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総務省自治行政局長衆議院参議院
総発言数
553
直近の所属会派
直近の役職
総務省自治行政局長
直近の発言日
2003/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会84 件・84%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会4 件・4%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 文教科学委員会1 件・1%

※ 全 553 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

553 20 を表示
内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) 正に先生御指摘のとおりだと思うんですけれども、個人情報の取扱いと一言で申しましても、やっぱり業界、業態によってそれぞれ様々な問題があるというふうに考えております。 正に、そういう様々な業種、業態において個人情報の適正な取扱いというのは確保される必要があるわけでございまして、そのためにはやっぱり各業界等を所管する各、それこそ正に主務大臣が言わば連携、役割を分担して連携しながら全体のレベルアップを図っていく必要が…

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) 恐縮ですが、改めて五十条のその適用除外の仕組みについて御説明させていただきたいと思います。 報道についての除外の仕方でございますが、これは条文ごらんいただいたらお分かりいただけると思いますけれども、まず主体が上にありまして、それで二段目に目的の行為があります。ですから、報道機関が除外対象の主体になるんですが、丸々報道機関のやることが除外されるかというと、そうではなくて、そのうちの報道目的の行為、報道目的の行為…

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) 実は、その出版社という言葉を条文に入れるかどうかというのは、もう政策判断の問題ではなくて立法技術上の問題だと考えております。 具体的に申しましたらどういうことかと申しますと、五十条の第一号に書いているのはあくまで例示なんでございます。例示でございまして、要は、報道機関にふさわしいような例示を書くことによってより条文の内容を分かりやすくするという趣旨のものでございます。 そこで、新聞社とか通信局とか、それから放…

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) 委員の御質問は、まず行政機関の苦情窓口について触れられましたが、基本的にはむしろダイレクトメールを出版、発行、発刊した事業者に対して、今回、開示請求権とか本人関与の仕組みができましたので、まずそこに請求していただくと。それで、自分のデータがそのダイレクトメール業者のデータベースに入っているのかどうかというのを見付けていただくというようなアプローチの仕方があろうと思います。 それで、どうも話を聞いてみたら、自分…

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) 御指摘のケースでも、まず、そのダイレクトメールを発行されたところの連絡先というようなのは通例書いてあると思いますので……

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) ちょっと正確にはお答えできないかもしれませんけれども、私どもが把握している限りにおいては、やっぱりちょっと紙自体が元々、その方の場合はなかなか窃盗ということにはならないんじゃないかなというふうに考えております。

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 法案の第二十三条というのは、個人情報取扱事業者が第三者に個人情報を提供する場合に、それが法律に違反する提供なのかどうか判断するための基準として設けているものでございます。 したがいまして、御指摘の第一項第四号、当該事務の遂行、当該事務というのは国の機関等の当該事務ということになるわけでございますが、この当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうかということについても、いろいろ行政機関等…

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) 第二十三条におきましては、第一項で、法令で定める場合とあと今御質問のありました協力をする場合と、この二通りに分けておるんですが、その考え方は、当該個人情報取扱事業者が行政機関に対して情報提供するということが法律上直接義務として定められているか、あるいは任意というものをかんでいると書くかというようなそういう違いで書き分けているということでございます。 したがいまして、今の御指摘の件もちょっと正確には今資料を持っ…

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) 裁判所は、当然国の機関でございますので入ります。

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) 個別の実態を知らずに申し上げているので恐縮なんですが、あくまで仮定の上でのという話なんですが、裁判所から命令が出されている場合はこれは義務がありますので、それはむしろ一号の「法令に基づく場合」ということで、要は、命令が発せられているかどうかということを確認した上で個人情報取扱事業者はその機関に提供されればいいということになります。 それから、単なる照会のような場合ですね、照会のような場合であって、そこが照会に…

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) 御質問の趣旨から推し量りますと、今御指摘の例というようなのは、データベース、個人情報データベースへの取得とかそういうケースじゃないようなふうに判断されるんですが、そういうことであれば、ちょっとこの法律の元々対象となるような行為ではないということになろうかと思います。

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) 今のケースの場合で、いろいろメールのやりとりをする中で、メールの発信者の氏名あるいは場所、そういった情報を入手されていると。受け取った側が別途個人情報データベースを作るというような形で、一つのデータベースを作られ、そこに今またいろんな情報があって、その個人データベースに取り込むという段階になると、これはやっぱりこの法制の対象となる行為ということになると思います。 問題は、ですから単に電子メールを受信しただけで…

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) 同じであります。

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) 三十五条の趣旨は、受け手が個人情報取扱事業者であるかどうかというのは明記はしておりません。むしろ、報道とかあるいは政治、報道とか表現の自由とか、適用除外を受ける者、失礼しました、個人情報、適用除外を受ける者自体は、いったん個人情報取扱事業者でありながら、五十条の一項の各号の要件に合致するというもので適用除外された者ということになるわけです。いったん観念的には個人情報取扱事業者ということでなるんですが、要件があ…

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) おおむねそういう考え方で間違いないんですが、付け加えさせていただくならば、五十条で、本来であれば個人情報取扱事業者なんだけれども、第四章の規定の適用除外を受ける者と、こういうことになります。

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) 説明がややこしくなったのは、法律の、三十五条の第二項の法律の条文上は、あくまで五十条第一項に掲げる者と、こうなっているんです。ですから、その第一項に掲げる者というようなのは、報道機関であったり、著述を業とする者であったり、あと政治団体、それから学術研究団体、こういった者に適用することということになります。 ただ、ちょっと余計な御説明だったのかもしれませんけれども、その五十条の物の考え方というようなのは、ほって…

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) この二項の「主務大臣は、個人情報取扱事業者が」の「個人情報取扱事業者」というようなのは、情報を提供する者のことを言っているわけです。

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) はい。 それで、提供を受ける者、提供を受ける者は五十条の第一項の掲げる者と。今、繰り返しになりますけれども、報道機関等と、こういうことでございます。 あと一点です。この対象にならないという場合は、これはもうこの法律の規律の対象から除かれるということでございますので、そこはちょっとお含みおきいただきたいと思います。

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 法律の趣旨は、むしろ政治活動の分野等についても、この法律が逆に言えば不当な公権力関与になる可能性があるという考え方から、何重にもむしろ不当な公権力が行使されないように配慮しているところでございまして、御趣旨のとおりだというふうに考えております。

内閣官房内閣審議官2003/05/15

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(藤井昭夫君) 御指摘のとおり、第七条で基本方針を策定することになっておるわけですが、まず第一号でございますが、ここにおきまして、例えば基本的な政策目標をまず明確にして、それで重点的な取組分野を設定して、あるいはそういった基本方針の作成、見直しに当たる背景、事情、考え方、そういったものを記述するということが考えられるのではないかと思っております。 それから、第二号がございますが、これにつきましては、本法に基づく制度全般の統一…