藤木栄
会議録に記録された「藤木栄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,267 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 郵政省電波監理局長
- 直近の発言日
- 1971/11/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙17 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会89 件・89%
- 内閣委員会11 件・11%
※ 全 1,267 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 私どもは、特に警告ということはしておりません。先方で十分に反省をし、注意をするということを申し出たわけでございますので、私どもとしてはそれで了承しているという状態でございます。
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 私のほうとしましては、特にそういったことについて連絡があったということは伺っておりません。
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 郵政省としましては、もとよりこういった暴力番組が出ることは好ましくないことでございまして、放送事業者みずからの良識によりまして慎重な配慮をしなければならないということを期待しているわけでございます。大臣から実は私、直接伺ったわけでございますが、これをもとにして大臣御自身が放送法の改正をする、そういうふうにはっきりは申されてないということを伺っております。
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 先ほど先生からお話のように、現行法では十分な取り締まりができない。したがって、放送法、電波法を改正したいというような御意見もあるようでございますけれども、事放送番組に関する規律というものは、いわゆる憲法で保障します言論の自由にかかわる重大な問題でございますので、私どもとしましても、世論の動向を十分勘案して、慎重にこういった問題については検討していきたい、そういうふうに考えておるわけでございます。
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 先ほど来申し上げておりますように、事言論の自由の問題にかかわる重要なことでございますので、私どもとしましてもあくまでも慎重に取り扱うべきである、こういうふうに考えておるわけでございます。
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 御指摘のように、参議院でも、放送に関する実験局というものはいろいろ問題があるわけでございますので、私どもいま省令の改正ということに取っ組んでおりまして、できるだけ早い機会に改正したい、そういうふうに考えておるわけでございます。
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 現在の実験局におきます番組というものは、先生のおっしゃいましたように、総合番組の一部が同時に出ているわけでございますが、それだけではやはりUHF受像機の普及ということにはならないので、NHKとされては、古い番組で非常に好評を博したような番組であるとか、あるいはもう少ししましたら放送するような、ちょっと一足先の番組というものを出して、現在のUの実験局の番組を放送しておるわけでございますが、いま御質問の、省令を改正しまして、…
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 郵政省としましても、先ほどNHKの会長が言われましたように、原因者がはっきりわかっているというような場合におきましては、やはりその原因者が負担をすべきであるという考え方を持っておりまして、そういった考え方に基づきまして関係方面と折衝しているという段階でございます。
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 郵政大臣の国際放送の実施命令の内容でございますが、時事であるとか、国策あるいは国際問題に関する政府の見解、そういったようなものの報道あるいはそれの解説といったものが大臣の命令になっておるわけでございます。
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 国際放送は国の命令でやるものと、NHKが本来業務として行なうものと両方があるわけでございますが、実際はこの両者が一体となって行なっているというわけでございます。これは放送法の四十四条の五にございますように、国際放送の放送番組の編集ということを法律できめておりまして、それに基づきまして、先ほどの大臣の命令と合わせましてNHKがやるわけでございますので、実際問題として国の命令部分とNHK独自の部分と分けるということは非常にむ…
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 国が負担する根拠と申しますか、これは放送法のほうで郵政大臣は国際放送を命ずることができるという項が放送法の三十三条にございまして、その三十五条に郵政大臣が協会に業務を命ずるときはその費用は国の負担とする、そういうことになっておるわけであります。
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 算出の根拠といたしましては、国が負担する国際放送に必要な経費としまして、先ほどの一億四千六百四十三万五千円というわけでございますが、その後五%を行政経費節約ということによりまして節減されまして、結局は一億四千五百四十九万五千円ということになっておりますが、大きく分けまして給与、放送費それから管理費、こういうふうに分かれておりまして、それのおのおのとしましては、放送費は一億一千三百八十九万五千円でございますし、番組編成費は…
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 昭和二十六年に国際放送が出発したわけでございますが、そのときは国が全額を出したわけでございます。そのときの交付金は非常に少のうございまして、一千万円ということでございます。その後、二十七年では三千万、二十八年が四千三百万円というふうにだんだんふえてまいりまして、昭和三十六年ごろには一億三百七万ということになりまして、その後少しずつふえまして、すなわちたとえば四十年では一億三千三百九十九万、四十一年では、これはちょっと節約…
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 郵政省としましても、その議会のほうから陳情書をいただいておりますので、よく承知いたしております。
第67回 衆議院 逓信委員会 第1号
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 先ほど先生が申されました建築物の障害というものにつきましても、原因が特定の建築物からであるということがはっきりしている場合は、明らかにその建築主のほうから補償してもらって障害を除去してもらうということは、私ども前々からそういうことで指導しているわけであります。それからまた、そういった航空公害につきましても、そういった立場で関係方面と接触をしておりまして、特に、私どもといたしましては、技術的な立場にお…
第66回 衆議院 逓信委員会 第2号
○藤木説明員 お答え申し上げます。 郵政省としましても、先ほど文部省のほうからお答えがありましたように、最終的には講師というものは事業者のほうで決定するというふうな考えを持っております。それは放送法の第三条にもありますように、その放送番組の編集の自由というものにつきまして十分に確保されている、そういうふうに考えるわけでございます。
第66回 衆議院 逓信委員会 第2号
○藤木説明員 お答え申し上げます。 私どもとしましては、要するに短波放送で放送するということがきまった講師あるいはその内容につきましては、短波放送が責任をもってやるんだということでございますから、少なくとも放送される限りにおきましては、短波放送の責任において放送するということで解釈をしておるわけでございます。
第66回 衆議院 逓信委員会 第2号
○藤木説明員 お答え申し上げます。 私どもはそういうふうには思ってないわけでございまして、あくまでも先ほども先生がおっしゃいましたように、法律の精神に従いまして、放送する講師あるいは内容というものにつきましては短波放送が責任をもって当たるということでございまして、それに至る段階でいろいろ出演者の問題もありましょうし、内容もあるかもしれませんけれども、これは単にこういった教育番組の問題だけではなくて、一般の番組につきましても当然いろいろな…
第66回 衆議院 逓信委員会 第2号
○藤木説明員 お答え申し上げます。 先ほど来申し上げているとおりでございまして、あくまでも最終の決定者は放送局側にあるわけでございます。これは別にこういった問題だけではなくて、特定のスポンサーがある番組を出したい、どういう人を使って出したいという契約をしようとしましても、放送局側では、それがだめだということになればそれはできないわけでございまして、あくまでも決定者は放送局であるわけでございます。それで別に問題はないと私どもはそう思ってお…
第66回 衆議院 逓信委員会 第2号
○藤木説明員 お答え申し上げます。 郵政省側といたしましても、先ほどNHKのほうから御答弁がありましたようなことで、NHKは委託によって放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究を行なうという項がございますので、その規定によりまして受託をするということを考えているわけでございます。