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総務省自治行政局長衆議院参議院
総発言数
553
直近の所属会派
直近の役職
総務省自治行政局長
直近の発言日
2003/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会84 件・84%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会4 件・4%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 文教科学委員会1 件・1%

※ 全 553 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

553 20 を表示
内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) これも衆議院で非常に御論議あったところでございますが、いろいろなスクリーニングが要ると思っております。 一つは、今御説明いたしました、まずカーナビに記録されている情報が特定可能な、いわゆる識別可能情報として入っているかどうか。それから、カーナビ等に入っているのは、これも言わばデータベースと言っていいと思うんですが、体系的に構成されているかどうか。それからもう一つは、そういった個人データベース等を事業の用に供す…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) 個人データベース等としておりまして、その等の中には、いわゆるマニュアルファイルと言われるものであっても、体系的に個人名で検索可能なような状態で保有されている、こういったもので一定程度のものは、これは個人データベースと基本的に何ら変わりませんので、そういったものは対象にするという考え方になっております。

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) 今の御指摘のケースは、電話帳の利用という行為が言わばデータベースの個人データの取扱いに該当するかどうかという、こういう私どもの見方になるんですが、これは先ほどの御説明の中にも申し上げたところでございますが、基本的に、データベースを私用のために使うとか、あるいはほかの情報と結合せずにそのまま仕事にお使いになっても、これは特段、本法として、法制として規律を加えなきゃいかぬような権利的侵害のおそれというものはないと…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) 私どもの整理としましては、ホームページは、仮に個人情報が記録されている場合があるとしても、体系的に記録されているというふうには見られないということで、対象とはならないというふうに整理してございます。

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) 御説明申し上げます。 インターネットで確かにキーワードを手掛かりとして検索、ホームページを検索するというような検索エンジンというのがあるわけですが、この検索エンジンにつきましても、個人情報としての索引が付されている情報を検索するということができるわけではないわけですので、個人情報によって体系的に整理されているというふうには認められないということで、これは結論は、検索エンジンは対象外でございます。

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) 御説明申し上げます。 先生御指摘のとおり、実際に微妙な場合があろうかと思います。いずれにしましても、先ほど定義のところで御説明した、個人情報取扱事業者の定義の中の、事業の用に供するという、言わば概念の理解の問題かと思っておりますが、事業の用に供すると言えるためには、やっぱり社会通念として反復・継続的に事業として認められるものという必要がございます。同窓会の方が単に形式的、反復的にやっていても、あくまでも同窓会…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) この数値の基準というものは非常に難しいところがございまして、一人でも増えたら対象になって、一人でも足りなければ対象外になるのはおかしいじゃないかという議論もよく聞かれるんですが、なかなか数式的に明確な算定根拠というものは元々難しいたぐいの基準かなと思っております。 ただ、私ども五千件と申し上げている根拠は、一つは、やっぱり国民の皆様方あるいは国会での御論議、そういった御判断を仰ぎたいという気持ちがあるからこそ…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) これも正に御指摘の側面があることは事実でございまして、であるからこそ実は別途個別分野で、個人情報の取扱いに伴って権利利益に深刻な支障が生じるような場合、こういった分野についてはやっぱり特別の法制上の措置を含めた施策を講ずるということを政府に義務付けているところでございます。 その場合のやっぱり典型例に、念頭あるのは今御指摘のような例でございまして、普通の顧客名簿であれば一応五千件と申し上げていますが、五千件程…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) 御説明申し上げます。 本法案の趣旨は、これは先ほど来何度も大臣からも御説明いただいたとおりでございますが、あくまでも個人情報がIT処理される、それに伴って個人の権利利益の侵害のおそれが増えると、それに対してどういう事前のルールで取り扱っていただくかというような観点から制度が作られているところでございます。そういう意味で、NGOであっても、IT処理をされているということであればその危険性は変わるものではないと考…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) 元々、これも従来からの御論議あったところですけれども、看護婦さんがいろいろの内部告発されるというような場合、こういうケースというのは当然従来からというか、今回、看護師さんにも守秘義務が課されたところでありますが、あるいは看護師さんとお医者さんとの雇用関係、そういった中で、あえて看護師さん自体看過し得ないという正義感に燃えたり、やっぱり社会的な必要性からそういうことをされる問題かと思っております。 元々法律で、…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) 本法案で適用除外となる政治団体というのは、要は組織的にかつ継続的に政治活動をやっておられるかどうかということに係るわけでございます。どうもこのケースの場合は政治活動を組織的かつ継続的にやっているというふうに実態があるというふうに見ることができると思いますので、一般的には義務規定から適用除外されるというふうに考えられるかと思っております。 また、仮に、組織的、継続的に実施していると認められない場合であっても、通…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) これも先ほどのNGOのケースに近い例かと思います。これも、まず組合員の立場に立っていただければ、やっぱり労働組合に保有されている個人データというようなのは普通は労働組合活動のために使われるという前提で保有されているということでございますので、それが全く別の目的に使われるということであれば、やっぱりそれなりに手続的な合意等を取られて使われるべきであるし、さもなければやっぱり基本的には使わないということが合理的だ…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) 正に御指摘のとおり、最終的には三十五条が利く場合もあろうかと思いますが、ただその前に、これも先ほどのホームページのところで御説明したところでもあるんですけれども、確かに掲示板に個人情報が含まれる場合もあるんですが、これが体系的に電子計算機を用いて検索できるように構成されている、いわゆる個人データベースに該当するかどうかという、そこのスクリーニングがございまして、もうこういう掲示板の場合はそもそもデータベース等…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) これもちょっと二つぐらいのケースがあるわけですが、一つは、政府案第二十三条第四項第三号というのがございまして、これは言わばグループを通じて総合的なサービスを提供する場合を念頭に置いているんですが、やっぱりそのグループ全体として一人の当事者と見ることができるような場合には、一定の要件を満たすことを条件に、個人情報のグループ内での共同利用というものを認める制度になっております。 ただ、具体的な条件というのは、正に…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) 基本的には、利用者の範囲が増えるということは本人との関係でやっぱり重要な事項の変更になるというふうに考えております。したがって、そういう場合はやっぱり改めて本人の同意を得るということは原則でございます。 ただ、いろいろな参加の企業の要件の定め方でして、普通の人が、そういう要件であればどういう事業者が入るかということが普通分かるというような場合は、その範囲内であれば、それは個別に同意を取る必要はないということが…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) 結論としてはそういうことなんですが、要は、先ほど、だれもが知り得るような状態にしておくその情報の内容として、参加企業が明確な形で書かれているかどうかということによるかと思っております。

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) これも前から大臣にも御答弁していただいているところですが、信用情報なんかについては、今の一般法としての規律で十分でないところ、そういったものがあれば、やっぱり法制上の措置も含めて検討していただくということが必要あろうかと考えております。

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) 再度御答弁申し上げたいと思います。 まず、同期生が同窓会名簿を使用して、言わば政治家の支援活動としてダイレクトメールなんかを出す行為、これが個人情報保護法上違反となるかどうかというところから御説明したいと思います。 これは午前中も述べたところでございますが、当然、政治活動を継続・反復的にやっている政治活動目的の行為というのは適用除外となるわけでございますが、こういう同窓会のような団体であったって、政治活動を組…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) 三十五条の適用関係については御指摘のとおりでございます。それから、五十条の適用関係についても御指摘のとおりの考え方になると思いますが、申し上げたいのは、ちょっと実態として労働組合が政治活動を組織的かつ反復的にやっているという例があるのかどうかというところについてはちょっとよく把握していないということで、そういうものが実際あり得るかどうかということについてはちょっと今御答弁申し上げられないということでございます…

内閣官房内閣審議官2003/05/13

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(藤井昭夫君) ちょっと私の方から説明的に申し上げたいんですが、元々のOECD八原則はローフル・アンドたしかフェアミーンズという言い方をしていたと思います。要は、取得方法が合法的であってかつ公正でなければいけないということでございます。したがいまして、今いろいろ事例を申し上げましたが、いずれにしても、情報の収集は法律上許されている方法で、あるいはお互いに公正な方法でやるべきであるという、こういう物の考え方を原則としているとい…