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日本社会党参議院
総発言数
4,408 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1951/11/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会81 件・81%
  • 本会議19 件・19%

※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,408 件中 20 件を表示
日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 議運のお取消しの手続をされたのは結構だと思いますが、僕は今日の議運は、条約を、自由党のほうでは今日、明日中にこの両条約を参議院において議決をしてしまえ、政府のほうでそういう御希望が非常に強いようであるということは、新聞でも明らかにされておりますし、又それは当然院内においてもそういう話でございます。而もそういう重要なこれと関連がある法案を、御説明になるときに当りまして、我々は今朝のあなたの御発言で、それではあわてなくてもいい…

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 とにかく、我々は議運におきまして、事外交問題に関しましては、岡崎長官の長い間の外交官の経験から基いておる御説明でありますから、万々間違いがない、慎重を期せられて、私はせられたものと思つたから、非常に今日は、この委員会の審議に齟齬を来たしてしまつて、我々十分質問しようと思つたところが、いや、やはり急ぐということで一委員からは議事進行の御発言もあつたりして混乱しておつたようなわけであります。非常に今日は遺憾の意を表しておきます…

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 それは交渉じやない。

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 それで最後にあなたがお帰りになる前に聞いておきたいのは、それではその時期は一体いつであるか、十日間延長ということは大体議運でも決定されたので、これは各会派一致して賛成しておりますので、大体そういうふうにきまると思います。従いましてこの会期内を指すものであるかどうか、この点をはつきり伺いたい。(「そんなこと当り前じやないか」と呼ぶ者あり)慎重審議で、今日で押切ろうというようなことでやつてしまうのか、やつてしまわなければいかん…

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 それはあなたの御希望ですね、言葉尻をとるわけじやないが、「私の希望」と言われるがそうですね。

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 朝の政府の希望とは大分違つて来ましたね。

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 次に先ほど第二条の五項のこの「その他これらに準ずる財産権」のときに途中で切れてしまつたのですが、いわゆる営業権だとか、その辺に持つていた老舗というものは含まないというふうに解釈してよろしうございますか、「その他」に含むのかどうか、それはどうです。これをはつきりしてもらいたい。

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 そうしますると、今のあなたの御答弁のような趣旨で以て本項は御解釈になつて処理されるつもりですか。

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 その次に第三条でございますね。ここに「連合国又は連合国人が……本邦内に有していた財産」、戦争前に持つておつた財産が戦争の結果損害を生じたときは、これを補償するということになつておつて、但書で以て「但し」と、後段で否定しているのでありますが、逮捕されたり抑留され又は拘禁され、若しくはその有していた財産を云々した場合に限るのだということですね。そうしますと、そのときに財産を持つておつても、逮捕、抑留、拘禁というような事実がなく…

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 焼けたような場合もあり、……、そうすると次に行きまして、第四条になつて「日本国又は日本国と戦争し、若しくは交戦状態にあつた国の戦闘行為に基因する損害」、即ちこれは爆撃等の場合ですね、爆撃による焼失ですか。併しその焼失を受けても、逮捕、抑留、拘禁、この第三条の但書に該当しない限りは補償しない、こういうことになりますか。

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 そういうふうに解釈してよろしうございますか。

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 わかりました。次に今度は、それと関連して第二項でございますが、もと居住していた個人、それから業務を行なつていた法人は、第四条第一項第一号又は第五号に掲げる損害であつても、これをやはり補償しないのでございますか。

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 そういうふうに解釈してよろしうございますね。

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 それじや第三項で、平和条約の第十五条の規定によつて返還の請求のないときは日本政府で処分することができることになつておりますが、この第三項では「やむを得ない事由があると認めたときは、」という規定を設けておりますけれども、これは一体「やをむ得ない事由」というのは如何なる場合を考慮しておられるのでありますか。大体一方においてはこの期間までに返還の請求がなかつたときは日本が処理するといつておきながら、ここでこういう除外規定を設けて…

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 わかりました。そういう極めて限定した範囲で以てこれを解釈するものであるというふうに承知してよろしうございますね。

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 それじや第五項でございますが、補償の請求権を当該財産と共に継承したときに限るということになつておりますが、これは遺産相続の場合又はその請求権の継承の確認方法、遺産相続なんかの場合に、一体これはあなたのほうで審査をするということになつているのだが、遺産を相続した人が、これは請求権を継承したかどうかというような確認は、一体どういうふうにしてするつもりでいるか、それからサンフランシスコ会議前に死亡したときなんかは、こういう補償法…

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 今の御答弁によりますと、最初に管財局長が答弁されたときには、いわゆる確認というものは、継承権があるかないかというようなすべての確認は、証明の確認という十五条の規定なんかは日本政府がやるんだ、そう言われたでしよう。十五条の証明書の問題なんか……。ところが、今の課長の説明では、外国のほうでそれはやつてくれるから、こういうふうに言われたが、食違つているのじやないですか。それでいいでしようか。十五条によつてその請求権が継承されたか…

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 次に第六項につきまして、「旧外貨債処理法の規定の適用を受けた公債及び社債並びにこれらに係る利子債権については、適用しない」と、書いてございますがその理由を一つ……。

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 それはわかりました。次に第四条についてお尋ねしたいのでございますが、四条の一項の三号でございますが、第五号にもありますが、「相当の注意を怠つたことに基因する、」こういう言葉がございますが、 これも翻訳だと思いますが、この「相当の注意を怠つた」云々ということと、昔は「善良なる管理者の注意」という、この言葉だと思いますが、さて「相当の注意を怠つた」かどうかということの判定、これは日本政府にあるのでございますか、どうですか。

日本社会党1951/11/16

第12回 参議院 大蔵委員会 第15号

○菊川孝夫君 それでその判定を、これは相当の注意を怠つたか怠らなかつたかという判定が日本政府にあるものかどうかということをお尋ねするのは、特に何故かというと、第五号に「連合国占領軍が相当の注意を怠つた」ということが書いてありますね。一体連合国に、お前のほうの連合国占領軍が、相当の注意を怠らなかつた、これは怠つたというようなことを言えるかどうか、言う勇気があるか、これをやつて行くつもりか、こういう点をお伺いしておるわけです。これはなかなか…