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民主自由党参議院
総発言数
1,152 件
直近の所属会派
民主自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1949/08/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会52 件・52%
  • 選挙法改正に関する特別委員会24 件・24%
  • 地方行政委員会15 件・15%
  • 両院法規委員委員会6 件・6%
  • 内閣・建設連合委員会3 件・3%

※ 全 1,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,152 件中 20 件を表示
民主自由党1949/08/03

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第11号

○藤井新一君 この運動方針は各党ともおのずから党の方針もあるし、いろいろございますので、委員だけがここで決めて帰つてもむずかしいと思うのです。だからこの際できる限り党で、大体各党から委員が來ておりますから、委員の意見を各々が言うのは止めて、そうして纏めて來て、ここでやるようにすれば比較的効果があると思います。そうせんと責任を以てここで選挙事務所何箇所置くと言つても、党に帰つたら、それはいかんということが起つて來ます。そういうこともありま…

民主自由党1949/08/03

第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○藤井新一君 先程鈴木委員から御発言がありましたが、やはりこれは重大な問題だから、我々は秘密会の要求がある場合には、秘密会を開いても眞相お聞きたいのが我々委員会でありますから、この際秘密会を要求いたしたいと思いますが、如何でありますか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

民主自由党1949/08/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第9号

○藤井新一君 鈴木さんにちよつと……あなたのお話の中で二つ三つお聞きいたしますが、事前運動は全面的に禁止して貰いたいというような御発言がございましたが、それは解散の日を以て運動をやるというのですか、告示があつてからというのですか、その限界はどういうような意見がございますのですか、それが一つ。

民主自由党1949/08/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第9号

○藤井新一君 次に投票時間は全國同一になつているが、あなたの見聞された中で、具体的に例えば午前七時になつている場合もある、それを開始時間を六時とか或いは晩の時間を七時とか、こういうような問題についての個個の意見はなかつたのですか。

民主自由党1949/08/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第9号

○藤井新一君 選挙放送の組合せですが、放送局の方に任せて呉れという意味は、彼らの権限を以て勝手に組合せしてもよいか、こういうことですか。

民主自由党1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○藤井新一君 先ず公営についてでありますが、小川君から全國区についての立会演説はブロツク制がよかろうという御発言がございましたが、全國区についてはこれはむしろブロツク制じやない方が民主的政治へのためにいいと思います。そうして只今衆議院、参議院、それから地方選挙におきましては、都道府縣会及び縣の教育委員会ぐらいは立会演説会を行なつてもいいが、地方の市町村及び市町村の教育委員会は立会演説はむしろない方がいいかと考える次第であります。 その次…

民主自由党1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○藤井新一君 この個人演説会ですが、これはむしろこの際徹底的になくした方がよいと思います。というのは個人演説会があるが故に選挙公営が不振になる、公営演説会に行かなくても或る区域は自分の選挙の範囲内だから個人演説会に出る、こういうことを考える、ですから選挙公営演説会が入らない。むしろこの際個人演説会を取つてしまつて公営にすれば如何なる候補者と雖も止むを得ず出なければいかんから、その意味におきまして個人演説会のことはこの際取つた方がよいよう…

民主自由党1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○藤井新一君 城委員の御意見誠に然るべきでございます。けれども今回の選挙において立会演説会は殆んど入場しないというのが全國到るところにある。少いときには三人或いは四五人というようなことを全國的に我々は発見し且つ新聞により承知しております。そういうものをやつて費用もかかつてそうしてこれは或る政党の勢力分野によつてこれが配分されて行くことは、私共は余り面白くない現象と考えるから申上げたわけですが、但し全國区の場合は自由演説を許すのでございま…

民主自由党1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○藤井新一君 選挙管理委員会の方にお聞きいたします。立会演説会又は個人演説会の開催中は一定の距離内で街頭演説はできないというのはどういう距離ですか。これは常識におれる距離ですか。或る何メートルという距離を規定してありますか。

民主自由党1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○藤井新一君 先程私も発言して途中で話が変つて答がなかつたのでありますが、この立会演説会或いは個人演説会の開催中に一定の距離ということを、私は拡声翼の音声の聞えざる範囲内においてやることはよろしいというように、一定の距離を設けた方がいいように考えます。 それから十二のところですね。公営による立会演説会及び個人演説会並びに街頭演説会以外の演説会、この以外に演説会というのはここではデモ行進でございますか、どういう意味でございますか、ちよつと…

民主自由党1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○藤井新一君 そうすると、云々の演説会以外の演説会ということは、演説会をやつておるが、その直ぐ隣のお寺で教養の大講演をやつておる、或いは何とかやる。そういう演説会を言うのですか、この演説会というには……

民主自由党1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○藤井新一君 大野委員に賛成であります。私もそういう意味でございましたが、立会演説会のことについてちよつと説明が不足であつたために補足されたわけで、その通りであります。

民主自由党1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○藤井新一君 ちよつと管理委員会の方に聞きますが、衆議院と参議院と全國では放送の時間は同じでございますか、現行法においては……。

民主自由党1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○藤井新一君 この経歴放送ですが、これは市町村の教育委員会には必要でないけれども、都道府縣の教育委員会には放送を必要と思うのであります。やはりこれは地区の参議院議員と同じように廣範囲でございますから、当然これはあるべきだと思いますが、この前行なつた場合にはなかつたのですが、次には是非ともこれを放送するがいいように思うのであります。

民主自由党1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○藤井新一君 その第一番目の事務所の設置問題ですが、その参考に書いてある第一と、第三の都道府縣知事の選挙の場合とこれは趣旨においては同じであるが、やはり遠隔の地とか、不便という意味においての一箇所、或いは例外五箇所となつている、そういう意味でございますか。

民主自由党1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○藤井新一君 ついでに聞きたいのですが、第二の参議院の選挙の無制限ですが、これは衆議院が仮に一選挙区一箇所ということになれば、参議院もそれと歩調を合せて、一縣一区ならば一箇所、一縣が仮に三区に分れておる場合には、参議院の地方区の方は三箇所というふうにして、そうして全國区だけは制限なし、こういうようにする方が衆議院の選挙と、参議院の選挙の釣合いが取れるようにも考えております、その点は如何ですか。

民主自由党1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○藤井新一君 第二の問題で、選挙当日における投票所からの距離の制限ですが、これは成るだけ距離を離した方がいいように考えます。その理由は、例えば熱海市において市長の選挙があつた。市役所から極く近い距離まではよかつた、そうすると、あすこは非常に町が狹隘で一筋の道しかない、そこでスピーカーでがんがんやつておる、そうすると投票する人がその方を見ていて行つておる、それによつて直ぐがらつと変つてしまう、投票の心理作用が……、だから距離を成るだけ離し…

民主自由党1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○藤井新一君 熱海の場合には、それを盛んにやつていました。現実において今度の市長選挙に……

民主自由党1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○藤井新一君 現在のところはできるのです。ですから私はそう言うのです。

民主自由党1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○藤井新一君 吉川委員のに関連して申しますが、選挙課長の方からは、事務所は変更してはいけないということを申されたが、私の知つておる範囲内においては、この前のときには衆議院は別じやけれども、教育委員その他の選挙には事務所を絶えず変更する、一日置いて、又一日変える、そうしてその度ごとに手紙を出しまして、事務所変更届を各方面に出す。全く案内と同じなんですよ。一日置いて一日、変つたから変つたということを有力者に出しておる、そういうことは全くなん…