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民主自由党参議院
総発言数
1,152 件
直近の所属会派
民主自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1947/12/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会52 件・52%
  • 選挙法改正に関する特別委員会24 件・24%
  • 地方行政委員会15 件・15%
  • 両院法規委員委員会6 件・6%
  • 内閣・建設連合委員会3 件・3%

※ 全 1,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,152 件中 20 件を表示
日本社会党1947/12/10

第2回 参議院 議院運営委員会 第1号

○藤井新一君 昨日議院運営委員会から依嘱を受けまして、部屋割の件をここで議しましたが、大体小委員会においては次のような決定を見たんです。現在の緑風会の第六室と、民主党の第五室、これ二つを以て緑風会に当てる。

日本社会党1947/12/10

第2回 参議院 議院運営委員会 第1号

○藤井新一君 そうですね。別に……。

日本社会党1947/12/09

第1回 参議院 本会議 第66号

○藤井新一君 只今議題になりました議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律案につきまして、委員会の審議の経過及びその結果を御説明申上げます。 本案の内容を申上げますというと、日本國憲法の第六十二條によりまして、各議院は証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができることになつておりまするが、これに関する國会法の規定には足りない点がありまして、今会期中における各委員会での証人の証言の実情を具さに見ておりますというと、憲法及び國…

日本社会党1947/12/05

第1回 参議院 本会議 第62号

○藤井新一君 只今緊急上程せられました本案件につきまして、議院運営委員会における審議の経過並びにその結果について、極く簡單に御報告申上げます。(「賛成」と呼ぶ者あり) 先ずこの法案の緊急上程の理由を申上げますと、昭和二十二年法律第八十号中の第十條を改正せんとするものでございます。次に本案の要旨を申上げます。本案は事務補助員の給料に関するものでありまして、現下の諸物價の値上がり及び一般公務員の給料の増加に鑑みまして、事務補助員の給料を引上…

日本社会党1947/12/04

第1回 参議院 議院運営委員会 第55号

○理事(藤井新一君) 開會いたします。船員保險法の一部を改正する法律案及び未復員者給與法案が豫備審査のための議案として内閣より提出されましたが、船員保險法の一部を改正する法律案については、船員問題は從來特殊なものとして運輸及び交通委員會に付託されておりました前例に鑑みまして、運輸及び交通委員會に付託するのが適當かと考えられます。又未復員者給與法案は厚生的な面もございますので、一應お諮りいたします次第でございますが、財政的な面が主であると…

日本社会党1947/12/04

第1回 参議院 議院運営委員会 第55号

○理事(藤井新一君) 御異議ないと認めます。ではさよう決定致します。 〔理事藤井新一君退席、委員長著席〕

日本社会党1947/12/03

第1回 参議院 本会議 第61号

○藤井新一君 只今上程されました全國選挙管理委員会法案につきましての議院運営委員会の経過並びにその結果について御報告を申上げます。 先ず立法の趣旨を申上げますると、從來各種選挙に関する総括的事務は内務省において所管しておりましたが、内務省を解体するに伴いまして、これらの事務を担当する機構を整備しなければならない。それと同時に政党に関する法制の整備についても研究を必要とする際に、政党に関する事務の担当機構をも同時に取上げなければならない。…

日本社会党1947/12/02

第1回 参議院 議院運営委員会 第53号

○藤井新一君 この十四條に「委員の議事」ということがございますが、出席委員の過半数で決するとあるのです。最初の方から読んで見ると、半数以上の出席というと九人の中で五人です。五人の中で又過半数ということになると三人です。三人で議事が進行できるということになるわけです。重大な事項を三人で議事進行できるということには、聊かそこに不安があると思うのですが、淺沼委員長の御意見を承りたい。

日本社会党1947/12/02

第1回 両院 両院法規委員会 第11号

○藤井新一君 法制部の試案を見ますと、一、二、三の案があるが、大体第三案は、一、二の案を折衷したような案で、第三案を原案として審議していただいた方が、審議する上においていいように思うのです。

日本社会党1947/12/02

第1回 両院 両院法規委員会 第11号

○藤井新一君 アメリカでは下院が十八です。上院が十五です。

日本社会党1947/12/02

第1回 両院 両院法規委員会 第11号

○藤井新一君 必ずしも上下同数ではありませんが、わが國においても、私らの意見としては、衆議院と参議院必ずしも同一委員会を置く必要はないと考えるのです。しかし現在これをかえるということは國会法によつてなかなかむずかしいから、われわれの方は衆議院解散のときに員数を減すという決議をする必要があると思うし、参議院においては三年後においては委員会を減すという勧告をしておく必要もあると考えるのです。さしあたりそれは第二の問題として、第一は、自分の專…

日本社会党1947/12/02

第1回 両院 両院法規委員会 第11号

○藤井新一君 そういうこともこの前に考えたけれども、これは各会派から委員長が出ておるので、そうすることには政治的折衝となつて、容易に行われざる結果になると私は考える。この際行われないものを勧告しても、かえつて法規委員の権威失墜になるから、それは一應中止して、それを取上げる時期は衆議院の解散のあつた後に、ちようど機会がいいからやるということにして、現在はこの第三案によるところの本務、兼務ということに止めて勧告した方が、非常に効果的であると…

日本社会党1947/12/02

第1回 両院 両院法規委員会 第11号

○藤井新一君 参議院においては向う二箇年半という決定的な日数をもつており、そういう衆議院と違つた面もございますから、とにかく本務委員と兼務委員を決定して、さしあたりこういう融通ができるように決定する必要があると考えます。ついてはこのことについてひとつ議事を進めていただきたいと思います。

日本社会党1947/12/02

第1回 両院 両院法規委員会 第11号

○藤井新一君 この第三案を見ると、委員長がおつしやつた通りの意味が含蓄されておる。また松澤委員の言う意味もそこに含まれておるのであつて、知識を供給し、あるいは定足数も殖やし、兼務委員といえども議決権をもつておるということが、この中に盛られておるのです。松澤委員の言うように、兼務、本務委員という文字が惡いというような響きを私も受けたのですが、もし用語が惡いなら用語をかえて、意味が合うならば大体その方向へお進めになつたらいかがですか。

日本社会党1947/12/02

第1回 両院 両院法規委員会 第11号

○藤井新一君 参議院においては、最初みな新しい人ばかりで、委員会なるものの本質を知らなかつたのです。そのために各派交渉会で勝手にやつておつたのです。ですから参議院の各派の常任委員というのは、ある程度までは不本意ながらその委員に出ておるという状態に今日ある。それを改善せんがためのこの案であるが、さしあたりこの一期の三箇年というのは——とにかく今のような情勢でいくならば、ほとんど出席しないという傾向になりはしないかと考えます。さればといつて…

日本社会党1947/12/02

第1回 両院 両院法規委員会 第11号

○藤井新一君 というのはたとえば文化委員の人が文教の委員になりたいけれども、会派の振合い上どうしてもはいれないという場合がある。そういう人は実に自分は文教が專門である。しかるにやむを得ず文化にはいつているが、どうしても文化におつては困る。文教にいかなければならぬと希望しておる者がありますが、そういう場合にはどうしますか、参議院では会派の関係で、割り当てております。

日本社会党1947/12/02

第1回 両院 両院法規委員会 第11号

○藤井新一君 松澤委員のはそれは一つの危惧にすぎないと思います。そういうことはあり得ない。そういう危惧がある以上は、ある委員と限定してはいかがですか。たとえば財政と予算、文教と文化というふうに一、二の委員会に限つてのみ、これを試案としてやつてみてはどうですか。必ずしも全部の委員に兼務させるということでなく、一番問題になつておる文化と文教、財政と予算、あるいは國土と治安、こういう一、二の委員会に試みに勧告してやつてみて、その結果によつてま…

日本社会党1947/12/02

第1回 両院 両院法規委員会 第11号

○藤井新一君 個々の問題は降旗委員がおつしやる通りなんです。ただ文字も兼務と書いてあるようでありますが、その意味を読むと発議権も議決権も私は個々にあると思うのです。ですからもし用語の使い方を考えたならば、この案が正しいように私は考えるのでありますが、降旗さん、いかがでしようか。

日本社会党1947/12/02

第1回 両院 両院法規委員会 第11号

○藤井新一君 そうです。

日本社会党1947/12/02

第1回 両院 両院法規委員会 第11号

○藤井新一君 それはやはり法規委員、そういうものも一部分でございますが、そのほかにも專門的な知識を專門委員から注入してもらうということも問題なんです。そういう委員会の委員制度の内容の拡充ということにおいても、法規委員が勧告すればいいという氣持をもつております。ですから必ずしも不本意ながらはいつておる者を出すという意味ではない。