藤尾正行
会議録に記録された「藤尾正行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,564 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 労働大臣
- 直近の発言日
- 1967/07/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金2 件
- 経済安保1 件
- 宇宙1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会29 件・29%
- 社会労働委員会29 件・29%
- 行財政改革に関する特別委員会12 件・12%
- 本会議10 件・10%
- 建設委員会、社会労働委員会連合審査会6 件・6%
- 予算委員会4 件・4%
※ 全 2,564 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号
○藤尾委員 ただいまの御所論でございますけれども、そうすると、その国その国の政治的な個性というものに適応した制度があってしかるべきであるという御所論かと思うのでありますけれども、しからばアメリカにあってイギリスにない、そういうものを日本に当てはめました場合に、どうしてもアメリカ的でなければならないという一つの根拠というものがありますか。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号
○藤尾委員 そうすると、大臣におかれましては、こういう規制をするという制度が、日本の国情あるいは政治の現実、個性というものに非常に適合しておる、やらなければいけないのだ、そういう解釈になりますけれども、さようでございますか。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号
○藤尾委員 この点につきましても、私はまだまだ研究がきわめて不足であって、そうして大臣そういう議論を言っておられますが、よくよく大臣のお立場もわかりますし、特に高通な識見を持っておられる平素私が尊敬をする大臣の言われることでありますから、それにはそれなりのお立場というものがあるということはわかっております。したがいまして、意地悪にこれをどこまでも追及して明るみに出そうという気はございませんけれども、しかしながら、いまも述べましたように、…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号
○藤尾委員 そこのところが私はたいへんに重大な点で、へたをいたしますと、これは憲法の精神に違反をするものではないか、かように考えられる非常に大きな問題だと思います。これは事実上、いまも大臣がお認めになりましたように、新人が新たに政治活動をやる、その政治活動については無制限である、幾らおやりになってもよろしい、こういうことでありますけれども、事実上はそれはなかなか困難だということを大臣はお認めになった。私はそのとおりだと思う。それは既成の…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号
○藤尾委員 いまの大臣の御答弁の御趣旨はわからぬではございません。わからぬではございませんけれども、規制をせられるときには、当然これは政治家あるいは政治団体、政党の倫理においてやらなければならないものであるけれども、しかし一時的なこういう事象があるから、法的規制を加えて、国家権力によってこれは押えなければならないという考え方が一方に存在をする。片一方の半面においては、ただいま大臣が言われましたように、それは当然不公平、不平等が起こる、そ…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号
○藤尾委員 ただいま島上先生から、もう大体時間がきたのでやめろという御注意がございましたので、ほんとうは議論は私はできるだけ避けて、問題の提示だけにとどめておるわけでございますけれども、ごく焦点をしぼりまして、あと二、三点だけお伺いをいたします。 改正法では現行法より処罰規定が強化をせられておる。強化をせられておるというよりも、これはもう質的にも根本的にも、私が前に申し上げたように違っておると言ったほうが正しいと思うのでありますけれども…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号
○藤尾委員 いまの大臣の御答弁は、御答弁としては私にもわかるような気がいたしますけれども、これはなかなかむずかしいですよ。というのは、一体国民が、あるいは法人でもいいですが、個人、法人が、規制をせられたワクから逸脱をしておるかどうかというものを決定する基準というものは明確じゃありません。しかも、これに対して警察並びに検察権が発動をせられるおそれがあるということなんでありますから、(「心配要らぬよ」と呼ぶ者あり)心配要らぬよなんてのんきな…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号
○藤尾委員 ただいまの問題につきましても、私は、ほんとうを言うと、まだまだ議論をしなければならぬと思う。しかしながら、公共の福祉ということだけで取り締まりを強化するというようなことになると、自由権が不当に侵害される危険があるということは、これは私どもの十二分に考えなければならない点でありまして、ほんとうを申し上げると、警察、検察権なんというものは、できるだけ狭くしていくというのが民主主義の原則であろう、私はかように考えるのであります。し…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号
○藤尾委員 私は、いまの御答弁の内容はわかりますけれども、一つの議論としては、この問題もまだまだ議論する余地がある。ほんとう言いますと、政党とか政治団体とかいうものを規定されておられるわけですから、これからそういったものの概念について質問をしたいのでありますけれども、特にこの改正案が、政党というものを中心にしてできるだけ政党というものを政治の中心に置いて運営をしていきたいという思想のもとにこれはつくられておると思うのであります。したがい…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○藤尾委員 私は、この政治資金規正法の改正案といいまするものが、私ども政治に志す者にとりましても、また、政治を一生懸命後援してやろうと言ってくださる大方の国民の皆さま方にとりましても、非常にこれは重要な関連を持っておりまするし、場合によりましては、その取り扱いいかんでは非常にこれはおそるべき結果も来たしかねないというような感じがいたしますので、この問題についてひとつ納得のいくようにいろいろと質問を申し上げ、丁重な御回答をちょうだいしたい…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○藤尾委員 ただいまの大臣のお考えによりますと、今回の改正は、原則そのものから現行法と異なるところが非常に大きいというようなお説でございます。そういたしますると、これは現行法の改正でなくて、新しい法律でなければならない、さようにも私は考えるのでありまするけれども、これを改正というような限界でなぜお考えになるか、新しい法律としてなぜお出しにならなかったのか、この点の御見解をひとつ承りたいと思います。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○藤尾委員 それでは、この点は、大臣のお説のように、観点を異にした新しい法律としてわれわれは考えて、考え方を進めていったらいい、かように考えさせていただきます。 そういたしますと、現行法におきましては、政党だとか、あるいは政治団体あるいは政治家というような、政治に携わりまする当事者が、政治資金の内容を届け出ましてこれを公開すれば足れりというたてまえをとっておるのでありますけれども、こういったたてまえを離れて、新しいたてまえとして、政治を…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○藤尾委員 分相応であるかないかという判断は、これは非常にむずかしいのでありまして、そういった判断をだれがなし得るかというような法的な根拠といいますものは、これはさがしましてもなかなかないのではないか、それほど神さまみたいな立場に立って、それは分相応である、これは分相応でないという判定を行政府が下すというのは、いささか思い上がりといいますか、権利を越えたところがあるのではないかという気がするのであります。これはこの前の稻葉さんの御質問に…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○藤尾委員 そういたしますと、結局、いまの判断の根拠といいまするものは政府にない、これは審議会がそのように判断をしたのだ、審議会の委員の皆さま方が大方の御研究をいただいた結果そのような判断をしたから、そういうふうになったということだ、そのように解釈してよろしいのでございますか。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○藤尾委員 どうも私はよくわかりませんけれども、そうか、そうでないかというようなお答えをちょうだいしたほうが、単純な私にはわかりがいいので、行政府の判断によるような、しかしながらその根本は審議会の御決定であるような御答弁のように、私の頭が悪いせいかもしれませんが、いま承りましたが、その点は、はっきり割り切りますとどういうことになりますか。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○藤尾委員 そういたしますと、ますます私にはよくわからないようになるのでありますけれども、一体その審議会の皆さま方の御権限といいまするものはどの程度のものでありますか。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○藤尾委員 そういたしますと、ただいまのところでは、選挙制度審議会の御答申そのものは、これは意見を述べるということにとどまっておるのであって、選挙制度審議会がこのような見解を述べられたからこうなんだということでは、直接はこれに結びつかない問題である、この判断の基準、分相応をきめられるのはどこまでも政府である、かように解釈をせざるを得ないのでございまするが、そのとおりでございますか。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○藤尾委員 またむずかしい。今度は国語の問題になってまいりますけれども、尊重するということばは、私は、必ずしも順守ということばとは違うと思うのです。尊重はどこまでも尊重なんであって、尊重するという範囲と、そのままそれをとってこなければならぬ、守らなければならぬ、順守するという概念とは、その内容において異なるところがある、そのために、尊重するということばをお使いになっておられるのだろう、私はそのように思うのですが、その点はいかがでございま…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○藤尾委員 そういたしますと、政府は審議会の御答申を尊重はしておられるのですが、そのとおりはしておられないわけでありまして、結局、分相応というようなところをきめます基準におきましても、これは順守しているわけではない、尊重しておられるのだ、こういうことでございますね。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○藤尾委員 そうすると、大臣の言っておられますのは、いまのは、この改正案を出されますまでの順序を言っておられるわけであって、結局改正案を出しておられるわけですから、そうしますと、その中に入っておりますもろもろの諸要件といいまするものは、やはり提案者である政府の責任においておきめになった。したがいまして、政府といたしましては、そのいずれのほうに対しましても責任を負って、これはこう、これはこうという割り切りをしておられるわけですね。そのよう…