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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,444 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1950/12/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会70 件・70%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 行政改革に関する特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会6 件・6%

※ 全 3,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,444 件中 20 件を表示
総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/03

第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○藤井政府委員 たとえば県の知事の部局で申し上げますと、現在人事課なり秘書課なり職員課なりというような名称で、人事主管の課がございます。この職員数は大体二十名から三十名でございます。これは具体的にやつてみませんとはつきりしたことは一言えないと思いますが… 〔「知事が五十人というのに二十人ではおかいじやないか」と呼ぶ者あり〕 平均であります。私の大体の考え方では、知事の事務部局だけをとつてみました場合におきましては、もちろん人事委員会の事…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/03

第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○藤井政府委員 今の御指摘の点は、地方自治法の百五十八条の知事の事務局の編成について書いてありますところで、総務部の所管事項として「職員の進退及び身分に関する事項」というのがございます。その点に関連しての御質疑であろうと考えるのであります。百五十八条に書いてありまする総務部所管の人事というのは、これは知事の補助機関でありまする職員の任命権を知事が持つておりまする関係上、その関係においてそれらの所管事務を行いまする部局といたしまして総務部…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/03

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第2号

○藤井政府委員 分限の場合におきましても、その意に反して降任され免職されるということにおきまして、本人にとりましては不利益な処分であることはかわりがございませんので、この場合も懲戒と同様に審査を請求することができるわけであります。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/03

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第2号

○藤井政府委員 勤務実績がよくないかどうかということは、実際問題といたしましては、任命権者が行うことに相なると思うのであります。しかしながら、任命権者がこれを行います場合におきましても、それが恣意的に流れてはならないことは当然のことでありまして、ここにはつきりと掲げられておりまするように、勤務実績がよくないという場合に、免職ができるということの規定の精神、この分限規定がそもそも職員の身分保障であり、やたらに首を切られないということの保障…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/03

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第2号

○藤井政府委員 お説の通りであります。ただつけ加えて申し上げておきますが、今御指摘がございました二十八條の第三項におきまして、職員の意に反する免職等の手続、効果は、本法に特別の定めがある場合を除いては、條例で定めなければならないというふうに相なつておりまするので、手続等につきましては、さらに客観的なある基準を設けることは、條例によつて道が開かれておるということを、御承知置き願いたいと思います。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/03

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第2号

○藤井政府委員 勤務成績の評定につきましては、四十條の二項で—これは原則規定でございますが、人事委員会は、勤務成績の評定に関する計画の立案でありまするとか、その他勤務成績に関して必要な事項について、任命権者に勧告ができるごとになつておりまして、どういう方法でこれをやつて行くべきかというような点につきましての大わくは、人事委員会が定めることに相なつておるわけであります。そのわく内におきまして、それぞれの任命権者が個々具体的な職員につきまし…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/03

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第2号

○藤井政府委員 この勧告は、先刻も申し上げたかと思いますが、勤務成績の評定制度自身の大きなわくと申しますか、そういう具体的な評定自体ではなくて、計画のわくをきめるということになりまして、そのきめられた計画の採用を、それぞれの任命権者に勧告をするということに相なるわけであります。その点につきましては、国家公務員の場合におきましても、完全な勤務成績の評定制度は、いまだでき上つておりませんで、現在これは研究中であるというふうに聞いておりますが…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/03

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第2号

○藤井政府委員 その通りであります。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/03

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第2号

○藤井政府委員 お答えいたします。今具体的にお示しになりました原稿料の問題でありますが、これはこの法律でもつて規制する対象といたしましては、あまりに事柄が重要性がないと申しまするか、それほどやかましく論じなくても、よろしいというふうになつておりまして、現在国家公務員の場合におきましても、原稿料をもらうこと、執筆をすること自身は別に許可を要しないということになつております。また地方公務員の場合におきましては、そもそも地方団体の特殊性にかん…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/03

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第2号

○藤井政府委員 お答えいたします。ただいまの点でありますが、これは第二條には、地方公務員に関する従前の法令等の規定が、この地方公務員法に牴触する場合には、この法律の規定が優先するというふうになつております。私たちの解釈といたしましては、教員につきましては御指摘のように免許状の制度がございますし、現在教育公務員特例法におきましても、採用または昇任というものは選考によることが明らかにされておる、これは教育公務員の性格に基きまして当然のことで…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○藤井政府委員 お答えいたします。御指摘の任命権の委任の問題でございますが、これは今政務次官からお話いたしましたように、現在もこういうことが事実上行われておりますし、新しい制度になりましても、何分多くの職員を、たとえば地方団体の長でありまする知事とか市長とかいうものは擁しておるわけでございまするので、あらゆる任命権を全部その任命権者が保持していなければならないというふうにいたしますことは、かえつて実情に合わないことにもなりますので、こう…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○藤井政府委員 お答えいたします。人事の専門行政機関でございまする人事委員会と、教育に関する主管の役所でありまする教育委員会との関係でございまするが、これにつきましては、原則論といたしましては人事委員会と当該地方公共団体におきまする他の職種の任命権者、すなわち第六條で規定いたしましたように、地方団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、監査委員、公安委員会あるいは教育委員会というような、任命権者というものとの立場とまつたく同様のことになるわ…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○藤井政府委員 第八條第一項の第九号、第十号、並びに第二項の公平委員会の権限でありまするが、第一号、第二号に「必要な措置」ということが掲げられておるのであります。その点は具体的に申し上げますると、第一項の第九号と、第二項の第一号にありまするいわゆる勤務條件に関する措置に関しましては、四十六條以下に掲げてございまするし、また第一項第十号と第二項の第二号の権限につきましては、四十九條以下にこれが掲げてあるわけであります。勤務條件に関する措置…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○藤井政府委員 お答えいたします。試験の方法につきましては、国家公務員の試験について必ずしも評判がよくないというようなお話でございます。これは私人事院の立場ではございませんので、とかくの批評をいたしますることは避けたいと存じますが、いろいろ始めました当初のことでございますので、具体的の試験の場合におきましては、あまり満足でないという結果が出ておることも、これは事実であろうと思いますが、今後だんだんと習熟して参りますにつきまして、少しずつ…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○藤井政府委員 その通りでございます。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○藤井政府委員 分限の場合におきましても、その意に反して降任され免職されるということにおきまして、本人にとりましては不利益な処分であることはかわりがございませんので、この場合も懲戒と同様に審査を請求することができるわけであります。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○藤井政府委員 勤務実績がよくないかどうかということは、実際問題といたしましては、任命権者が行うことに相なると思うのであります。しかしながら、任命権者がこれを行います場合におきましても、それが恣意的に流れてはならないことは当然のことでありまして、ここにはつきりと掲げられておりまするように、勤務実績がよくないという場合に、免職ができるということの規定の精神、この分限規定がそもそも職員の身分保障であり、やたらに首を切られないということの保障…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○藤井政府委員 お説の通りであります。ただつけ加えて申し上げておきますが、今御指摘がございました二十八條の第三項におきまして、職員の意に反する免職等の手続、効果は、本法に特別の定めがある場合を除いては、條例で定めなければならないというふうに相なつておりまするので、手続等につきましては、さらに客観的なある基準を設けることは、條例によつて道が開かれておるということを、御承知置き願いたいと思います。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○藤井政府委員 勤務成績の評定につきましては、四十條の二項で—これは原則規定でございますが、人事委員会は、勤務成績の評定に関する計画の立案でありまするとか、その他勤務成績に関して必要な事項について、任命権者に勧告ができることになつておりまして、どういう方法でこれをやつて行くべきかというような点につきましての大わくは、人事委員会が定めることに相なつておるわけであります。そのわく内におきまして、それぞれの任命権者が個々具体的な職員につきまし…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○藤井政府委員 この勧告は、先刻も申し上げたかと思いますが、勤務成績の評定制度自身の大きなわくと申しますか、そういう具体的な評定自体ではなくて、計画のわくをきめるということになりまして、そのきめられた計画の採用を、それぞれの任命権者に勧告をするということに相なるわけであります。その点につきましては、国家公務員の場合におきましても、完全な勤務成績の評定制度は、いまだでき上つておりませんで、現在これは研究中であるというふうに聞いておりますが…