藤井昭夫
会議録に記録された「藤井昭夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 553 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局長
- 直近の発言日
- 2003/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会84 件・84%
- 決算委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会4 件・4%
- 内閣委員会3 件・3%
- 予算委員会1 件・1%
- 文教科学委員会1 件・1%
※ 全 553 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(藤井昭夫君) 御指摘の事例というのは、ある会社の顧客情報が代理店から流出されたという事例というふうに承っております。 それで、まず、ある電気通信事業者、これ自体が個人情報取扱事業者である場合、当然そこの部分については規制が掛かるわけでございますが、代理店に個人情報を流出と申しますか委託のような形で流したという場合、これは当然、一つは法案第二十条の安全管理措置義務、それから第二十二条の委託先の監督義務、これが言わば委託した側…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
○藤井政府参考人 お答えいたします。 インターネットで五千件以上の個人情報をデータベース化したものにつきましてでございますが、これは全く、自宅のパソコンに取り込まれてほかの属性情報と自由に接続できるというような形になりますと、しかもそれが事業の用に供されるということになりますと、これは普通の、私どもの対象としているようないわゆる個人データベースということになろうかと思います。ただ、それにしても、その使われ方が社会的にも事業と言えるもので…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 お答えします。 まず、第五十条第一項第一号の報道機関に当たるかどうかという判断が要ります。したがいまして、放送局が機関として報道目的で事業を継続的にやっているかどうかという判断が一つあります。 その次に、報道を目的とした個人情報の取り扱いかどうかということがございます。この場合の報道目的というのも、個々の行為の報道目的というよりは、一連の行為としての報道目的ということになりますので、ちょっと今の御質問の点の、一秒でも十…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 お答えします。そういう御認識で結構でございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 報道目的の放送ということにつきましては、今申し上げましたとおりでございます。 ただ、あえて例を挙げよというようなことでございますと、なかなか難しいのでございますが、例えば、放送局、それがみずから通信販売事業なんかをやっている、そういう行為を放送の中で流されているという場合、例えば通信販売のための顧客リスト、こういったものはやはり我が方の法案のいわば個人情報でありますし、ましてやそれがデータベース化されているということで…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 お答えします。 スポーツなんかの場合は報道というふうに見られる場合もあろうかと思うんですが、演奏会とかあるいは演劇、お芝居と申しますか、そういうものであれば、むしろ著述の方にかかってくる可能性が強いと思います。 いずれにしても、普通の場合は報道または著述ということで適用除外になるものと思いますが、ただ、繰り返しで恐縮でございますけれども、その前提としては、そういう番組をつくられるときに、個人に関する情報というものが取り…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 御説明申し上げます。 この法律のつくり方からしますと、第四章の義務規定というのは、むしろ個人情報を取り扱っている人その人に対する義務という形で出てきております。したがいまして、まずは、自称フリージャーナリストと称しておられる方自体が、自分は報道機関であるからこの法律の適用を受けられないのか、あるいは受けるのかということを判断していただくということになると思います。 先生御指摘のように、本来報道は適用除外なんでございます…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 苦情が受け付けられた機関ということになりますから、そこは、苦情を受け付けた人が、どこの行政機関に持ち込んでも、やはりまずその行政機関は受け付けの段階で判断せざるを得ないということだと思います。 その上で、そういう場合でも、これはもう前から御説明しておりますとおり、報道の定義が今回客観化されております。それから、一部でも報道目的が含まれる場合は適用除外ということになっております。あと、もっと、三十五条ですか、主務大臣は表…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 再度、いろいろなケースがあるので、その第一のケースとしてお答えしておるわけですが、第一のケースは、その苦情を、それこそ国民はどこに、どういう仕事を行政機関がやっているかわからないわけですから、どこにだって持ち込む可能性はあると思います。消費者問題なんかでも、市町村のいわば消費者受付窓口とかそういうところが判断することが第一次的にはあるということでございます。そういうケースが一つと。 もう一つのケースは……(長妻委員「ち…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 恐縮ですが、議論の整理という意味もありまして、先ほどの苦情の問題から申し上げたいと思うんですが、だれかが行政機関なりに苦情を申し立てるときは、報道機関が自分の個人情報を不適正に取り扱ったというようなことで申し立てはできないんです。それは、そういう申し立てをすれば、もう明確に受け付けを拒否します。 苦情申し立てをする人は、もし申し立てるのであれば、例えば、販売業者の個人情報取扱事業者であるにもかかわらず、不正な怪文書か何…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 御指摘のとおり、基本的に、第四章の義務というのは個人情報取扱事業者にかけられております。ただ、従業者に対してはまた別途、従業者の監督責任を設けることとなっております。 また、従業者が違法な行為をやって、どなたかの個人データを不正に取り扱って、それでいわば社会問題化したというような場合は、これはまた当然、改善勧告、改善命令を経てということですが、それでも直らない場合には罰則ということもあり得るんですけれども、その場合は事…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 不勉強でありますので、正確にお答えすることはできません。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 御指摘のとおり、資料を見ましたら、はっきりと決定と書いてございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 確かに、判決と決定を明確に区別しないまま御説明したことは誤っていたと思います。 ただ、私が御説明したかったのは、そういう最高裁の決定そのものには、今政府案が用いているような文言による決定や判示はないわけでございますが、そういう最高裁におけるお考えを参考にしながらこの定義を考えた、こういうことを申し上げたところでございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 前回の御質問の趣旨は、定義を検討する際に参考にした最高裁の判決等があればそれを知りたいということでお尋ねになったものですから、私どもが参考にした、正確には決定でございましたが、その決定をお示ししたということでございます。 今の政府案の定義を導き出したその理由をお聞きになるのであれば、それはまたそれで、全体、詳細に御説明したいと思います。何もこの最高裁の決定そのものであの定義を導き出したというふうには申し上げておりません…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 今も申し上げましたとおり、あの定義は、この決定のみで導き出したものではないということでございます。 それで、よろしければ、全体、報道の定義について私どもがどうしてこういうことを考えたかというのを御説明させていただければと思いますが。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○藤井政府参考人 私どもがこの最高裁決定に関して参考にさせていただきましたところは、一つは、労働組合の機関紙であっても、その内容が特定候補者の当選を目的とした単なる宣伝文書にすぎないものは報道の自由の対象外であるとの趣旨を述べたところでございます。 この判決におきましては、報道を直接定義しているわけではないわけなんですが、その趣旨から、特定候補者の当選のための宣伝という主観的な意見、見解のみを述べることは報道に当たらず、客観的事実を知ら…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
○藤井政府参考人 お答えいたします。ちょっと条文の内容の話でございますので。 まず、こういう名簿業者にリストが流れるという根っこの部分をまずとめる必要があろうかというふうに考えております。 そこで、従来御説明しておりますように、本来、そういうリストが有効に使われていたというか、個人情報取扱事業者の中から第三者に提供される場合、こういった場合は、原則目的外提供禁止という条文を設けているところでございまして、その場合は、例えば、原則として、…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
○藤井政府参考人 お答えいたします。 名簿業者自体が保有されているそういう名簿、これが、本法案における個人情報であり、また個人情報データベース等であるということになれば、当然、本人開示とか本人の訂正請求、停止、そういう権能を行使することができるということでございます。 ただ、これも大臣から重々、前からも御説明しておるところでございますが、いわば個人の人格に非常に密接にかかわるようなそういう微妙な情報、こういったものについては、やはり、ま…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
○藤井政府参考人 お答えいたします。 具体的には、どういうファイルを保有しているか、それから何のために使うのか、あるいは苦情の先はどこへ行けばいいかとか、そういうようないわば本人が関与するために必要な情報をあらかじめオープンにするということを考えております。