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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,444
直近の所属会派
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1961/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会70 件・70%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 行政改革に関する特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会6 件・6%

※ 全 3,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,444 20 を表示
自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) その通りでございます。

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) これは国土総合開発法に基づきまする計画あるいは地域指定というものは、これは自治法が一般法であるに対しまして、御承知のように特別法、個別法でございます。従って、これは地方自治法の特例といたしまして総合開法が優先すべきものであると考えております。

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) 新しく指定等のことが行なわれます場合においては、政府においてもいろいろな角度から事柄を考えると思いますが、その場合においては、かりに指定をしようとするような地域に、今度の措置によりまする協議会というようなものが現実に動いておるというような場合におきましては、この協議会において取り上げておりまする計画その他が、地域指定の内容等についてもやはりお互いに影響を与えるということになってくるのではないかと考えております。…

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) 必ずしもそうではないと思います。国土総合開発計画法に基づくもので、この協議会というものと矛盾撞着するものにつきましては、これは当然特別法が優先をするという建前だろうと思いますけれども、国の政策なり計画なりというものが、その地域においては全部が全部その協議会を排除するというようなものではないと思います。ものによりましては、こういう区域内においても、計画内におきましてもなお本法に基づきまする協議会が活用される余地が…

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) 行政指導でやれないかということでございますが、行政指導でやり得る限度はもちろんあろうかと思うのであります。ただ、現在こういうような風潮と申しますか、現実の要請というものがかなり地方によって出て参っております。その場合にやはり積極的にこういう総合的な計画の共同作成ということを打ち出して参りますることが、これらの機運を促し、あるいはこれを促進をしていくという意味から申しまして、非常に意味のあることであるというふうに…

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) 今回の所属未定地あるいは公有水面埋立地の所属を決定をいたしますことに関連いたします改正でございますが、これは私たちといたしましては、今度の改正案というものが、現行法よりもやはり相当前進したことに相当なるのではないかと考えております。と申しますのは、現在、埋立地の工事というものが現実に進んで参りますると、そこに土地というものができて参りまするので、いろいろ地先水面を持っております市町村間において、現実的な配慮とい…

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) 認定権者は選任権者が明確にあります場合は、選任権者であることを原則といたしておりますが、市町村長の場合におきましては、やかましくいえば選任権者は住民でございます。そうかといって、それを代行する議会にそういう認定権を与えるということになりますと、これまたいろいろ問題を生ずる余地もありますので、現行法で被選挙権の有無を決定する機関が選挙管理委員会に相なっておりますので、市町村長の場合、請負人に該当するかどうかという…

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) 改正案の四ページの三行目にございますが、百四十三条の規定を改正いたしたいということにいたしておりまして、ここで被選挙権の有無ということの下に、請負の規定に該当するかどうかという規定を加えることによって、選挙管理委員会がこれを認定するということを明らかにいたしたいと考えておる次第であります。

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) 選挙管理委員は、御承知のように議会で選挙をいたすことに相なっております。従いまして、だれをこれの認定権者にするかということを考えました場合においては、現在被選挙権の有無ということも、選挙管理委員会というものが認定をいたしておりますので、最もやはり適当な機関ではないかというふうに考える次第であります。

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) これは被選挙権の有無というようなものよりも、さらにデリケートな認定を要する問題であるということは御指摘の通りだろうと思います。ただ現行法の建前では、請負規定に該当する場合においては、その職を失うということだけになっておりまして、それの認定権者というものが全然明らかになっておらない、当然失職という法律上の解釈で現在まで来ておるわけでありますが、ところが、そうなりますると、本人が非常に良心的であって、自発的に自分が…

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) ここに書いてありまするような役職についております者、それらに準ずるという意味でございますが、それは名称の如何を問わず、ここに例示をしてある者と同等の支配力を持っている者、こういうような解釈でおるわけでございます。

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) 準ずる者というのは、そこまでは私は考えておらない、また読んでおらないのであります。これは従来の行政、実例でも、あるいは行政判例でもそのようなことに相なっておりまして、そこまでの事実上の関係というものは、これは事実認定にいたしましても、きわめて困難でございます。今御指摘になりましたような関係は確かにあり得ると思います。おやじが形式上だけ職を退いて、子供に社長を譲り、あとは自分は顧問でも参与でも何でもない、何でもな…

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) ここに列挙いたしておりまする名称以外のたとえば参与であるとか、あるいは評議員であるとか、そういった名前の如何を問わず、実質上は会社の重役、あるいは財団その他におきまする理事とか監事とか、そういった者と同等の支配力を持つ者、こういう意味でございます。

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) 今回の改正は実体的なものには触れておりませんで、それは認定の手続というものについて不明確であるものを明確にいたしたいというこだけにとどまっておるのでございます。立法論といたしましては、いろいろございます。今お話にありましたような事例は私たちもよく知っておるのであります。ただ現在のこの法律、あるいは従来からございます法律の規定と同じ趣旨でございますけれども、これらについて今の事実上の影響力というものまで拡張解釈す…

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) 現在のところは兼職禁止の範囲をこれ以上広げるということについては考えておりません。

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) 今御指摘になりましたように、副知事、助役については異議の申し立ての方法はございません。と申しますのは、これは現在法の建前といたしまして、副知事、助役というのは、いわゆる政務官的なものとして考えておるわけであります。従いまして、身分保障というものがございません。知事なり市町村長が適当であると考えた場合においては、いつでも解職ができるという建前になっておるのであります。その点は特別職である関係と、それから副知事なり…

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) 御疑念の点はわかるような気もするのでありますけれども、現在、すでに何らの理由なくして、知事が副知事を解職するという場合にも、いわゆる異議の申し立て等の規定は全然ないわけでございますが、何ら理由のない場合でもそういうことでございまして、これはもっぱら政治的な、あるいは行政的な判断の問題、それが非常にむちゃなことをやれば、世の指弾を受けると、そういうようなチェックの方法しか実は認めておらないわけでございますので、こ…

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) 場合によってはそういうことがあり得ると思います。公社、公団等につきましては、そういうような具体例を私最近では承知をいたしておりませんが、たとえば九州の例であったと思いますが、モーターボートの一種の競走会という外郭団体を作りまして、それの会長の職を当該地方団体の市長が兼ねたという事例がございまして、これはやはり請負に該当して、だめだということの判例が出ております。

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) さようでございます。

自治省行政局長1961/05/18

38参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(藤井貞夫君) これは兼職禁止に該当した瞬間において、なれない者がなったのですから、失職するわけです。その職を失うということになっております。これは知事なり副知事が、あるいは市長なり助役なりがそういうことをやりますれば、市長、助役の職を失うということになるわけであります。