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総務省自治行政局長衆議院参議院
総発言数
553
直近の所属会派
直近の役職
総務省自治行政局長
直近の発言日
2003/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会84 件・84%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会4 件・4%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 文教科学委員会1 件・1%

※ 全 553 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

553 20 を表示
内閣官房内閣審議官2003/04/15

156衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○藤井政府参考人 具体的な話なので、私の方から御説明させていただきます。 事業者等の規制に当たっての基本的な物の考え方というのは、今大臣からお答えしていただいたとおりでございます。 そういう考え方に沿いまして、例えば、利用目的の通知等の方法につきまして、野党案は、十九条では、「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、速やかに、その利用目的を、本人に通知しなければならない。」ただし書きで多額の費用等ある場合の例外はお認めなんですが…

内閣官房内閣審議官2003/04/15

156衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○藤井政府参考人 お答えいたします。 政令委任される場合、法律は当然、その範囲あるいは基準、そういったものができるだけ明確にされているということが望ましいというふうに私ども考えておるところでございます。 野党案では、例示、二つぐらい出しておられるところでございまして、問題は、その例示が、それ以外の政令を定める際に、内閣に対して明確な枠組みなり基準を与えているのかということかと思います。そこは、結構、考え方次第では幅広く考えられる可能性も…

内閣官房内閣審議官2003/04/15

156衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○藤井政府参考人 ちょっと個別具体的なケースかと思いますので、私の方から説明させていただきたいと思います。(吉井委員「五十条一項一が何で個別なんだよ」と呼ぶ)

内閣官房内閣審議官2003/04/15

156衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○藤井政府参考人 今御質問の趣旨は、ある個人情報取扱事業者が、報道を含まれているか含まれていないかわからない段階で個人情報を取り扱っておられる、それで、ひょっとして取り扱いの中に報道目的が入っているかどうかというような場合、これは基本的には個人情報取扱事業者御自身がみずから判断されて、報道に当たらないということであれば、法律の規範に沿って自主的に遵守していただきますし、報道に当たるということであれば、それはみずからの必要な措置を講じてい…

内閣官房内閣審議官2003/04/15

156衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○藤井政府参考人 ちょっと、事実だけでございますけれども、私、委員のおっしゃったシンポジウムには出ておりませんので。 それだけでございます。

内閣官房内閣審議官2003/04/15

156衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○藤井政府参考人 政府案では、個人情報というのは、特定の個人が識別されるということと、あと、データベースのような形で体系的に保有されているという要件さえあれば対象になります。 したがいまして、今のお話をお聞きしておりますと、位置情報なるものも、どうもデータベースか何かの中に入って特定の個人の識別可能な状態で保有されておるのじゃないかと推測するわけですが、そういうことであれば、この法案の対象情報になる。そういうことになりますと、今議員御指…

内閣官房内閣審議官2003/04/15

156衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○藤井政府参考人 お答えします。 御質問のケースは、カーナビに電話帳なんかとリンクされていて、それで個人が識別可能なような状態でコンピューターの、一種のデータベースだと思うんですけれども、そういったところに体系的に整理されているものということかと思うんですが、これはやはり個人データベースになります。 ただ、個人情報取扱事業者かどうかというような御質問だと思うんですが、その場合は、そういう個人データベースを事業の用に供しているのかどうかと…

内閣官房内閣審議官2003/04/15

156衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○藤井政府参考人 御質問の点は、事業の用に供するという場合の「事業」とはどういうことかということかと思うんですが、一般的に事業というのは、いわばある一定の行為を継続的、反復的にやっているということと、先ほども言いましたように、その事業内容自体がやはり社会的な事業として認知され得るものでなければいけないと思いますけれども、そういう要件だけでございまして、特にその目的が営利であるか非営利であるかということは基準には入れておりません。

内閣官房内閣審議官2003/04/15

156衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○藤井政府参考人 つけ加えるならば、あと、一定量の個人の件数、例えば大臣も先ほど来五千人程度とか申し上げていましたけれども、そういった程度のいわばカーナビに個人情報が蓄積されているというものであれば、御質問のような商売とか、あるいはNGOも、これもちょっと実際どういう事業目的で、事業内容でやっておられるかというものは見きわめる必要があるかと思うんですが、一般論といたしましては事業ということだろうと思いますので、それは個人情報取扱事業者と…

内閣官房内閣審議官2003/04/15

156衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○藤井政府参考人 若干繰り返しの答え方になるのかもしれませんが、やはり事業の用に供しているかどうかという観点からのスクリーニングが必要かと思っております。 先ほど言いましたように、ユーザーがいわば自分の日常生活の中に使うとか、NGOなんかでもやはりそうだと思うんですけれども、そういうNGOの日常的な運営に使われるということであれば、それは何もこういう行政規制法が進出する必要性のある分野だというふうには考えておりませんし、そういう制度にも…

内閣官房内閣審議官2003/04/15

156衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○藤井政府参考人 御指摘のケースというのは、今いろいろコンピューターというのは分散処理とかなされていまして、一つのデータベースで構築されている場合だけじゃなしに、全体としてのシステムとしてデータベースを構築している場合があります。要は、それらのデータベースの単位のとらえ方の問題だろうと思っていますけれども、それは私どもとしては、例えば細切れにすれば五千人を崩れるというような形のことを許すつもりはございませんので、やはり一体としてのシステ…

内閣官房内閣審議官2003/04/14

156衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第2号

○藤井政府参考人 お答えいたします。 諸外国の法制における自己情報コントロール権の条文の有無についてでございますが、立案当局といたしましては、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス等主要諸国について調査しているところでございますが、条文上、自己情報コントロール権という文言を規定している例はございません。

内閣官房内閣審議官2003/04/14

156衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第2号

○藤井政府参考人 自己情報コントロール権という考え方自体、まだ学説上で今いろいろ検討されているところでございますので、簡単に御説明ということはなかなか難しいのでございますが、私が知っている限りにおいては、一つは、ドイツにおきまして、自己を表現するような権利、そういったものは人格権で認められるべきだというようなことから、自己決定権という考え方が生まれております。それからまた、アメリカの方でも、いろいろの判例、これまでのプライバシー侵害につ…

内閣官房内閣審議官2002/12/04

155衆議院 内閣委員会 第11号

○藤井政府参考人 住所録や電話帳が個人情報を取り扱うということの対象になるかどうかという御質問でございます。 住所録、電話帳であっても、個人識別性がある個人に関する情報ということであれば法律上は対象になるということでございます。 ただ、一言申し添えますが、基本原則の趣旨というのは、まさにそういう非常に広範な個人情報の取り扱いがあり得る、それぞれの個人情報、住所録なら住所録なりの個人情報の性質あるいは利用目的、それにふさわしいような取り扱…

内閣官房内閣審議官2002/12/04

155衆議院 内閣委員会 第11号

○藤井政府参考人 委員御指摘のとおり、基本原則ということになりますと、万人の取り扱いに係るいわば努力義務ということになりますので、やはり柔軟な物の考え方で実施していただくということになろうかと思います。その意味で、特に基本原則は第五章に比べて極めて包括的、一般的、抽象的にしておりますのは、まさに先ほども申し上げましたが、個人情報の取り扱いの趣旨あるいは目的、それから当該個人情報の性質、そういったものを判断していただいて、みずから適切に努…

内閣官房内閣審議官2002/12/04

155衆議院 内閣委員会 第11号

○藤井政府参考人 お答えいたします。 三章、四章と二章の関係ということであろうかと思うんですけれども、御指摘のとおり、三章も四章も、やはり基本原則を受けた形でそれを具体化する、そのためのいわば国の責務、地方の責務、それから総合的な施策を講ずるための基本方針等を策定するという形になってございます。 ただ、まさに先生御指摘のとおりでありまして、個人情報取扱事業者とか、個人情報を取り扱う方々にはさまざまな方々がいらっしゃいます。さまざまな分野…

内閣官房内閣審議官2002/12/04

155衆議院 内閣委員会 第11号

○藤井政府参考人 御指摘のとおりでございまして、宗教人の方であろうが、そういった方の識別性のある情報というようなものは個人に関する情報ということで、対象になります。 ただ、これも大臣等から既に御答弁申し上げているところですが、そういうセンシティブな情報の取り扱いの問題というようなものは、単に収集制限するというよりは、必要な場合は収集せざるを得ない場合はあるわけでございまして、むしろ、そういったものをより厳格な本来の目的の中で利用していた…

内閣官房内閣審議官2002/12/04

155衆議院 内閣委員会 第11号

○藤井政府参考人 お答えします。 改善命令に関連する立証責任の配分の問題ということなんでございますが、行政事件訴訟における立証責任の配分という問題については、どうも、学説でも結構さまざまな考え方があるというふうに聞いております。ただ、一般的に言われていますのは、行政がいわば私人の権利義務を侵害したりあるいは義務負担を課す、そういういわゆる侵害処分というような場合は、それは基本的に、行政機関側の方に要件事実を立証する責任があるというふうに…

内閣官房内閣審議官2002/12/04

155衆議院 内閣委員会 第11号

○藤井政府参考人 御指摘の点についてでございますが、この問題はよくメディアとの関係でも問題になるのですが、やはり個人情報に関する法律をつくる場合、個人情報の社会的有用性とかあるいは本人に対する有用性とか、そういうものもありますし、あとやはりこの法律の本旨は個人の権利利益を保護するための個人情報の保護ということにあると思いますが、そのあたりはまさに極めて重要な視点ということで、第一条の法目的において、「有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を…

内閣官房内閣審議官2002/12/04

155衆議院 内閣委員会 第11号

○藤井政府参考人 まず、御引用の雑誌の件については、今は全く心当たりはありませんので、その問題とは別に一般論ということでお答えしたいと思うんですが、情報がだれのものかというのは、これは非常に難しい問題だろうと思います。御案内の知的所有権というような制度では、これは相当ある程度手続を持った上でだれの情報とか、そういうような制度になっておるわけですが、それ以外については、若干秘密保護法的な制度があるとか、そういうことで成り立っているわけでご…