萩本修
会議録に記録された「萩本修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 376 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省人権擁護局長
- 直近の発言日
- 2016/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
- 外務委員会1 件・1%
- 予算委員会第三分科会1 件・1%
※ 全 376 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○萩本政府参考人 ただいま申し上げました連絡協議会、法曹有資格者の活動領域の拡大のテーマにつきましては、多くの関係機関や団体にも出席を要請しているところでございまして、今後とも必要かつ最新の情報を共有してまいりたいと考えております。 今後のスケジュールですけれども、特に定めておりませんが、この連絡協議会は、必要に応じ適切な時期に開催していくことを予定しております。 また、最終的な落としどころというお尋ねでしたけれども、法曹有資格者の活動…
第190回 参議院 法務委員会 第1号
○政府参考人(萩本修君) 手元にある資料で確認しますと、裁判官の報酬法、これ、昭和二十三年に制定されたものでございます。また、検察官の俸給法、これも同じく昭和二十三年に制定されたものでして、この頃から、裁判官、検察官につきましては、その職務と責任の特殊性から一般の政府職員とは異なる独自の給与体系が定められているところでございます。 いつから人事院勧告に従っているのかはちょっと正確なデータを今持ち合わせておりませんけれども、記憶の範囲では…
第190回 参議院 法務委員会 第1号
○政府参考人(萩本修君) 先に検察官の方を御説明した方が分かりやすいと思いますが、検察官について俸給と呼んでおりますのは、他の国家公務員の給与のうち、基本的な給与のことを俸給と称しているのに倣ったものでございます。それに対しまして、同じく給与のうちの基本的な給与について裁判官は報酬という言葉を使っておりますが、これは憲法において、裁判官について、定期に相当額の報酬を受けると、こう規定されていることから、その憲法の報酬という言葉を受けて法…
第190回 参議院 法務委員会 第1号
○政府参考人(萩本修君) 適当かどうかという問題は当然ございますけれども、可能か不可能かと言われれば、可能と認識しております。
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 まず、裁判官につきましては、司法権の行使というその職務と責任の特殊性から、憲法の規定、具体的には憲法七十九条六項と八十条二項ですが、これらの規定により、「裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。」とされているところでございます。これを受けまして、御審議いただく裁判官の報酬等に関する法律におきまして、一般の政府職員と異なる独自の給与体系が定められているものでございます。 検察官につきましては、司法権の発動を促し、その…
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定は、いずれも、従前より、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の俸給月額と同じ改定率で改定額を定めているところでございます。 このような方法を採用しておりますのは、人事院勧告の趣旨が、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるところにあり、合理的なものであることを前提に、一方で、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性…
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 検察官につきましては、裁判官が特別職の国家公務員であるのに対して、一般職の国家公務員でして、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律、いわゆる勤務時間法の適用対象に当たりますので、同法の改正によりフレックスタイム制が拡充された場合には、その適用対象になります。 もっとも、検察官は、事件の適正迅速な処理のため、日中はもちろん、夜間など勤務時間外においても急遽対応を求められることがあり得ます。また、裁判所の主宰する裁判手…
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 まず、裁判官についてですけれども、先ほど最高裁から答弁があったことと関連いたしますが、裁判官は、事件の適正迅速な処理のため、夜間や休日など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくなく、一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難であるという事情がございます。 そこで、裁判官には、時間外手当的な要素も考慮した上で、その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されているところでし…
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 人事院勧告は一般職の給与法が適用される職員を対象とするものでして、裁判官は特別職の国家公務員に当たりますので、裁判官の報酬については人事院勧告の適用対象には当たりません。 もっとも、人事院勧告の趣旨が合理的なものと考えていることは先ほど御答弁申し上げたとおりでして、今回の裁判官報酬法の改正法案におきましても、従前と同様に、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与…
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 今御答弁申し上げましたとおり、人事院勧告は一般職の給与法が適用される職員を対象とするものですが、検察官は、裁判官と違いまして一般職の国家公務員ではありますけれども、その俸給につきましては、検察庁法二十一条において、「検察官の受ける俸給については、別に法律でこれを定める。」とされておりまして、これを受けて、一般職給与法とは別に検察官俸給法が制定されているところでございます。したがいまして、検察官の俸給につきましても人事院…
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 まず、前提としまして、裁判官は特別職の国家公務員ですので、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律は適用されません。 また、裁判官は、先ほど最高裁から御答弁がありましたとおり、裁判事務を円滑に処理するため、裁判所の通常の執務時間に勤務するとともに、必要に応じて令状事件処理のように執務時間外における勤務をしているところでして、その職務の性質上、その執務を一定の時間によって画することにはなじまないものと考えております。 …
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 検察官は、先ほども御答弁いたしましたが、一般職の国家公務員に当たりますので、一般職の勤務時間法の適用があることになります。したがいまして、勤務時間法の改正によりフレックスタイム制が拡充された場合には、その適用対象ということにはなります。 もっとも、検察官は、これも先ほどの繰り返しになって恐縮ですが、事件の適正迅速な処理のため、日中はもちろん、夜間など勤務時間外においても急遽対応を求められることがあり得ますし、裁判所の主…
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 委員のおっしゃる根拠というのに当てはまるかわかりませんが、裁判官につきましては、先ほども申し上げましたが、憲法で「裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。」とされておりまして、これを受けまして、一般の政府職員とは異なる法律、すなわち、裁判官報酬法により独自の給与体系が定められているものでございます。 検察官につきましては、先ほど来も出ていますが、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有…
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 司法権の発動を促すという言葉を使いましたけれども、我が国では起訴権を検察官が独占しているところでありまして、起訴するしないを検察官がみずから判断作用をもって判断しているということ、あるいは検察の立場において検察を監督するという性格も持っているということ、そうしたもろもろのことを指して、重大な職責を有すると御答弁したところでございます。
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 裁判官につきまして、何度か憲法を引用いたしましたけれども、裁判官につきましては、憲法上、司法権の独立という観点から、裁判官の職権の独立を実効あらしめるため、「裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。」こう定められておりまして、その身分保障が強く図られているところでございます。 これを受けまして、一般の政府職員とは異なる独自の給与体系を別個の法律において定めているということになります。
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 ちょっと、御納得いただけるか、難しいところがあるんですが。 特殊であり、その特殊性を反映した給与体系を定めているわけですが、それはまさに、さっき、裁判官であれば司法の独立ということになりますし、検察官であれば裁判官に準ずる性格に照らしてということになるわけですが、他方で、裁判官も検察官も同じ国家公務員ということになりますので、国家公務員全体の中での給与体系のバランスも当然図らなければいけないということから、一般の公務員…
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 今、鈴木委員の御質問を伺いながら、昨年でしたか、一昨年でしたか、階委員から同じような御指摘を受けたのを思い出しましたが、そのときももしかしたら御答弁申し上げたかもしれません。 弁護士との比較というのが考え方として出てくることは十分理解できるところでございますが、一方で、先ほども申し上げましたが、裁判官及び検察官は、国家公務員という立場で職務に従事し、定額の給与の支給を受けるのに対しまして、弁護士は、一般的にはみずから顧…
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 大臣を差しおいて政府参考人がお答えするのが適当か、若干疑問がございますが……(鈴木(貴)委員「大丈夫です、順々に聞きますので。どうぞ遠慮なしに」と呼ぶ) ちょっと同じことの繰り返しになってしまいますけれども、やはり国家公務員の中での全体のバランスというのがありますし、また、諸外国の給与水準と比べても高くもない、低くもない、いわば遜色のない今の給与水準になっているというように理解しておりますので、これまで行われてきた、人…
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 済みません、海外を持ち出したのが、積極的な理由ということではございません。もっと高くてもよいのではないかというお尋ねを受けましたので、そういうものと比較してみても遜色はないということに照らして、ありがたい御指摘ではありますが、不合理なものではないと考えていると御答弁申し上げました。
第190回 衆議院 法務委員会 第1号
○萩本政府参考人 裁判官につきまして、運用状況は最高裁の方に別途お尋ねいただきたいと思いますが、まず制度について御説明いたしますと、裁判官につきましては育児休業制度がございまして、裁判官の育児休業に関する法律で規定されております。 この法律は、平成三年に、子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判官の福祉を増進するとともに、裁判事務等の円滑な運営に資することを目的として制定されたものでして、平成四年の四月一日から施行されており…