他を実施いたしております。

郵政省電波監理局無線通信部長1965/04/27

第48回 参議院 逓信委員会 第14号

○説明員(藤木栄君) お答え申し上げます。 現在もそういうふうにやっておりまして、ただし、これはあくまでも無線通信の範疇でございますので、無線局がないところはそういうふうにいきませんので、無線局があるところは地方の監理局で十分に把握しておりますので、それとの間の非常無線の計画というものは十分に樹立いたしておるような状態でございます。

郵政省電波監理局無線通信部長1965/04/27

第48回 参議院 逓信委員会 第14号

○説明員(藤木栄君) 大蔵省の予算としましては、大体四、五百万円見当でございます。

郵政省電波監理局無線通信部長1965/04/27

第48回 参議院 逓信委員会 第14号

○説明員(藤木栄君) お答え申し上げます。 従来は十分ではございませんで、こういった法律に根拠を置かしていただけますと、さらに強力に予算の獲得もできるかと存じます。

郵政技官(電波監理局無線通信部長)1965/04/22

第48回 衆議院 逓信委員会 第16号

○藤木説明員 お答え申し上げます。 先日、天文台長からお答えがありました点は、三鷹地帯につきましては、主としていわゆる人工雑音が妨害するということのお答えでございました。しかし、実際、混信ということになりますと、現在の三鷹付近では、いわゆるほかの無線局からの混信というのはそうないと思います。しかし、具体的に混信があるとすれば、電波天文業務と同じような周波数を使っております、たとえば放送の中継であるとか、あるいはマイクロの固定回線といった…

郵政技官(電波監理局無線通信部長)1965/04/22

第48回 衆議院 逓信委員会 第16号

○藤木説明員 お答え申し上げます。 実際に受信設備の届け出がございまして、それが条件に当てはまるということであれば、それをこちらで認めるわけでございますが、そうした暁におきまして、ほかの無線局が出てきた場合、それに妨害するということがあれば、それは当然許可いたさないという形になると思います。

郵政技官(電波監理局無線通信部長)1965/04/22

第48回 衆議院 逓信委員会 第16号

○藤木説明員 現在あります無線局を制限するということは、直ちにはございません。ただ、今後同一周波数帯を使用いたします無線局、あるいは周波数帯に非常に近いところで運用される無線局が申請された場合は、具体的に検討いたしまして、たとえば電力を制限するとか、あるいは、その場所は不適当だから、それをほかに移せという勧告をするとか、そういう場合はあると思います。

郵政技官(電波監理局無線通信部長)1965/04/22

第48回 衆議院 逓信委員会 第16号

○藤木説明員 そのとおりでございます。

郵政技官(電波監理局無線通信部長)1965/04/22

第48回 衆議院 逓信委員会 第16号

○藤木説明員 お答え申し上げます。 六十四条は、今回「安全通信を送信する場合は、この限りでない。」という条項があるわけでございますが、この安全通信というところにカッコを設けまして、「(通報の部分を除く。)」というカッコをつけたわけでございます。これが変わったわけでございますが、第一沈黙時間の最後の二十秒間に安全通信をする場合はこの限りではないということになっているわけでございますが、この第一沈黙時間と申しますと、いわゆる安全通信のための…

郵政技官(電波監理局無線通信部長)1965/04/22

第48回 衆議院 逓信委員会 第16号

○藤木説明員 大体四、五百万でございます。

郵政技官(電波監理局無線通信部長)1965/04/22

第48回 衆議院 逓信委員会 第16号

○藤木説明員 お答え申し上げます。 電波としましては、一〇キロサイクル以下でも電波として使えるわけでございます。しかし、実際、いままではそういった必要がなかったものですから、国際規則におきましても、電波というものを一〇キロサイクル以上に制限していたものでございますが、最近水中あるいは地中通信といったものがいろいろ検討されてまいりまして、そういったものには一〇キロサイクル以下の電波を使ったほうがいいということになってまいりましたものですか…

郵政技官(電波監理局無線通信部長)1965/04/22

第48回 衆議院 逓信委員会 第16号

○藤木説明員 そのとおりでございます。

郵政技官(電波監理局無線通信部長)1965/04/22

第48回 衆議院 逓信委員会 第16号

○藤木説明員 お答え申し上げます。 無線技術士のほうは一級と二級しかございませんので、第一級の無線通信士のほうは無線技術士の二級の資格がとれますけれども、二級のほうはそれに相当する技術士がございませんので、ないわけでございます。

郵政技官(電波監理局無線通信部長)1965/04/22

第48回 衆議院 逓信委員会 第16号

○藤木説明員 お答え申し上げます。 特殊無線技士のほうは、中に五種類ございまして、レーダー級と無線電話甲というのと無線電話乙、それから多重無線設備、それから国内無線電信と、五種類ございます。 レーダーのほうは、御存じのように、いわゆるレーダーの操作をする仕事をやっておる者です。 それから特殊無線技士の無線電話甲と申しますのは、これは主として船のほうの、大体電力は十ワット以下で、周波数としますと、一、五〇〇キロサイクルから四、〇〇〇キロサ…