蓮舫
会議録に記録された「蓮舫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,304 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て73 件
- 地方創生41 件
- 教育17 件
- 観光・インバウンド13 件
- デジタル行政7 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金7 件
- エネルギー5 件
- 医療3 件
- GX・脱炭素2 件
- AI1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会73 件・73%
- 予算委員会27 件・27%
※ 全 6,304 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 ありがとうございます。 つまり、ハーグ条約の文化財の定義は、動産又は不動産であるがために、文化財保護法で日本が保護する対象としている名勝、天然記念物のうちで自然と生物が対象外になるんですね。 平成十九年三月現在で、文化財保護法で名勝と指定されるものが三百八件、天然記念物として指定されるのが九百三十四件あるんですが、このうち本法律案で紛争時に保護対象となる名勝と天然記念物はどれぐらいになるんでしょうか。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 名勝の三分の二だけ、天然記念物でいうと九百三十四件のうちわずか三件だけが紛争時に守られる本法律案の対象なんですね。 天然記念物の中には、世界的に又は国家的に価値が特に高いものを国が特別天然記念物と指定をするものがある。例えば阿寒湖とマリモとか、屋久島と屋久島杉の原始林、あるいは鍾乳洞の秋吉台なんですが、ところが、本法律案ではこうした国が指定する特別天然記念物は紛争時に保護する文化財の対象から外れると。これは条約に基づく法律だか…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 日本は国内的にも世界的にも特に価値が高いものを、そして重要なものを文化財保護法で守ってきたんですが、その文化財として大切に日本が守ってきたものが、本法案を立法化することによって守るものと守らないとの線引きが明らかにされてしまうと。しかも、紛争時ということは、平時よりも壊される、損壊される可能性が極めて高いときに、当たり前にひとしく守ってきたものが、紛争時になると、ここから先は守るけれどもここから先は守らないでもいいんだというこ…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 さすが伊吹大臣は外務大臣としても遜色のない答弁を今いただきましたけれども、同じ内閣でございますから、是非、伊吹大臣から麻生大臣にお伝えをいただけるように、今日の審議ではもう幾つか矛盾点を大臣に知っていただきたいという観点から質問を続けさせていただきます。 日本には世界遺産として十三件が指定されています。これ、原爆ドームとか姫路城なんですけれども、この十三件は文化財保護法で保護されていますか。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 では、この十三件は本法案では文化財として保護の対象になっていますか。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 屋久島、白神山地と知床、この世界遺産の自然で区分されたものは対象にならないと。 世界遺産条約の目的を教えていただけますか。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 破壊等の脅威から保護し保存することが重要であるという観点から、国際的な協力援助の体制を確立するのが世界遺産の目的なんですけれども、そうなると本法案の紛争時に文化財を守るという目的と合致すると思うんですよね。ただ、世界遺産で自然で区分された三か所は本法案が通った後は保護の対象にならない。 ここも大臣にはよく知っていただきたいと思うんですけれども、これはもう外務大臣に御答弁をお願いするところかもしれませんけれども、改めてここもよく…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 ありがとうございます。 じゃ、国内法をちょっと見てみたいんですが、国内で、仮にですよ、これ起こしてはいけないんですが、武力攻撃事態というのが起きた場合に国民保護法制があるんですね。この国民保護法制の中では文化財保護の特例という文化財を守る条文があるんですが、これ、どういう内容でしょうか。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 国民保護法では、文化庁長官が武力紛争時に所有者あるいは管理団体に対して文化財を保護するように命じたり、あるいはその所有者、管理団体から必要な措置の援助を文化庁長官にお願いすることができる、これが今の法律です。 じゃ、本法律案が通ったときに、対象となる文化財は武力紛争時にどうやって保護されるんでしょうか。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 いや、違います。本法案で国内文化財は武力紛争時にどうやって守られるんでしょうか。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 本法案で国内文化財は武力紛争時にどうやって守られるんですかと、手段を聞いているんです。罰則とかありますでしょう。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 つまり、本法案で対象となる文化財は、紛争時に特殊標章で損壊されるのを抑止する、あるいは損壊した者は罰則が科せられるんですけれども、本法案で対象外のものは国民保護法制でしか守れないので、それは文化庁長官が所有者や管理団体に守ってくださいって命じたり、その方たちから、いや、何か必要な支援をくださいって文化庁にお願いをするしかない。つまり、罰則が随分違うんですよね、同じ保護する文化財であっても。これも仕方ないとのお立場なんでしょうか…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 史跡名勝天然記念物を損壊させるなどの行為を行った者は、文化財保護法では百七条の二の一、五年以下の懲役、三十万円以下の罰金が科せられます。ところが、今回の法案が通って自然、生物ではない史跡がハーグの第二議定書にあるように強化保護で認められた場合、本法案にある罰則規定にあるように、強化保護の史跡を損壊した者は七年以下の懲役になります。ところが、強化保護が認められない史跡においては、この法律が通っても文化財保護法でしか罰せられないが…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 外務省にお伺いしますが、本法案が成立しますと、条約を守るという部分では当然日本の義務を果たすということになるんですけれども、ただ、今るる質疑があったように、これまで日本がひとしく文化財として守ってきたものが線引きをされてしまうと、あるいは罰則においても強化保護になるかならないかでそこにも差が明確に生じるんですね。これはやはり外務省の御努力になってくると思うんですが、ユネスコにおいてハーグ条約で対象とする文化財の対象範囲を広げる…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 日本はこれまで本当に、提案をしてそして自然を守ろうという極めて日本独自のアイデアを、御努力をされてきておられるわけですけれども、もしユネスコのハーグ条約でその対象にするのが難しいというのであれば、是非英知を絞って、世界遺産条約もありますし、どこかでそれを補てんするような、国内法において、国内法の整備をするときに、守るべき文化財の対象に差が出るようなことがあってはならないんだという意識で国際的御努力を引き続きお願いしたいと思いま…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 個別の判断。個人行為であれば特定は比較的簡単だと思うんですね、Aさんが壊した。だけど、これ、戦時の場合には軍の一個師団とかが来るわけですよ。そうすると、これ、損壊させた者はこの一個師団全部でしょうか、それとも命令した者でしょうか。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 例えば、日本が劣勢な戦いといいますか、負けそうといいますか、占領されるかもしれないという事態に、私、守るべきはまず人命だと思うんですよ。何よりも人を守る、人の命を守る、これは政治家にも課せられている大きな仕事ではございますが、そのときに、文化財を損壊させた者の罪を問うて裁判にかけて、そして罰則を科すということは、これ現実的に可能だと本気でお考えですか。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 次に伺います。 本法案では、文化財を保護するために特殊標章、ブルーシールドを使用することが定められているんですが、六条ですね、これは、不動産の文化財を識別させるために特殊標章を使う場合、文科大臣の許可を受けなければならない。これはいつ受けるんでしょうか。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 武力紛争事態が予想されるときに、所有者あるいは管理団体が、あっ、戦争が起こるかもしれないとして申請書に記入をして、文科大臣に許可をいただけるということでしょうか。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○蓮舫君 このブルーシールドの効力というのは、私は武力紛争が起きたときに壊されないために張っておくものだと思うんですね。つまり、平時から張っておいて幅広く認知していただかなければいけないと思うんですよ。それも、国内だけじゃなくて国際的にも。そうすると、今おっしゃっていた手続とか、極めてちょっと私、非現実的だと思うんですが、いかがでしょうか。