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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,444 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1951/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会70 件・70%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 行政改革に関する特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会6 件・6%

※ 全 3,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,444 件中 20 件を表示
総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1951/05/26

第10回 衆議院 地方行政委員会 第37号

○藤井説明員 そこまでの内容のこまかいことは、まだ口頭あるいは書面等においても報告を受けておりませんですが、想像いたしまするに、もしそういう理由をもとにして拒否したということでありますればこれは御承知のように公益企業職員等につきましては、地方公務員法の付則二十項におきまして別個の法律ができまするまでは、従前の取扱いによるということになつておりまして、この方はいわゆる労働組合法の適用等も受けて参る状態が続いて参るわけであります。そういう意…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1951/05/26

第10回 衆議院 地方行政委員会 第37号

○藤井説明員 この点は法の建前といたしましては、あくまで全員の多数決ということになつておりますから、なるほど同時に十人なら十人の執行委員が過半数参をとることはできないかもしれませんが、それは連記制なり、あるいは個々の人について投票その他の議決方法をとりますれば、全員の多数決ということになるわけでありますから、その点につきましては、第三項の趣旨からいつて、当局側のとつておる態度が正しいのではないかと私は考えております。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1951/05/26

第10回 衆議院 地方行政委員会 第37号

○藤井説明員 ただいまの問題は、立花委員が前段にお述べになりました解釈が、法の解釈といたしましては正しいのではないかと思つております。なお今御指摘になりましたような点は、十五人なら十五人の委員について一括してその替否を問う。その他の方法をもつてしても現実的にはそれほど不都合な結果は起らないようになると思つております。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1951/05/26

第10回 衆議院 地方行政委員会 第37号

○藤井説明員 結局形式的には一人一人が過半数をとらなければいけないということになるわけであります。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1951/05/26

第10回 衆議院 地方行政委員会 第37号

○藤井説明員 これは先刻から繰返して申し上げておりますように、非常に重要な事項でありますから、全員の多数決によらなければならぬというふうにいたしておるわけでありまして、建前といたしましては一人々々ということになりましようが、ただ便宜手段といたしまして、甲乙丙丁戊というふうに五八の名前をあげて、それに対する賛否の投票をやつて行くような方法が行われることは、ときとしてあり得るかと思いますけれども、ただ形式的に、結論的に見ますと、五人なら五人…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1951/03/27

第10回 衆議院 法務委員会 第15号

○藤井説明員 地方自治庁の公務員課長兼行政課長藤井であります。私の方は特に住民登録に関しまして、その事務自体を所管をいたしておるわけではございません。ただ日ごろ仕事の性質上、地方自治の強化ということに関しまして、いろいろその立場からの意見を申し上げたり、またその他の仕事をやつております関係から、お呼出しにあずかつたことと存じますが、その見地から、私といたしましての意見を申し上げておきたいと思います。 第一の第四条の関係であります。第一項…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1951/03/27

第10回 衆議院 法務委員会 第15号

○藤井説明員 この点は実は私の方としてとやかく申し上ぐべき事柄ではないと思いますが、この三十条に対応いたします規定というのは、事実調査権を当該吏員に与えまして、それを十分に行使ができるように担保をいたしますための規定であると考えられます。そのために単に届出をしないという者に対するいわゆる制裁規定よりも、若干重くなつておるのではないかというふうに想像せられます。私はこれが規定として趣旨が転倒しておるのではないというふうに考えております。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1951/03/27

第10回 衆議院 法務委員会 第15号

○藤井説明員 ただいまの点は、この制度が軌道に乗りました後における問題でございますが、これはいろいろ事務量等もよく検討してみなければわかりませんが、前々から御説明がございましたように、寄留事務であるとかあるいは配給の事務であるとか、いろいろ現在でもやつておるわけであります。それにかわる事務でありますから経常の方はそう別にふえないのみならず、あるいは若干の軽減も予想されるのではないかというふうに想像いたしております。ただ臨時的に附票をつく…

地方自治庁公務員課長1950/12/09

第9回 参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(藤井貞夫君) この点につきましては、いわゆる職制とか定数の改廃といういわば客観的な本人のいわゆる個人的な事由によらない退職、或いは降任の場合でございまするからして、この場合の退職手当等の取扱につきましては、一般の場合と異なりまして、何らか優遇の途を講じなければならないことは高橋委員お述べになりました通りでございます。現在におきましてもいわゆる行政整理に基きまする退職手当につきましても、一般の退職者の場合よりも優遇されておりま…

地方自治庁公務員課長1950/12/09

第9回 参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(藤井貞夫君) 第一点につきましては、結核療養者等の場合におきましては、その取扱に慎重な考慮を要しなければなりませんことは今御指摘の通りでございます。相馬委員も御承知のように、教員につきましてはこの点相当の配慮が教育公務員特例法において設けられておるわけでございます。併しながら一般職員に関しましてそのことは取扱を異にすべき理由は実はないわけでございまして、恐らくその点につきましては十分の考慮がめぐらされるというふうに考えられる…

地方自治庁公務員課長1950/12/09

第9回 参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(藤井貞夫君) 若しも不利益処分の審査を請求中に死亡いたしましたような場合におきまして、若しその事案が人事委員会なり公平委員会なりにおいて、愼重審議の上判定されて、その処分が取消されるということがありまする場合におきましては、勿論本人がすでに死亡いたしておりまするから、復職命令ということはこれは事実上ございません。併しながら前の免職処分が取消されたということによりまして、身分を遡つて取得したというような扱いに相成りました暁にお…

地方自治庁公務員課長1950/12/09

第9回 参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(藤井貞夫君) 今の点につきましては、休職期間は、現在の取扱では、まあ大体一年、二年というふうに相成つておるわけでございまするし、教育公務員特例法におきましてはその点の例外が認められておりまして、先刻相馬さんからお尋ねがございました点につきまして、関連して申上げたように、結核性疾患のために長期の休養を要する場合の休職においては、二年というふうに特にこれが長く相成りまして、教員の身分保障ということに万全を期しておるわけでございま…

地方自治庁公務員課長1950/12/09

第9回 参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(藤井貞夫君) 相馬委員の御質問の点は至極御尤もでございまして、公務による負傷疾病等に起因いたしまする死亡とか、退職する場合に退職年金、退職一時金が給與されなければならないことは当然であると思います。ただ公務災害に基きまする退職年金、遊戯一時命を、いわゆる従前の恩給制度の一環として取扱つて参りますかどうかという点につきましては、まだはつきりとした、実は結論が出ておらないわけでございます。そこで四十五條に公務災害補償というのがご…

地方自治庁公務員課長1950/12/09

第9回 参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(藤井貞夫君) お答えいたします。本法の建前自身といたしましては、この法律は一般職の職員に適用されることに相成つておりまするので、今御指摘のございました非常勤の消防団員等につきましては直接本法の適用は受けないわけでございます。併しながら消防団員等につきましても公務災害によりまするいろいろな救済措置というものは講じて参らなければならないことは政府といたしましても考えていることでございまして、開くところによりますれば国会においても…

地方自治庁公務員課長1950/12/09

第9回 参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(藤井貞夫君) 「公務」は、いわゆる勤務時間中のみならず勤務時間外でございましても公務の執行に当つております際におきましては、当然本法の適用を受けるわけでございます。

地方自治庁公務員課長1950/12/09

第9回 参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(藤井貞夫君) 只今の場合一週間の休暇で以て旅行している場合に災害を受けたという場合、これは公務ではございませんので本制度の適用はないわけでございます。

地方自治庁公務員課長1950/12/09

第9回 参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(藤井貞夫君) それは職員であることには間違いございませんが、公務ではないということになるわけであります。

地方自治庁公務員課長1950/12/09

第9回 参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(藤井貞夫君) 本法の適用につきまして政治的行為の制限の場合は、これは公務員たる身分を有しているという事実に基いての制限でございまするので、この点については勤務時間中、或いは勤務時間外いずれをも問わないという建前になつております。

地方自治庁公務員課長1950/12/08

第9回 参議院 地方行政委員会 第13号

○政府委員(藤井貞夫君) 第六條を一応御説明申上げましたのですが、改めて御説明を申上げます。 第六條は任命権者に関する規定でございます。ここは地方公共団体の長、議会の議長等を列挙いたしたわけでありますが、これらの任命権の主体がどこにあるかということは、この法律自体で規定をいたすものではないのでありまして、それぞれの根拠法規、例えば地方団体の長については地方自治法、選挙管理委員会については、これも地方自治法にございます。教育委員会について…

地方自治庁公務員課長1950/12/08

第9回 参議院 地方行政委員会 第13号

○政府委員(藤井貞夫君) 今のお尋ねの第一点でありますが、これは相馬委員も御承知でありますように、現在例えば都道府県庁に勤務いたしておりまする雇員につきましてそれぞれの部長にその任命権を委任をさしているという実例がございます。又地方事務所勤務の職員の一部、特に雇員等につきましてはそれを一々本庁に持つて参りまして、事務を処理して参ることも非常に煩雑であり、又執務の迅速を期する次第でもございませんので、これを地方事務所長に委任をしておるとい…