P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,444 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1950/12/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会70 件・70%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 行政改革に関する特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会6 件・6%

※ 全 3,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,444 件中 20 件を表示
地方自治庁公務員課長1950/12/08

第9回 参議院 地方行政委員会 第13号

○政府委員(藤井貞夫君) この点は、実は職階制というのはいわゆる科学的な職務分析から出て参る非常にむずかしい実は制度なんであります。御承知のように、国の場合も法律はでき上りましたが、まだ完成の域には至つておらない状況でございます。従いましてこの本法で申しまするように意味における職階制というものは相当の職員数、従つて又人事委員会を置かれておるような地方公共団体においてのみこれを強制的に行わして行く、義務的に行わして行くということが実情に合…

地方自治庁公務員課長1950/12/08

第9回 参議院 地方行政委員会 第13号

○政府委員(藤井貞夫君) 條例はこれは一般原則に従いまして、地方公共団体の長及び議会の議員がこれを有するわけであります。但し本法におきまする條例というのは相当技術的な、人事的行政の方面から申しまして、高度の専門的な内容を有するものが多いというふうに予想せられまするので、この点につきましては折角人事委員会が置かれておりまするところでは、その意見を十分に反映せしめることが必要であると考えられまするので、これは第五條の二項におきまして人事委員…

地方自治庁公務員課長1950/12/08

第9回 参議院 地方行政委員会 第13号

○政府委員(藤井貞夫君) 本法に基いて制定いたしまする條例は、すべて先刻申上げましたように人事委員会を置く地方団体においては人事委員会の意見を聞かなければならんということになるわけでありまするが、提案権、いわゆる形式的な提案権は長と議員にあるわけであります。

地方自治庁公務員課長1950/12/08

第9回 参議院 地方行政委員会 第13号

○政府委員(藤井貞夫君) 専門的な人事行政機関でございまする人事委員会が愼重な検討を遂げて意見を申出、或いは勧告をいたしました場合におきましては、長としてはその内容を取入れまして、條例案を提出するということが期待されるわけでございますが、若しその点について理解のない長が若し仮にございまして、これが委員会の勧告等を無視するというような場合におきましては、そういう場合がないことを期待いたしますけれども、若しそのようなことが不幸にしてございま…

地方自治庁公務員課長1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○政府委員(藤井貞夫君) お答えいたします。三十六條には勧誘運動ということが二個所に使われておりますが、第一項におきましては、即ち政党その他の政治的団体の結成に関与したり、或いは団体の役員となり、或いは団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をするということが一点であります。第二の点は、今までいろいろ論議されて参つたのでありますが、第二項の第一号におきまして「公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘…

地方自治庁公務員課長1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○政府委員(藤井貞夫君) お答えいたします。この三十六條の第二項で制限をいたしております政治的行為は、二つの要件を具備したものであることを必要とするのであります。その一つは政治的目的を持つていなければならないということが最初の点でございます。それから第二は、この第二項に五つの項目に分つて掲げております一号乃至五号の規定によつて定められまする行為であることを必要とするわけであります。従いまして政治的目的を以てなされない行為でありますならば…

地方自治庁公務員課長1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○政府委員(藤井貞夫君) お答えいたします。六十一條の四号に「第三十六條第三項の規定による禁止に違反した者」とございますが、今御指摘の寄附金その他の金品の募集に関与すると申しますのは二項の三号でございます。従つて第六十一條の四号で禁止いたしておりまする行為は、その次の三十四頁の3とございまするこのほうであります。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/05

第9回 衆議院 地方行政委員会 第9号

○藤井政府委員 お答えいたします。ただいま御指摘のように地方公務員法におきましては、国家公務員の相当試験に合格いたしました者は、これを地方の相当職種についての選考に合格したものとみなすことができるというふうになつておるわけでございます。しかしながら反面、地方公務員の試験につきましては、相当職種についての試験に合格いたしました者を国家において同様の取扱いをされていないという点は、不都合ではないかというお話のように承つたのでございますが、こ…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/04

第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○藤井政府委員 お答えいたします。今のお尋ねの点でございますが、お説の通りに、第五号に申しておりまする消防団員の中には、もちろん消防団長も含むということであります。水防団員につきましても同様でございます。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/04

第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○藤井政府委員 政令二百一号の関係は、本法が施行されますると、一般職に関しましては、その効力を失うことになるわけであります。そこで先刻からお尋ねの点でございますが、政令二百一号が出ました当時、従前においてなされましたいろいろのとりきめなり協約で、政令二百一号の趣旨に相反するものは、その以後失効いたしましたことは御承知の通りであります。政令二百一号の発布後もなお効力を存在しておる事項につきまして、本法が出ましたあかつきにどうなるかという問…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/04

第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○藤井政府委員 効力がストツプされておるのではありませんので、結局政令二百一号の一條二項によりまして、この政令において定められておりまする制限に矛盾する、あるいは違反するすべての措置につきましては、失効をいたしておると解釈いたしております。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/04

第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○藤井政府委員 政令二百一号の第一にございますように、拘束的性質を帯びた団体交渉権は否定され、またこれに伴う団体協約権は否定されたのでありますから、その意味におきまする団体協約権の規定に基いて結ばれましたすべての措置は、失効いたすものと解釈いたしております。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/04

第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○藤井政府委員 政令二百一号の第一條の一項但書にございまする、いわゆる拘束的性質を帶びない話合いというこの但書の規定に基いてなされました事項につきましては、政令の精神に反しない限り効力を存続しているものがあると存じますが、個々具体的の公共団体において、それぞれの事項が行われておりまするので、今ここで具体的に、どれが存続しておるか、あるいはどれが失効したかというような資料の持合せがないわけであります。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/04

第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○藤井政府委員 いわゆる拘束的性質を帶びた団体交渉権の結果に基いて結ばれました協約の内容は、これは本政令が出ましたと同時にその効力を失つておるのでありますが、その後におきましていわゆる拘束的な性格を帶びたいもので、いわゆる話合いの権限に基いて何らかのとりきめが結ばれておりまするならば、本法の精神に牴触しない限り効力を存続すると思います。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/04

第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○藤井政府委員 これは立花さんが、言われるように、別に職員を威嚇するような目的で書いておるのでないことは、申すまでもないのであります。ただ御指摘かございましたように、いわゆる後法優位の原則というのは、従来から認められて来た法律適用上の原則たることは、お話の通りであります。その意味におきましては第二條は当然のことを規定しておるにすぎないとも考えられるのでありますが、このような規定を特に設けましたのは、地方公務員法が地方公務員制度に関する根…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/04

第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○藤井政府委員 一般職と特別職をわけました理由についてでありますが、まずこの法案におきましては、特別職というものを規定いたしまして、それ以外の地方公務員の職は、これを一般職ということにいたしておるわけであります。ここに申しておりまする一般職と特別職の区別は、別の考え方から参りまするならば、一般職というのは、この法律でそれぞれ実現しようと思つておりまする新しい公務員制度の適用の対象として適当なものであるかどうかということを、基準にしてわけ…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/04

第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○藤井政府委員 抽象的にはそういうことになるのでありまして、実質的にはいわゆる行政事務——行政事務というのは広い意味の地方公共団体が行う事務の担当ということでありますが、そういう意味におきまする行政事務の專門家、專門の公務員というものを対象といたしまして、これを一般職といたしたわけであります。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/04

第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○藤井政府委員 基準は本法において打立てようとしておりまする新しい公務員制度の基準であります。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/04

第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○藤井政府委員 原則的にはそうであります。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1950/12/04

第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○藤井政府委員 知事、市町村長側の、主として理事者側の意見をどのように参酌したかということでございますが、この点につきましては、過去三箇年ばかりこの法案の立案に着手してから、年月を経過して参つたのでありますが、ある段階ごとに法案ができました際、その都度いろいろの機会をつかまえて、一応この法案の事務当局の考え方、構想というものを絶えず、ずつと話をして参つて来ておるのであります。事務当局案ではございますが、案ができますれば、たとえば知事会議…