藤井貞夫
会議録に記録された「藤井貞夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,444 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院総裁
- 直近の発言日
- 1957/12/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 決算委員会14 件・14%
- 行政改革に関する特別委員会10 件・10%
- 予算委員会6 件・6%
※ 全 3,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 ただいまの問題は、私たちといたしまして、先刻ちょっとお述べ申し上げましたように、報告を受けておりません。ただ原則論といたしましては、受けて立つ側の知事というものは、これはあくまで個人としての地位でございますから、それに公器を使うというようなことが行われますことは、これは厳に戒めていかなければならぬ事柄でございます。またそれに類するような疑わしい行為というものも、十分に戒心をしていっていただかなければならぬ事柄でございます。…
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 自治庁関係の新市町村育成関係の経費は、交付税の関係、起債関係そういう一般的な問題でいろいろございますが、そのほかに補助金といたしましては本年度から調整費を含めまして、一市町村平均二百十五万という単価が大体きまっております。この単価自体平均といたしましてはいろいろ少いのではないかという議論毛あったわけでございますが、一応本年度から発足をいたしております建前もございまして、また一面本年度における実施の状況等を見ておりますと、言…
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 千五百市町村は新しくできました市町村の数でございます。関係した町村の数ではなくて、新しくできました市町村の数であります。なおこの補助金は一体化ということを中心にいたしております関係もございまして、一回対象になれば何回もなるという筋合いのものではございません。一回で終る種類の補助金でございます。ただそれぞれの市町村の実情によりまして、事業の内容あるいは市町村の実態というものから見まして、一回でその事業が終らない、年度をまたが…
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 選挙費用の点は、ちょっと私主管も違いますので、その点は聞いてもおりませんし、まだ調べてもおりませんのでお答えをいたしかねるのであります。退職手当の問題あるいは一般的に申してああいう事件が起きました場合の退職の手続についてどうやるかという点につきましては、いろいろ議論があるわけでございます。場合によりましては刑事事件ということに相なりますると、休職にいたしますることが通例の事態であります。あるいは刑事事件とは別に心証を得ます…
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 起訴事実等の関係で明白になっておるようではございますが、この点については、現在裁判においていろいろ審査を行われている段階でもございます。そういう段階におきまして、これはしかるべきではないか、これはこうすべきであったかということを申すのはいかがかと思いますので、その点については見解を申し上げることは差し控えたいと思うのでありますが、現実に今まで行われておる事例を申しますると、任命権者側におきまして、心証を得たある職員について…
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 一般的にはそういうような指導は適宜やっておるつもりであります。ただいろいろ目の届かない点もございまして、そういう点については御照会があり、あるいは御指摘があったような場合におきましては、法令等の手続規定の精神その他をしんしゃくいたしまして、できるだけ適正な法の趣旨に合うような運営というものを指導いたしておるつもりでございます。ただ福岡県の場合におきましてはその問題が、いろいろ刑事事件あるいはリコールにからんだ特殊問題等が、…
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 お答え申し上げます。山形県知事から出て参りました湯野浜問題に関する書類に対する回答の問題につきましては、従来の経過並びにその他諸般の情勢を勘案いたしまして目下慎重に検討中でございます。
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 六月の場合に結論を出しました書類と今度の書類とは、実は法律上の内容が若干違うわけでございますが、いずれにいたしましても、県知事といたしましては、ああいう書類をお出しになったわけでございます。従いまして、私たちの方といたしましても、これをそのままほおかむりして、いつまでもほっておくということは考えておりません。何らかの回答を出さなければならぬと思っておりますが、その時期等につきましてもいろいろ関連をいたします点が多うございま…
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 個々の事情と申しましても、本件は西村委員もよく御承知のように、いろいろな点が実は輻湊いたしております。正直に申しまして、なかなかむずかしい問題であります。そういう点につきまして、従来のいきさつ上、その他いろいろな面を考慮いたしておりますので、一々取り上げて、こういう点、こういう点ということではなくて、あらゆる点から慎重に考慮いたして、検討いたしておるということでございます。
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 現地からあるいは県当局その他の方から、本件につきましてはいろいろな情勢が報告をされております。われわれも非常に関心を持っておりますので、そういうような事情の推移につきましては十分見守っておるつもりでございます。今お話に出ましたような問題につきましても、そういうようなことが事実行われておるか、行われている場合に、実際にそういうような結果を生ぜしめた原因がどこにあるのかというような点につきましても、これはただ一部だけの主張とい…
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 期末、勤勉手当の問題につきまして、お尋ねの点を中心に一般論として申し上げてみたいと思うのであります。一口に期末手当というふうに言われておりまするものの中に、正確に申せば期末手当といわゆる勤勉手当と、この二つが含まれておりますることは御承知の通りであります。そこで期末手当と申しまするのは、これは本人の勤続期間、在職期間等を中心として機械的に出てくるものでございます。従いましてこの面については、勤務評定をからみ合せをいたします…
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 内容を詳しく御指摘に相なったわけでありますが、今御指摘のありましたように勤勉手当につきましては期間率と成績率、この二つのかみ合せになっております。期間率につきましては勤務期間によって割合を算出をいたしまして、これは百分の四十から百分の百ということになるわけであります。他の要素として成績率というのがございまして、これまた百分の三十から百分の八十ということで、おのおのを最後にかけ合せて勤勉手当の支給率というものを算出することに…
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 ただいま御説明申し上げましたように、勤勉手当の支給率は期間率に対しまして成績率をかけ合せて、それによって出て参ります比率を俸給と勤務地手当にかけ合せまして具体的な額を出して参るわけであります。お尋ねの趣旨は、おそらくは成績率についても最低がきまっておる、百分の三十ということで最低がきまっておるから、少くとも最低の分だけは出せるのではないかというお尋ねでございましょうか。
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 なるほど期間率だけを取り出しますと、それぞれの勤務期間に応じて百分の四十とか百分の百とかいうものが出て参るのでございますが、これに対して、勤勉手当の場合は成績率というものをかけ合せるわけでございます。かけ合せて初めて支給率というものが出て参るおけでございますから、やはり成績率というものが出て参りませんと、どうしても勤勉手当の支給率というものには具体的にならないということに相なるのではないかと思います。
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 法律あるいは県の条例によりましては、十二月における期末手当の支給日は十五日現在を定例と、おそらく書いているのじゃないかというふうに思うのでありますが、その場合に、十五日にやらなければ直ちに不利益処分ということになるかどうかという点につきましては、これはそういう措置を受けた職員の方々のお考えになり、あるいは手続をその後どういうふうにとっていくかということによって、非常に問題が起ってくると思うのでありますが、任命権者といたしま…
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 期末手当自体の一般的な建前は、御指摘のようなことになると思います。勤務評定制度というものと、任命権者が定めなければならない成績率というものとは、これは別問題であります。一応任命権者の立場に立てば、成績率を出すには、やはりどうしても勤務評定を出してもらわなければできないのだ、こういうふうに言っておりますが、出てこないからといって、ほかの認定方法があり得るからして、そういうものをたてにとって言うのはおかしいじゃないか、こういう…
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 その点は、法律的に言えば、何らかの方法によって勤務成績率というものが割り出されればいいんではないかということでございますけれども、一面において、成績率自体を判定するについて、愛媛県の場合におきましては、教育委員会自体が勤務評定票の結果によって判定をしたいというふうに考えておるのでございまして、そういうような事態がございます際に、ただ単に一方的に、たとえば支給期日がおくれるというような事態が起きるかどうか、今のところでは推測…
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 形式的に見れば、支給すべき日にそれぞれの受給権者に渡っておらないという事態があることは、これは事実であります。事実でありますが、そこに持ってこさせる事態というものについて、今この立場において直ちに、どちらに責任があるかということは、一つ言明は避けたいと思います。
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 一般的に申し上げますと、勤務成績を判定する資料、この場合で言えば期末手当の成績率というものを判定する資料として勤務評定というものが唯一の資料かということになりますると、そうではない、そのほかの資料もあり得るという点だけを申し上げます。
第27回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○藤井説明員 ただいまの点はまだ私ども全然報告を受けておりません。従って今御指摘のようなことがございまして、公務員法違反というようなことを主張する向きがありますれば、その点はどういう根拠で、どういう条項から出てくるのかということも一応調べた上でないと、ちょっと私この席上で言明いたしかねます。