藤井昭夫
会議録に記録された「藤井昭夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 553 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局長
- 直近の発言日
- 2003/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会84 件・84%
- 決算委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会4 件・4%
- 内閣委員会3 件・3%
- 予算委員会1 件・1%
- 文教科学委員会1 件・1%
※ 全 553 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○藤井政府参考人 これも先ほど来大臣以下御説明していたとおりでございますけれども、お亡くなりになった個人情報といっても、その相続人あるいは御家族の個人情報でもあるという場合は、相続人あるいは御家族の方みずからの個人情報に対する開示請求ということで、それは可能な仕組みになっているということでございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○藤井政府参考人 御説明いたします。 もともと地方公共団体に権限委任される場合の規定を置いたのは、今の大臣の御説明にもあった警備業とか運送代行業、こういったものは既に国家公安委員会から都道府県の公安委員会の方に委任されている。私どもの考え方が、従来御説明していますとおり、そういう業に対する指導監督、それとこの個人情報保護法に基づきますいろいろな関与、こういうようなものは一体的にやるべきであるということで、既にいわば業法で委任されている都…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○藤井政府参考人 当然、警察庁とか公安委員会というようなものは、警察業務が中心なわけでございますが、数少ない、いわば業法の指導監督ということもやっておられまして、あくまでこの個人情報の取り扱いに関して主務大臣として関与されるセクションは、そういう業法を所管しておられる立場からの関与であるというふうに理解しております。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○藤井政府参考人 御説明いたしますと申しますか、警察庁の内部組織でどういう職務分担で実施されているかということについては、ちょっと私ども、つまびらかではないものですから、的確にお答えすることはできません。 ただ、先ほど来申し上げておりますとおり、この個人情報の取り扱いに対する関与というのは、国家公安委員会がいわば業を所管しておられる、そういう立場からの関与であるということを申し上げたいと思います。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○藤井政府参考人 先日の私の答弁と申しますか説明では、一定規模以上の個人情報が識別可能な状態で、カーナビのデータベースの中に、地図情報あるいは電話帳情報ということでリンクされて、社会的に事業と認められる者、そういうものに用いられていれば、それは個人情報取扱事業者になり得るというふうに御説明申し上げております。 今も御答弁ありましたけれども、第二条の定義からいくとやはりそういうことになるんですが、ただ、あえて補足させていただきたいんですが…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○藤井政府参考人 今御指摘のような詳細な実態についてということになりますと、私もちょっとつまびらかに承知しておりませんので、ちょっと、実態を見てみないと判断できないということでございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○藤井政府参考人 先ほども御答弁いたしましたけれども、あくまでデータベースを事業の用に供するというところで事業者になるという意味で御説明していたところでございます。 また、その辺は、先ほどの大臣からの御答弁もありましたように、単にアクセスするだけということでは用に供したということにはならないという御答弁がございましたが、私もそのように認識しておりますし、そういうふうに御答弁させていただきます。(保坂委員「では、使ったらどうなんですか」と…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○藤井政府参考人 御説明いたしますけれども、むしろ、だれが判断するかという問題より、アクセスということの意味内容は、ちょっと御説明が不十分だったのかなと思っております。 要は、あくまで個人データベースを事業の用に供するということでございまして、その中の個々のデータ、それをアクセスしてばらばらな形で利用するというのは、データベース等そのものを、いわば体系的な個人データの集合物として利用しているわけではないということでございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○藤井政府参考人 私の御説明が大臣の御答弁と違うという趣旨ではございません。あくまでもあり合わせのデータベースをただ使うだけというような行為はデータベース等を事業の用に供しているというふうには考えないというふうに申し上げたところでございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
○藤井政府参考人 御説明申し上げます。 報道機関に定義を設けたという趣旨は、今、委員の御説明の中にもありましたけれども、むしろ、適用除外をするという場合にはこの報道という概念を使わざるを得ないわけでございますが、ただ、前の条文では裸に置いていたということで、メディア等の方々が、むしろその報道の範囲を恣意的に判断されるのではないかという強い不安、懸念が示されたということでございます。そこで、この適用除外の趣旨をむしろ明確にするために、条文…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
○藤井政府参考人 著述の定義について御説明いたします。 著述の定義自体は法律には規定していないところですが、一般通念によるということになるわけでございますが、その趣旨は、私どもとしては、一つは、著述とは、小説、評論、そういった、ジャンルを問わない、人の知的活動により創作的な要素を含んだ内容を言語を用いて表現するというものである。また、御指摘のとおり、その表現方法や手段、例えば出版物、放送、インターネット等、そういうものを問うてはおりませ…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
○藤井政府参考人 御説明申し上げます。 「不特定かつ多数」とした趣旨は、もともと、一般的に報道というのは社会的な出来事をあるがままだれにでも知らせることということの、その、だれにでも知らせることという意味で「不特定かつ多数」という言葉を使っているということでございます。 委員御指摘のように、不特定または多数ということであれば、逆に言えば、特定していなければいい、あるいは少数でなければいい、限定であってもいいということになって、例えば会員…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
○藤井政府参考人 委員御指摘の例の中でおっしゃった業界紙ということになると、結構、不特定という場合もあり得るのじゃないかと思っております。 ただ、クローズドにされた団体、労働組合なんかもそうかもしれませんけれども、そういった組合の中だけで流通するような機関紙、そういったものについては、むしろ、報道としての保護の必要性よりは、また別の観点からの保護の必要性というのはあるのかと思うんですが、やはり従来、報道ということで議論されてきた問題とは…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
○藤井政府参考人 御説明いたします。 あくまで立案担当者の見解ということでお聞きいただきたいと思うんですが、公明新聞になると、多分購入される方は、買おうと思ったら自由に買えるのじゃないかと思うんですが、そういう場合は、やはり不特定ということになろうかと思います。 私も浅学なのでございますけれども、ヨーロッパなんかでも、ジャーナリズムといった場合、だれにも邪魔されずにオープンにされた情報源にアクセスすること、これが報道の本質だというふうな…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
○藤井政府参考人 御説明いたします。 これも繰り返しになるかと思うんですが、一般的な報道に対する物の認識のされ方として、社会的な出来事をあるがままにという、その社会的な出来事をあるがままにというのをいわば法律用語として置きかえたのが、「客観的事実を事実として」というふうにしているつもりでございます。 では、主観的事実ということをすぐ頭に浮かべる方がいらっしゃるかもしれませんが、私どものいろいろの調査結果分析等を通じまして、主観的と申しま…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
○藤井政府参考人 御質問の件でございますが、なかなかちょっと故意過失というとらえ方が難しいのかなというような気がしております。 と申しますのは、ここで言っているのは、あくまで報道機関が報道目的で個人情報を取り扱うとき、その場合の報道という概念ですが、もっと平たく言えば、いわば報道機関の業とする利用目的のようなものでございますので、もともと故意過失というようなことを、目的ですから結構主観的な要素が入っているとは思うんですけれども、故意過失…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
○藤井政府参考人 この問題は、当然、委員の御指摘のとおり、含みます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
○藤井政府参考人 適用を除外される報道の要件といたしまして、政府案は、報道機関という主体と報道目的の取り扱いという行為の二段階にしておるところでございます。野党案は、その主体を除いておられるということでございます。 ちょっとそこは、私どもも説明を十分承っていない段階ですので、なかなか批判めいたことは申し上げられないんですが、ただ、例えば一般企業なんかの広報宣伝活動なんか、こういったものとはどういう線引きが可能なのかなというようなのは、ち…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
○藤井政府参考人 御説明申し上げます。 出版社の場合は、主として著述されたものを刊行される場合、それから雑誌社のように報道雑誌というものを出版される場合、本当に、総合メディアと言われるように、いろいろなものがあるというふうに考えております。 そこで、最初に、報道雑誌を出版されているような雑誌社の方は、これはもう間違いなく報道を業とする者ということになりますので、まさに報道機関そのもので、報道機関の報道目的ということで適用除外になる。 そ…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
○藤井政府参考人 御説明いたします。 これも、今ほど御説明したことと関連しますが、出版社というようなのはやはり総合メディアというふうに認識されているかと思います。総合メディアと申しましても、報道雑誌をやっている方は相当大きなものがあることも事実なんですが、ただ、報道機関のいわば典型例として例示するということであれば、ちょっと出版社というようなのはそぐわないんじゃないかというところで、いわば例として例示していないだけでございまして、法律的…