菊川孝夫
会議録に記録された「菊川孝夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,408 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会81 件・81%
- 本会議19 件・19%
※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 今の局長の説明でわかりましたが、第六条の二項では、運輸大臣は免許をしなければならないと、こういうことになつております。この条件に合致した場合には、第六条の第一項の各号について……。これは当然に見解の相違が起きるだろうと思うのです。これは運輸大臣のほうでは、供給輸送力が輸送需要量に対して著しく不均衡ではない、こういうふうに認めるというかも知れんが、沿線の連中が署名運動なるものを展開いたしまして、これはもう一つやつてもらつたほ…
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 今の点につきましては、将来これは必ず当委員会等には請願としてたくさん出て来る問題であるとこれは予想されますので、特にこれは私から念を押してお尋ねしておく次第でございますが、この取扱い方は非常にむずかしいので、これは調整の方法を考えておかなければならんのじやないかと考えます。 これは打切りまして、次に目的の第二につきまして、「道路運送の総合的な発達を図り」と、こう第一条の目的で謳つておるのでございますが、道路運送につきまして…
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 次にこの法律の形態と申しますか、法体系と申しますか、免許の面は、一応これは公法的なものだと私は思います。鉄道でいうと敷設法に相当するものだと思います。それから営業について、これは鉄道営業法に相当する私法的なものだと思いますが、免許とそれから営業と、例えば運送約款をどこに掲示しなければならないというようなことをきめるのと、公法的免許の規定を一緒くたにして道路運送法としてしまつたが、こういう立法形態に、こういう形に持つて行く方…
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 次に第八条につきまして、「適正な原価を償い」、この適正な原価というような字句で表現されておるのでありますが、減価償却といいますか、何年間に償却させるというようなことを大体あなたのほうでは考えに入れてこれを法律に表現されたのが、適正な原価ということになつておるわけでありますか。第二には、「適正な利潤」、これは投下資本に対する何%というようなことの算出方法というものは、公式でもあなたのほうでできておるのかどうか、ただこの表現だ…
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 この運賃の認可をするときに、これは適正な利潤を含むものと、それから適正な減価償却ができるものと、この二つは必ずくつつくものと思うのですが、これもやはり対立になるだろうと思うのです。申請をして来たのと、あなたのほうで認めないという問題が必ずこれに対立して来るだろうと私は思う。これには一応その原則といいますか、公式というものが私はなければならんと思うのですが、そうせんと、勘で以て承認するかどうかということではおかしいと思うので…
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 次に第十四条に参りまして、点検に要した費用、これは申込者が負担しなければならないことになつております。これはまあ品名相違等の点検に要した費用だと思うのですが、この費用ということになつて来ると、これは又必ずこの品名相違を発見して、点検したという場合には問題が起ると思うのでございますが、その限度等はやはり運送約款に規定するというように、結局は負担しなければならないとしているのですが、これは運送約款等にきめさせるつもりであるかど…
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 申込者が負担すると書いてあります。明告と異なるときは、これは品名相違で罰金をとられることになるのです。その点検に要した費用ということになると、これは又むずかしいことになると思うのです。
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 これは必ず品名相違を発見したというようなときには、恐らく荷主と業者との間は対立して喧嘩になることはわかつているのですよ。これは貨物運送規則なんかでは、品各相違を発見した場合にはどれだけ取られるということはちやんときまつておる。業者との間の争いになつた場合に、運送約款でそういうものは明示して置く、その限度はこういうふうなものであるという明示をさせなければならんと思う。私は将来において必ず起る問題だと思うので、この点が一方にお…
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 それは第十六条で、「但し、急病人又は腐敗し易い貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない」、こういう運送順位の場合にもあるわけです。順位変更、この正当な順位というのは、これもやはり業者の選択によるものかどうか、この点について一つお聞きしたい。
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 わかりました。その次に第二十二条へ参りまして、「旅客の運送に附随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。」と規定しておりまするが、この少量の限度等も運輸省令で定めるのか、これは非常に又問題だと思うのです。将来において業者が運営しました場合に、これを少量と認めるか認めないか、これはただ少量と抽象的に現わされておりますが、どういうふうにきめるのですか。
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 それは例の解釈というよりも、業者になつて来るとそうは行かないので、「その他の貨物」と書いてあるだけですから、法律に何ら制限しておらないので、これは「等の貨物」としてあるのなら別ですが、「その他の貨物」というのですから、この文章ならそう解釈してやるのが当然だろうと思うのですが、「等の」というようにしてあれば別ですがね、それは大丈夫ですか。そういうような敷衍しての解釈……。
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 これはなぜ私が申上げるかと申しますと、行商人なんかの場合が往々問題になるのです。行商人が持つている荷物を持込ませるか持込ませないかということが必ず問題になる。そうして金を取るか取らんかということが必ず問題になるからして、この規則をどういうふうに解釈するかということでお尋ねしているわけです。これは旅客の運送に附随するだろうと思うのです、行商人の場合は……。
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 次に二十三条に参りまして、一般路線貨物自動車運送事業を経営する者ですが、この者は「自動車を使用して集貨し、及び配達することができる。」と、こういうふうになつております。自動車を使用した場合、これは反対解釈から行きますると、軽車輌を使用して集貨、配達を禁止する意味かどうか、ただ自動車を使つてやれるというだけであるかどうか、これをお聞きしたいと思います。
第10回 参議院 運輸委員会 第19号
○菊川孝夫君 次に二十七条におきまして、「年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、これをしてはならない。」年齢、運転の経歴、この年齢は、まあ運転手の免状を持つておつても年齢で以て制限しようとしておられるか、或いは経験年数、これはどの程度でこれを制限されるか、これは非常に又問題になるのです。免許状を持つておればそれは運転の権利があるわけです。ところが或る程度政令で、法律で認められているのを政令で制限しようというわ…
第10回 参議院 運輸委員会 第13号
○菊川孝夫君 第一に、国有鉄道法の二十一條と二十六條の改正を今突然お出しになつたのですが、これはもつと早く、この前に実はこれと同じような少し変つた姿でこれは政府提案としてお出しになりました。そして而もそのときには、これとは違つて地方公共団体の議会の議員は二十六條において除外例を認められておりました。同じ政府から提案されるのに、なぜ今回の提案がこれをお除きになつたか、その理由を一つお伺いしたいと思います。
第10回 参議院 運輸委員会 第13号
○菊川孝夫君 法律の條文の引用の間違いと、こういうふうに軽く逃げられ、これを訂正するためとおつしやつたのでございまするが、今日私この條文を素直に読んで見ますると、どういうふうに読んでも、地方議会の議員だとか、或いは国会議員、そういうものと職員がこれを兼職できないということは、私これでは成立たないと思うのです、現に鳥取におきまして、市会議員が兼職を、これは認めるべきであるというような判定を受けて、現にこの法律によつてです。まあ今は暫定的に…
第10回 参議院 運輸委員会 第13号
○菊川孝夫君 それでは重ねてお尋ねいたしますが、鳥取の市会議員に当選した職員につきましては、これはこの法律が間違つておるのであるから止むを得ないという解釈の下に、黙認しておるというふうに私たちは解釈してよろしうございますか。それでようございますか。
第10回 参議院 運輸委員会 第13号
○菊川孝夫君 併しそういうことを選挙管理委員会が定めたからといつて、有効ということになれば、若しこの法律案がもう会期も僅かでありまするから、再び審議未了といいますか、会期僅かと言つてはちよつと語弊がございますが、今の見通しでは四月からは休会になる見込であります。従つて本月一ぱいに両院を通過しない限りにおいては、一応地方選挙にすぐ四月の三日から入ります。従つてこれに立候補する連中、職員も出て来ると思います。又それで当選した職員もその中から…
第10回 参議院 運輸委員会 第13号
○菊川孝夫君 最終的には裁判所で決定せられるとおつしやつたのですが、現在誰もこれは法律に抵触すると言つて訴える、告訴する者も何もないわけです。今のところはこれが現われていない。そうするならば、今後そういう告訴も現われないし、選挙管理委員会が認めるということになつたら、鳥取の例に倣つて処置する考えかどうかということをはつきりここで明言しておいてもらいたいのですがなあ。若しもの場合はこれを恐れるが故に、例に倣つて処置するかどうかということを…
第10回 参議院 運輸委員会 第13号
○菊川孝夫君 では、私たちはまあそういうふうに扱うものと……扱われなければならないものと、これは一つの大きな慣例になりますから、そういうふうに私は解釈しております、これはまあそのままにしておきます。 ちよつと発言が多いようでございますが、最後に一言お尋ねしておきたいのは、私はいろいろ法律のこういう例に類似する前例を調べたのでありますが、戦前においては殆んどなかつた。戦後これは二つだけと思いますが、そうするとこれは大きな過失だと思うのです…