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総務省自治行政局長衆議院参議院
総発言数
553
直近の所属会派
直近の役職
総務省自治行政局長
直近の発言日
2004/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会84 件・84%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会4 件・4%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 文教科学委員会1 件・1%

※ 全 553 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

553 20 を表示
総務省政策統括官2004/06/01

159参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(藤井昭夫君) 情報公開法の見直しにつきましては、行政機関の情報公開法附則第二項におきまして法施行後四年を目途に見直すべきという旨を定めていただいているところでございます。また、国会審議の過程とか、あるいは衆参両院の附帯決議で今後検討すべき課題というものもいただいているところでございます。加えて、法施行後ちょうど今年で四年目に入るところですが、いろいろメディア等も含めまして、運営上の問題点等も指摘しておられるところです。そう…

総務省政策統括官2004/06/01

159参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(藤井昭夫君) 私ども、報道を拝見したんですが、若干誤解もございまして、実は審議のされた内容につきましては、若干時期は遅れたんですが、このたしか五月の二十四日には相当詳細な議事内容をインターネットホームページで公開しております。それから、そういう議事の内容だけじゃなしに審議会、失礼しました、審議会じゃなくて会議でございますが、そこに提出された資料、これもすべて公開するということになっています。 残りますのは、今御指摘いただい…

内閣官房内閣審議官2003/05/19

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(藤井昭夫君) 厚生労働大臣が主務大臣として関与することが可能になると思いますが、個別具体的にどういう関与があるかというようなのは、やっぱりまず具体的なケースを見た上で適切に判断していただきたいと思っております。

内閣官房内閣審議官2003/05/19

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(藤井昭夫君) お答えします。 個人情報の保護に関する法律案第二十五条で、個人情報取扱事業者が開示に当たって判断すべき基準を設けているところでございます。それぞれ一号、二号、三号あるわけですが、大体、一号は、言わば依頼者なんかも含めてだれか第三者、本人あるいは、依頼者本人あるいはその他の第三者の権利利益を侵害するかどうかというのが判断基準になると。それから二号は、これは事業者自らの業務運営でございますから、今御指摘の例なんか…

内閣官房内閣審議官2003/05/19

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(藤井昭夫君) その弁護士の方が実際そういう被害者の方の実情を調べる必要性があるかどうかというようなのは、正にその弁護士の方々のお仕事の目的からいって、そういう仕事が、そういうデータ収集が必要かどうかという判断になると思います。通例の場合は当然のこととして必要だということでやっておられるということですから、それをこの法律案が拒否するということはまずないと思います。 いったん収集された情報は、その弁護士の方の事業の目的のために…

内閣官房内閣審議官2003/05/19

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(藤井昭夫君) 情報の受取の場合は必ず提供する側と受ける側の二つの論点があろうかと思います。この場合、提供を受ける側、弁護士さんの立場からいきますと、別にこの法律は他の法律で禁止するものとか目的外でなければ収集すること自体は何ら禁止はしていないということでございます。 提供する側の、入管の方が弁護士さんの業務のために協力するかどうかというなのは、それはまた入管法なりのいろいろな法律の趣旨等にも関係してくることだろうと思います…

内閣官房内閣審議官2003/05/19

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(藤井昭夫君) この個人情報保護法案における苦情の処理というのは、これは堀部先生の中間報告の考え方に沿っているんですが、複層的な救済システムというものを整備していくと。むしろ幾つか、たくさんの救済のための組織が言わば相互に連携を取りながら、できるだけ消費者等を中心としたいろいろな苦情について対応できるようにするというような考え方になっております。 そこで、当事者としては、当然、事業者自らの苦情窓口、それから認定保護団体の苦情…

内閣官房内閣審議官2003/05/19

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(藤井昭夫君) まず、五十条第一項第三号ですか、適用除外を受ける主体が個人を含むかどうか、政治家個人を含むかどうかということについてでございますが、この法案では政治団体としておりまして、この政治団体という概念自体、政治資金規正法の政治団体という概念をそのまま使っております。別に届出とか、そういうことを要するまでもなく、とにかく政治活動をやっておられる方々ということになろうかと思うんですが、実質的に相当範囲は広いというふうに考…

内閣官房内閣審議官2003/05/19

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(藤井昭夫君) 最初の点は御指摘のとおりでございます。政治家の通例の政治活動で取り扱っておられる個人情報の取扱いについて、この法律が特段とやかく言うということはまずないということでございます。 第二点目については、あくまで主務大臣の関与としての権限行使が適用除外になっているということでございます。言わば改善命令とか勧告とか、そういう対象にはなりませんということでございます。

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 データベースに該当するかどうかというのは、検索エンジン全体としての機能として考えているわけではなしに、あくまで検索用のソフトそれそのものがデータベース等という概念に当たるかどうかという考え方にしております。したがいまして、今御指摘の点についても、あくまで検索用のソフト自体は全体の個人情報、いわゆる識別可能な個人情報が体系的に言わば整理されて記録されているものというふうには見られないというこ…

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) これも、恐縮でございますが、実際にどういうような形態の業者が出てくるかということを、その段階で改めてよく見ないと正確な判断はできないかと思いますが、ただ、一般論として申し上げますと、その業者の用いている検索ソフト、その検索ソフトの中に、単にいろんなカテゴリーの情報を基にタグを付けているということではなくて、個人情報についてのみ、のみと申しますか、個人情報を整理して、それで体系的に構成していて、そのソフトによっ…

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 塾といってもいろいろ、文部科学省から専門学校等の事業を、免許ですか、そういう受けている場合もあります。そういった場合は文部科学省が所管されるということになりますが、それ以外の塾については、今、大臣からお答え申し上げた、言わば他の省庁による所管がはっきりしていないサービス業ということになりまして、経済産業省が所管するということになると考えております。

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) NPOの所管については、委員御指摘のとおりでございまして、NPOだからといってどこかの主務大臣が決まるということはないということでございます。やっぱりNPOが具体的にどういう事業をやっておられるかということによって、その事業を所管する大臣が主務大臣となるという考え方でございます。

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 中間法人についても考え方は基本的に同じだと思いますが、ただ、中間法人ということになりますと、今御指摘のあった事例にも見られますように、その事業が本当に社会通念として事業と言われるべきものかどうかという意味でのやっぱりスクリーニングは必要になりまして、元々、この個人情報の保護法の対象にはならないというケースも出てくるとも考えております。

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) 委員御指摘のケースは、ある個人情報取扱事業者が合法的に持っていた個人データ、それが違法に他の個人情報取扱事業者に提供されたという事例ではないんですか。

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) 別に違法な取得、違法な取扱いがあったわけではございませんから、利用停止請求の対象にはなりません。

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) 誤ったデータが保有されている場合は、その事業の利用目的に必要な範囲内で訂正義務が生じるということになります。

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) 御指摘のケースのようになりますと相当やっぱり事実を確認しなきゃいかぬと思いますが、あえてそこを申し上げますと、あくまで訂正は間違っているかどうかということでございまして、今の、生年月日は間違っていないけれども嫌だというようなケースだと思いますが、そういった場合は基本的には訂正請求の対象にはならないと思います。 ただ、生年月日というものが、新たにそのデータをお持ちになっている事業者の利用目的に必要なデータである…

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) 法律上は、観念的にはそういう事実があったらそれは不必要なものということになるんですが、実際には訂正義務とか停止義務が生じるかどうかという判断になろうかと思いますから、その場合は、現に求めを受けた事業者が判断するということになります。

内閣官房内閣審議官2003/05/16

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(藤井昭夫君) ちょっと改めて御説明させていただきたいんですが、基本法制は全体としてやっぱり公的部門、民間部門、総じて個人情報の保護が図られるようにすると、全体のレベルアップをするというような考え方に立っております。 ただ、国の行政機関については、やはり国の行政機関にふさわしいもっと厳格なものを作るということで、法案の第二条で除外しております。除外した上で別途厳しい法律を作るべきということで、例えば国に対しては、第六条なんか…