藤井新一
会議録に記録された「藤井新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,152 件
- 直近の所属会派
- 民主自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/07/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会52 件・52%
- 選挙法改正に関する特別委員会24 件・24%
- 地方行政委員会15 件・15%
- 両院法規委員委員会6 件・6%
- 内閣・建設連合委員会3 件・3%
※ 全 1,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 そうするとその市町村でやる場合には人口がそうであつても、便利不便ということも考慮して、極く少数な場所においても開票所を置くわけですな。人口によらずに。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 開票立会人の届出ですが、衆議院議員選挙法第四十七條によつて一人を定めるということがあるが、その前三日までに決定しなければならないということがあるが、その候補者が故障を起こす場合があるということも考慮しなければいかんから、補欠者をそこで決定するということはあることですが、選挙間際になつてから、ひよつとしたら死亡するか、或いは葬式ができて行かれん場合がある。そういう場合を我々考えるときには、やはり補欠を大体告示しておく必要がな…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 立会人です。互選の場合です。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 一人を決めて三日前に決定する云々ということを今読みましたが、それは何ですか。一人というのは。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 立会人の外國の制度をお教え頂きたい。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 第四の開票日、開票の参観、投票の効力の決定についてですが、これは横書きもいいんですか、又は下から書いたものもいいんですか。そういうことが投票の場合に必ずあるんですが、わざわざそういうものが有効と判定される例はあつたんですか、その例を聞きたい。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 私は、これは混同主義の方がいいという結論を先ず申上げます。というのは分別主義になるというと、はつきりと或る地区が党派的に來るということは、我々個人生活上に非常にまずいから、むしろ何やらわけの分らんような方法を採る方がいいと思います。ついては私は混同主義を採用する方がいいように考えます。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 結論的に言えば、これは詳細に記載すべきものであるという前提條件を申上げます。同姓の場合ですが、具体的に申上げます。私は藤井でありますが、藤井丙午君と二人ある場合、この場合に私の投票のごときは香川縣において四万何ぼの無効投票なんです。單に藤井と書いただけ、そういう場合に香川縣は私の出生地であるが故にといつて、或る村は有効にしたところもあるようであります。ところが大体無効にしたそうですが、そういう場合にその人が村に住んでいると…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 先程西郷委員なり、遠山委員からの申出によつて世界の文献を調べるというけれども、私の政治学三十年間の研究においての範囲内においては、同姓の場合の無効有効というものを書いたものを発見し得られなかつた。だから我々が要望したつてできないことです。衆議院の方はこれについては総選挙については必要がない。ところが参議院は大選挙区ですから、その必要を最も痛切に感ずる。外國の例はどうでもいいですから、ここで我我が作る。若しそれがあるならば欲…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 この問題に関連して……、福島縣にも同姓同名があるのです。それの判決をどうしたか、お聞きしたいのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 この供託金ですが、これは当然誰しも考える点でありますが、これはやはり衆議院と同調する必要があると思います。衆議院がどうお考えになるか知れませんが、衆議院と同調ならば三万円であります。外の方は大していじくる必要はないと思いますが、第二に聞きたいのは、教育委員はなぜ六十名の推薦が要るのか。六十名というのはどういう根拠から出したのであるか。吉岡さんにお聞きしたいのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 それならいい、小川君に賛成だ。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 或るところは一万五千円も使つておる。小川委員の言うように供託してしまつて六十名以上を取つてしまう。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 民主主義政治の徹底のためには供託金は少ない方がよいと思います。
第5回 両院 両院法規委員会 第9号
○会長(藤井新一君) ではただいまより両院法規委員会を開きます。 前会に引続き、まず最初に議題とすべきものは、國会法第十三條の点ですが、前回の委員会においては、採決に至らずして、次会にこれを決定しようというところまで持つて來ておつたのですが、本日はまずこの問題から取扱つて議題にいたします。 参議院の方では、この十三條は参議院の権威のために、このままの方がいいではないかという意見がその後において擡頭して來ておる。これをかりに、前回の委員会…
第5回 両院 両院法規委員会 第9号
○会長(藤井新一君) 本日記録を拜見いたしたいというのは、羽仁委員の御希望でしようが、私もその希望です。
第5回 両院 両院法規委員会 第9号
○会長(藤井新一君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
第5回 両院 両院法規委員会 第9号
○会長(藤井新一君) 速記を始めて。——ただいま羽仁委員から御質問がございましたが、十三條はこういうことをいつております。 大池説明員から、國会法十三條について「以上二箇條、第十一條、第十二條の場合におきまして、両議院の議決が一致しない場合はどうなるかと思われますので、本條文におきまして、これらの場合においては、衆議院の議決が優先するというように規定されました『両議院の一致の議決に至らないとき』と書いておりますのは、これは必ずしも参議院…
第5回 両院 両院法規委員会 第9号
○会長(藤井新一君) ただいま羽仁委員からこれが制定当時の氣持を聞きたいという、重大なる御発言があつたと思うのですが、入江さん御承知ならば、國会法をつくつた当時の氣持を御説明願いたい。
第5回 両院 両院法規委員会 第9号
○会長(藤井新一君) ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕