菊川孝夫
会議録に記録された「菊川孝夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,408 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会81 件・81%
- 本会議19 件・19%
※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 そうすれば、連合国占領軍がとつた相当の注意云々の判定も、日本政府にありと解釈してよろしうございますか。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 次に第五条、「その返還後日本政府の負担によつて補修されたものであるときは、」この返還後日本政府の補修の字句でございますが、一体これは事例として、こういうことの返還してしまつてから日本政府はこれを補修しておる事例、どういう理由でこれを補修されたか、この点についてお伺いしたい。その事例はあるのですか。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 次に第六条の地上権、永小作権、地役権の問題でございますが、これらの返還されなかつたものについて生じた損害額の算定でございますが、さて「これらの権利と同様の権利を本邦内において取得するため補償時において必要な金額とする。」ということになつておりますが、「これらの権利と同様の権利を本邦内において取得するため」ということになりますると、これは非常に地上権だとか、永小作権というようなことになりますと、特に銀座であるとか、ああいう方…
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 この点今私が御質問申上げたのは、例えば丸ビルなんかで部屋を借りておつた。ところが拘留その他で追放されてとり上げられてしまつた。もうあとの人がこれを借りておるわけだ。ところが丸ビルを借りようと思つたつて、返還するというたつてなかなか困難だと思います。従いましてそれと同じようなやつを日本政府において取得するための権利金を出してやるということになつておるわけです。そういたしますると、そのいわゆる金額の算定というものは一体それをあ…
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 そうなつて来ると、法律の中にはそういう民間の知識云々ということは全然ございませんですが、その民間ということになるとちよつとむづかしいと思うのですが、やはりその当時の公定相場、その時の元借りておつた部屋は今幾らで借りておるか。それからどれだけ権利を払つておるかということであなたがたが技術的に算定されるか。今あなたが言われる民間人の評価委員を設けるということですが、そういうふうにやられるつもりでございますか。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 次に商標権についてでありますが、第十条のこれは「商標の信用を開戦時の状態に回復するため補償時において必要な金額との合計額」、これも非常に算定はむづかしいと思います。これは一体どういうふうにして「商標の信用を開戦時の状態に回復する」云々というようなことは算定されるのでございますか。この意味をちよつと僕は呑み込めんのでございますが、こんなのもを金で換算するということは非常にむずかしいと思いますが。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 つまり商標の信用回復というのは、新聞広告の費用を大体考慮しておられるわけでありますか。そういうふうに解釈してよろしうございますか。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 次に第十一条の「株式の損害」でございますが、これはこの前小林さんも質問して非常にこれは苛酷であるとのことで問題になつたのでありますが、政府は「開戦時における当該会社の払込済資本金の額に対し連合国人が開戦時において有していた」云々で、これは様式のパーセンテージによつて会社が受けておる損害額に乗じるわけですが、株式はそのまま返すのか。その時の株式そのものは一体日本の株式取引所のその時の相場によつて補償するものであるか。それとも…
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 そうすると、そのほかにその会社が損をした分を株式のパーセンテージによつて割り出しただけを又今度はその連合国人に補償する。こういうことになるわけですか。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 そうするとこの株式というのは、大体その株式の法律の解釈は我々若い時に習つておるのですが、その株を持つておる者は、どういうことがあろうとその所有株数によつてだけは株主が危険負担をするというのはこれは世界の慣行だと思うのでありますが、にもかかわらずその慣行を更に超えて一体補償しなければならんというのは、私は非常に苛酷だと思うのでありますが、やはりイタリアのほうの方式もこういうことになつておるのですか。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 十二条の規定ですね。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 十二条の第三号の「会社が開戦時において有していなかつた財産で」という条項でございますが、これによりますと、大抵の会社は戦後、まあ特殊な会社は別といたしまして、工場は軍の払下げを受けたりして相当財産を取得しておるものがありますが、そういうものは相当評価もしなければならないと思いますが、これは会社の帳簿面の評価、簿面価格によつてやるのか、或いはあなたのほうの判定によつてそれをやるのか、それを一つ……。それは管財局あたりからもら…
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 審査会へ任す……。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 もう一つ、この件についてお伺いしたい。私の伺つたのがまだ管財局長ははつきりしないと思うのですが、いわゆる会社の帳簿価格というものがございます。これは再評価してないものは別として、この会社の原簿に載つておる財産、これによつて判定するものか、時価によつて御判定になるかということです。この価格は戦後、開戦中に持つておらなかつた財産を補償時に有しておるときのこの時価が、その取得価格を超えるときは、この時価というものはいわゆる簿面価…
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 次にこれは一つ御説明を、本当にお教え頂きたいと思いますが、これは何回読んでも理解できないのは、第十四条の「請求権者が開戦時において有していた財産又はその果実によつて戦時特別措置として弁済された当該請求権者が開戦時において有しれていた債務の額」というのは、これは一体何のことを言つているのかわからない面がございますから、一応御説明を願いたいと思います。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 次にもう二点お伺いしたいのでありますが、第十八条でございますが、十八条の三項、「日本政府と当該請求権者の所属する国の政府との間に特別の協定がある場合には適用しない。」この特別の協定がすでにできたものがあるのか、今後これを結ぶつもりであるのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 それから最後に第二十条の連合国財産補償審査会を大蔵省に設けることになりますが、これの構成は日本人だけであるか。それとも外国人も入れるか。それからこの所管はやはり大蔵大臣の所管の下に、この連合国財産補償審査会というものを置くのであるか、この点について……。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○菊川孝夫君 私の問題は大体これで終ります。
第12回 参議院 議院運営委員会 第19号
○菊川孝夫君 今委員長の、各委員会を督励してと言われましたが、委員会でも一生懸命やつているんだけれども、いつも政府の出席が悪いために遅れているのだから、政府を督励するよように与党側のほうも一つ御努力願うようにされたい。特に大蔵大臣あたりの出席は悪いんですからね。
第12回 参議院 本会議 第17号
○菊川孝夫君 私は只今の河崎ナツ君の動議に賛成いたします。