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民主自由党参議院
総発言数
1,152 件
直近の所属会派
民主自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1949/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会52 件・52%
  • 選挙法改正に関する特別委員会24 件・24%
  • 地方行政委員会15 件・15%
  • 両院法規委員委員会6 件・6%
  • 内閣・建設連合委員会3 件・3%

※ 全 1,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,152 件中 20 件を表示
民主自由党1949/05/31

第5回 両院 両院法規委員会 第9号

○会長(藤井新一君) 速記を始めて。

民主自由党1949/05/31

第5回 両院 両院法規委員会 第9号

○会長(藤井新一君) どうですか、大体御発言が済んだと思うのですか。

民主自由党1949/05/31

第5回 両院 両院法規委員会 第9号

○会長(藤井新一君) 速記をとめて。 〔速記中止〕

民主自由党1949/05/31

第5回 両院 両院法規委員会 第9号

○会長(藤井新一君) では速記を始めて。——参議院が議決に至らないときは、衆議院の議決によるというような解釈をして行きたいと思います。これに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

民主自由党1949/05/31

第5回 両院 両院法規委員会 第9号

○会長(藤井新一君) 多数でございます。よつてそういうような解釈をいたすことに御異議ないものと認めます。——ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕 —————————————

民主自由党1949/05/31

第5回 両院 両院法規委員会 第9号

○会長(藤井新一君) 速記を始めて。

民主自由党1949/05/31

第5回 両院 両院法規委員会 第9号

○会長(藤井新一君) よろしゆうございましよう。速記をとめて。 〔速記中止〕

民主自由党1949/05/31

第5回 両院 両院法規委員会 第9号

○会長(藤井新一君) 速記を始めてください。本日はこの程度において散会いたします。 午後三時五十一分散会

民主自由党1949/05/26

第5回 両院 両院法規委員会 第8号

○参議院両院法規委員長(藤井新一君) 今参つたんですが、十三條のことで私ちよつと疑義を持つております。國会法制定当時に、一致に至らないときにおいては、衆議院の議決をもつてやるということが速記録に残つているというお話ですが、これは事実ですか。

民主自由党1949/05/26

第5回 両院 両院法規委員会 第8号

○参議院両院法規委員長(藤井新一君) その一致に至らないときというのは、両議長が会合して一致しないときというわけですか、または院議による議決の場合ですかどちらですか。

民主自由党1949/05/26

第5回 両院 両院法規委員会 第8号

○参議院両院法規委員長(藤井新一君) 一致しないときは衆議院の議決をもつてするというとチエツク・アンド・バランスを破つて、衆議院が優越することになると、ちよつとそこがどうも……

民主自由党1949/05/26

第5回 両院 両院法規委員会 第8号

○参議院両院法規委員長(藤井新一君) 田中委員にお聞きしますが、私が質問した問題は、当時その問題が議せられましたか。

民主自由党1949/05/26

第5回 両院 両院法規委員会 第8号

○参議院両院法規委員長(藤井新一君) この國会法はあなたが文部大臣であつた当時、その憲法制定当時の直後における制定です。当時あなたは責任の地位におられて……

民主自由党1949/05/26

第5回 両院 両院法規委員会 第8号

○参議院両院法規委員長(藤井新一君) そこで私は、衆議院が優越のようになつているこの議決を取消してもらいたい。勧告するには、一致しないときには衆議院の議決したものを認めるということになると、どうも十三條は死んでしまうから、そういう議決があるというから、そういう議決は取つてしまえば、また新しく問題が起つて來る。

民主自由党1949/05/26

第5回 両院 両院法規委員会 第8号

○参議院両院法規委員長(藤井新一君) 私もさように考えるので、旧憲法では、天皇の大権によつて会期延長でも何でもできた。決定権が天皇にあつたが、今度はないから、大野さんの言つたようなことになるだろうと思う。

民主自由党1949/05/26

第5回 両院 両院法規委員会 第8号

○参議院両院法規委員長(藤井新一君) 十三條についてはつきりした精神は、大野委員が言われたんですが、これははつきり申し上げますと、十三條は「前二條の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。」こういうように話をもつて行つているんですから、それを了解の上に各派へ持ち帰つて、さらにこの次に御審議をお願いしたいと思います。

民主自由党1949/05/10

第5回 両院 両院法規委員会 第7号

○会長(藤井新一君) ただいまより両院法規委員会を開きます。 本日の議題は財産権に関する法律等改正のための特別委員会設置に関する勧告案でございます。御審議をお願いいたします。ついては発議者角田委員の説明を求めます。

民主自由党1949/05/10

第5回 両院 両院法規委員会 第7号

○会長(藤井新一君) ただいま角田委員より勸告案の要旨並びに理由の説明がございましたこの勸告案について御質疑のあるお方は御発言を願います。

民主自由党1949/05/10

第5回 両院 両院法規委員会 第7号

○会長(藤井新一君) ほかに御発言か御意見はございませんか。

民主自由党1949/05/10

第5回 両院 両院法規委員会 第7号

○会長(藤井新一君) 鈴木委員、何か御質問ありませんか。