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日本社会党参議院
総発言数
4,408
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1953/07/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会81 件・81%
  • 本会議19 件・19%

※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,408 20 を表示
日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 大蔵委員会 第25号

○菊川孝夫君 次に、この基礎控除額を現行三十万円を五十万円に改訂され、それから贈与の場合には十万円、こういうことになつておりますけれども、この贈与と相続の場合とを非常にこういうふうに差額を設けられました理由ですね。この贈与と申しましても、贈与か相続かよくわからん。まあ贈与というのはあなたのほうでは生きているうちの場合を言つてやつておられるのか、それとも或いは死んだ人のやつは他人に対してやる場合にでも一切これは相続と見て相続税になるのか、…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 大蔵委員会 第25号

○菊川孝夫君 そうしますと、ここの要綱の一はわかりましたが、二と三の比較をいたしましたときに、同じように、この死亡保険金にいたしましても、退職金にいたしましても、その遺族が相続財産というものが殆んどない。そうすると、退職金と死亡保険金というのは一つの私は相続する財産とみなしても差支えない。今働いているまうなものは、何にもあとに残すものがないので、ただ死んだときにたまたま会社からもらう金、或いは保険金があつたからという場合、これは相続財産…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 大蔵委員会 第25号

○菊川孝夫君 わかりました。 その次に、延納制度についてちよつとお伺いいたしたいのですが、現在都市においては或る程度処分でき得るところの財産を相続した場合には、相続税を納めることはできそうである、まあどうにかできる。この程度の金額だつたら何とかできるというのですが、田舎へ参りますと、成るほど家屋にいたしましても、土地にいたしましても相当なものがあつて、時価に見積りますると、それは相当なものだ、ところがそれを今度は相続税を課せられて来ると…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 大蔵委員会 第25号

○菊川孝夫君 次に延納の制度に関連しまして、一番具体的に申しまして困るのは僅かの借家を持つているところの家主、これは現在売つて納めようと思つても、借家人が入つておりまして出て行つてくれないために、売ろうとしたつて借家人が入つているままの販売ということはなかなかできないというのです。これも借家がたくさんある人ならまだほかにも財産があるのだが、僅かばかりを借家として遺してくれた、それで相続税がかかつた、それでこの借家を売つて納めたいと思うの…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 大蔵委員会 第25号

○菊川孝夫君 国税法の改正は非常に法律の改正案だけ読んでみますとわかりにくくつて、我々は用語で研究させてもらつたのですが、用語を見てみると、非常にどうも……お話にあつた用語ですけれども、一万円を超えるときは五年間の延納は認めるとして、一万円を下ることができないというのは延納にもなんにもならないので、一万一千円ですか、あとの一千円だけ余計納めるということになるわけでございますね。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 大蔵委員会 第25号

○菊川孝夫君 じや、あとは保留にしまして……。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 議院運営委員会 第25号

○菊川孝夫君 加藤君から、同じ内容だというお話ですが、大分内容も違うらしいのです。この際いろいろ御意見もあるでしようが、この前の議運の空気からしまして、今日は余り文句を言わずに二人やることに御了承願いたいと思います。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 議院運営委員会 第25号

○菊川孝夫君 そうではなくて、この前の議運では、一昨日の本会議に我が党のほうでは、是非とも総理の出席の上でやりたい。こういう主張でありました。ところが右派のほうの主張は、総理が出席しなくても副総理でいいからというお話でございましたが、いろいろ他会派からのお取なしもございまして、それでは前の日にやつてしまつて、又一日おいてやるというのもどうかと思うので、一緒にやつたらどうかというようなおとりなしもあつて、一昨日どうしても総理が出られないか…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 議院運営委員会 第25号

○菊川孝夫君 今後のことについては、又御協議願うことにいたしまして、加藤君も御承知の通り、議運において緊急質問の取扱い方について、いろいろ申合せをいたしましたが、若干今までは軌道に乗りつつある際でございますので、今後のことについては御協議願うこととして、御承認願いたいと思います。 それから御心配願いましだ順序につきましては、この際申上げておきたいと思うのですが、我が党のほうで譲りまして、第二陣にすることにいたします。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 議院運営委員会 第25号

○菊川孝夫君 第一、第二の委員任命につきまして、昨日理事会で官房長官の出席を要求しましたが、如何ようになつておりますか。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 議院運営委員会 第25号

○菊川孝夫君 そうすれば、一応第三の提案理由を副長官から聞いて、そのうちに、官房長官がお見えになると思いますので、こういうふうにお計らい願いたい。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 議院運営委員会 第25号

○菊川孝夫君 官房長官に、国家公安委員の任命に関する同意を求められた件について御質問申上げたいのでございますが、先に、国家公安委員の辻さんが任期満了となつて、その後任として花井さんを同意を求められた際に、辻さんは御承知の通りに、現在の国警長官の罷免問題の起きたときに、内閣のほうの意見と多少対立いたしましたために、ちよつとあの当時新聞でも話題になつたわけでありますが、その辻さんがたまたま任期満了の際に、もう再任をさせずに、新たに解任をさせ…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 議院運営委員会 第25号

○菊川孝夫君 第二点は、一月の十九日に辞任せられたのに、もう半年以上も放置されまして、今任命の同意を求められるということは、国家公安委員のごとき非常に重要な職責にあるところの委員会の委員を欠員のままにしておいて、今日まで放置され、而もこれはもう政府としてはもつと早く、いち早く、今国会が開かれましたと同時に、同意を求めなければならんと思う。又前の国会においてもできることである。月十九日でありますから。今日まで放つておかれた理由を先ず伺いた…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 議院運営委員会 第25号

○菊川孝夫君 それでは国家公安委員の職制の重大性に鑑みまして、任期の途中で病気、或いは不都合なことがない以上、更迭するということは、政府として好ましいことだと思つておるかどうか。そういうことを繰返してもいいと思うかどうか。選考をやつておるがどうか。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 議院運営委員会 第25号

○菊川孝夫君 それでは、国家公安委員の任命についでだけは、そういうような経緯について、我が党のほうで大分党内においても意見がございましたので、官房長官から御説明のあつた点が表面的な理由だと言えば、それは一応我が党のほうでは、責任上調査をいたしまして態度を決したいと思います。電波監理委員会については、これは今日採決して頂いても結構だと思います。国家公安委員は保留を願いたい。 なお、この新たに出されました旧軍港市国有財産処理審議会委員任命に…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 議院運営委員会 第25号

○菊川孝夫君 もう一つだけ、小笠原君の質問に関連して質問しておきたいのですが、今度の公安委員も、それから、花井さんの検事長任用も弁護士界からされておられる。今の内閣のあなたがたが否定されようとも、実質上陸海空軍大臣木村篤太郎氏は、やはりこれも弁護士界の出身で、弁護士界の曾つての友人と申しますか、関係のあつた人達を、盛んに国家のそれぞれの委員或いは国家機構に引上げる、そういう木村さんの発言が大きく作用しているのじやないか。こういうふうに思…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/24

16参議院 議院運営委員会 第25号

○菊川孝夫君 私は、何故そういうことを申上げるかと申しますと、一旦国家公安委員になりますると、今までの在野法曹界におけるよりも、内閣にいろいろつながりができて来る。一時公安委員として送り込んで、内閣につながりをできておいてから、それから検事総長なり検事長なり、こういう進み方というのは誠に好ましくないことだと思うのです。実際においてやはり検事畑に育つた人は、検事畑に相当使い手もおるだろうと思うので、そういうふうなことがあつては、いわゆる就…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○菊川孝夫君 前回の委員会に引続いてお尋ねいたしたいのですが、第四章の監督について大分改正になつておりますので、二十条の二でございますが、「委託会社の常務に従事する取締役が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営もうとする場合には、大蔵大臣の承認を受けなければならない。」、こうなつておるのですが、大抵この承認を与えない場合、こういう場合には駄目だということを明示しているのですが、ただ「大蔵大臣の承認を受けなければならない。」、受けたらやれ…

日本社会党(第四控室・左)1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○菊川孝夫君 そうするとこの制限は大したむずかしいものではなくて、例えば現在の、具体的な例を挙げてみますると、山一証券の副社長が何々銀行の常務取締役というような場合を禁じておられるだけでありまして、その「常務に従事する取締役」、こういう範囲でございますけれども、まあこれは常勤取締役だけを指しておられるのか、或いは社長、副社長というような人を考えておられるのか。

日本社会党(第四控室・左)1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○菊川孝夫君 更にちよつとこれは飛躍し過ぎるかも知れませんけれども、委託会社の常務に従事するような人があなたの趣旨では……、それに専心するという意味でこういう制限を設けられたのですか、そうなると私の考えでは、これは他の事業をやつておると、その事業のほうの株を買つたり何かしてはいかんという意味でこれを制限されたのじやないか、こういうふうに理解しておつたのですが、この兼職制限がそういうふうなあなたの御説明のように解釈しますと、例えば極端な例…