藤井新一
会議録に記録された「藤井新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,152 件
- 直近の所属会派
- 民主自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/07/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会52 件・52%
- 選挙法改正に関する特別委員会24 件・24%
- 地方行政委員会15 件・15%
- 両院法規委員委員会6 件・6%
- 内閣・建設連合委員会3 件・3%
※ 全 1,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号
○藤井新一君 それなら聞き違だつたんです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号
○藤井新一君 例を衆議院の選挙にとりますが、衆議院議員選挙法九十五條によると、告示の後、而も届出後において選挙運動のできるのは当然であるが、議会が解散になつた場合、解散と同時に選挙運動をやる、それはもう解散になつたから選挙するのだという氣持でやるところに大きな誤まりがあるので、解散と告示の間の期間を我々がどういうふうに扱うかという問題が起つて來るのであります。例えばこの前の選挙においては解散があつた後に徳田球一その他の者は直ぐポスターを…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号
○藤井新一君 吉川委員のお話の中に、藤井委員は無制限にと言われたが、私は解散を一つの機としてそれ以前は制限する、解散後においての運動はいいのじやないかという、いわゆる告示以前とその間の期間だけを認めてはどうだろうかという意味で申上げたわけであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号
○藤井新一君 戸別訪問については吉川委員も言われましたが、又北條委員も言われましたが、私は現行法通りでいいのであるが、中には家を個々でなく、相当なる距離を置いて家ごとにやつておる、これは戸別訪問ではない、戸別訪問という定義は、個々に行くのが戸別訪問だ、こういう解釈をしてやつておりますが、それは選挙管理委員会においては、これを個々でなく轉々として行くものについては、どういうように見ておるのでしようか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号
○藤井新一君 それは運動者はこれは戸別訪問でないから構わないというので、現行法に反してやつていますが、あなたの方では十分にこれを一般國民に周知さしていないと思いますが、甚だ遺憾な点が多いですね。その点如何ですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号
○藤井新一君 大畠委員の発言に関連して申上げますが、衆議院議員選挙法第百條の第二項に掲げてありますが、教育委員の選挙には、当選後一回に限り新聞に廣告していいということになつておると思いますが、その実例は、私の家内が当選した挙句にそれを新聞に載せることを可なりというので載せておりますが、それは少し衆議院と違うのでありますが、大畠君も新聞ぐらいはよかろうという、私も新聞に一回或る一定の範囲の寸法を決めてすることぐらいはいいように思うのであり…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号
○藤井新一君 選挙費用ですが、これはやはり制限をしなければいかんのです。というのは、制限をしなければ、ボスとか或いは闇で儲けた者とかいう者が出て來て政治をいわゆる腐敗せしめるから、どうしても有無な青年、有爲な人を出すためにどうしても制限をしなければならん。ボス國家政治ということになるから、これはもう私は極端に制限願いたいと思うのですが、全國選挙管理委員会で無制限とか、百万円とかいうことを言つたようですが、無制限に使つていいということはど…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号
○藤井新一君 この政治資金規正の適用範囲ですが、これが非常に重大なる事件ですが、これは事前運動がいいか悪いかという問題と関連するのですが、一ケ年以前に事前運動をする、一ケ年以前の寄附行爲を全部これは届出をすることになつておりますけれども、そうすると若しかこれを変えるということになるというと、選挙運動以前の寄附を各方面にやりますと、そうすると、これが非常な額になります。何とかこれを嚴守して、選挙運動を一ケ年以前になした行為は必ず届出をする…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号
○藤井新一君 羽仁委員に賛成であります。と同時にこの公営と相関連をするのですけれども、現在経歴公報は二百字以丙ということになつておりますけれども、全國区の場合はもつと字数を殖やして貰いたい、こうしなければ誰が誰だやら分らん。その人の経歴のみならず、その人の意見をやはり、加見せなければ公営にならんのです。そういう意味においても僕は羽仁君の意見に賛成です。公営にいたしますならばもつと自分の識見を入れよ。こういう意味で字数を殖やせ、こういうこ…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 この一番の開票管理者についてですが、衆議院議員選挙法四十四條によるのですが、これは選挙管理委員会が管理者を決定するのであるが、これはその管理者になる人は党の代表を選ぶべきですか、又は公平無私なる人間を選ぶという建前を以て管理者を選ぶのですか、そこのところをはつきりと承わりたいと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 そうするとその地方が保守人員の多く住んでおる場合は保守党が出る。共産主義のフラクの多い場合は共産主義が出る、こういうふうにその地方の代表ですから、そういうようなことにもなり得る懸念がありますね。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 そういう場合を想定して私はそういうものに片寄らない公平無私というものをとることに強調する必要があると思うのですが、その点はどうですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 私の言うのはこれだけでも、あなたの意向としては私の質問に対して、どういうふうにすればいいかということを私が質問をしておるのです。それがあなたは私に対する返事ですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 そこのところがどうも私にははつきり分らないのですが、そうすると共産主義者の多い所は、そういう所に全部片寄つてしもうということになる、その憂いを我々は考えるのであつて、或いは保守人員ばかりになるということはよくないので、やはり管理者というものは非常に影響があるのです。選挙のときには重大なる結果を來すのです。ですから誰それが管理者になつたという氣持において投票は違つて來るのです。ですから我々が立案する上においては、その点を十分…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 そうではないのです。必ずしもそうではないと思う。絶対的に……。地方の選挙管理委員会においてこの人は決めるのですかね。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 選挙管理委員会の三人という者はそれで決める……。委員長がなる場合もありますか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 次にお伺いいたしますが、第二の問題ですが、この開票所の設置並びに場所ということですが、これは一体人口によつて設置場所を置くのですか。又はそれは衆議院、参議院、市町村ということになるというと同一的になるのですが、今までは衆議院の場合と参議院の場合と同じだつたと思いますが、市町村の場合を加味する場合には、大体人口を何ぼという標準になつていいと思うのですが、どういう方途の下にこれはできたのですか。ただここは便利だから置くというこ…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 人口は所によつてずつと違いますけれども、大体その人口何人ぐらいが標準でやつているのですかということを私は聞きたいのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 開票所設置の場合は便利な場所に置きましようけれども、大体全國的に、ここの人口何ぼであるかということを決めておるわけですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○藤井新一君 市町村の場合には、市町村の選挙管理委員会が決定するのですか。