菊川孝夫
会議録に記録された「菊川孝夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,408 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会81 件・81%
- 本会議19 件・19%
※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 大蔵委員会 第21号
○菊川孝夫君 資本蓄積の要請に副うような方向をとつておる場合には、誠に一応望ましと思うのですが、それをちよつと逸脱するような経費の使い方をしている向に対しての、私は国家として考慮の余地があると思う。今盛んにそれが問題になつているので、全部資本の蓄積のほうへ向けられているというのならばいいけれども、そうじやなしに資本のむしろ蓄積じやなしに消費のほうへ振向けられてインフレの助長のほうに拍車をかけている、この面について私は課税の余地があるのじ…
第12回 参議院 大蔵委員会 第21号
○菊川孝夫君 その点についてでありますが、将来その見返資金なり、或いは開発銀行なりから融資を受けたら、今非常に資金を必要といたしてその融資を受けて、そのことによつて、将来二年なり三年先に、まあ受けた融資が本当にもととなりまして、原因となつて、そうして将来その事業が発展をするという余地が私は考えられると思うのであります。今苦しいときに助けてもらい、今度楽になつたときには御恩報じするということは、これは当然のことだと私は思うのでありますが、…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 ちよつと一点、租税特別措置法の改正につきまして、第三條でございますが、これは外貨で收入を得たものについては配当所得を一割に軽減する、こういうことになつておるわけでございますが、この外貨で取得した場合、普通のものだつたら源泉が二割になるわけですが、それを一割にするというのはどういう理由からこれは一割にするのですか、その点を一つお聞きして、それからこういう例が諸外国の場合においてあるかないか、なぜ日本だけがこういうふうにするか…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 そうしますと資本蓄積といつて日本人が成るべく日本で資本を蓄積しなければならん、金ができたら国内のいわゆる法人の株を持つたり国債を買つたり、社債を買つたりするのは、日本の貯蓄の奨励並びに資本蓄積、そういうほうに向けられなければならんと思うのでありますが、そうすると、税金が半分になるからこれはアメリカの株ということになるとなかなか困難なことになりますが、資本の逃避ということを奨励することになりませんか、こつちで持つていると税金…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 そうしますると、例えば名義の場合、そういうほうに許しますると、実際には日本人である名義、日本人の所有でありながら外国人名義でやつているやつは、これは今の自動車の問題が極端の例でありますが、三万台の車というやつは、大部分同じ日本人で使つておりながら外国人の名義になつているということを申しておりますが、そういう名義詐称のような虞れができて来ないかどうか、この点について。
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 その今の外資管理委員会ですか、そこの審査を受けなければならんというわけでありますが、実際問題としてこの審査を受ける場合に、外人名義で而も入つて来た外貨をそういうほうに使うというその処置は、これはもう丁度昔のあのドル買の中で逃げさせよう、合法的にやろうと思えば私はやる処置は幾らでもできると思いますが、その点の取締りの処置或いはあれを否認するというような措置はこの中には余りないように思いますが、そこはありますか、規定の中に、こ…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 併し投資信託や社債の場合、証券投資信託……。
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 私の申上げるのは、日本人でありながら今の三万台の車を悪用しているような調子に、向うに住んでいる人の名義にして置いて、実際には受けるところの取得はこちらにおる者が取つてしまうというやり方をやろうと思えば、それは小さい者はやれません。そんなことは相当資金を持つた者でなければやれませんが、そういう者が隠匿方法、脱税方法を講じられる余地があるじやないか、それは考えられませんか、それの取締りについての規定はないように思いますが、あな…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 次に第五條につきまして、これは外国人の給與所得と退職所得について優遇処置をやつて来たものを、退職所得は必要がなくなつたので、今後は給與所得だけの優遇処置ということになつて、外国の技術導入、それから外国の資本又は技術導入を必要とする事業を営む法人から受ける外国人の給與所得について所得税の半減をするということになるわけですな、そこで今のこの必要につきましては、一体外国人であるからというので所得税を、給與所得の税金を半額にしなき…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 そうしますとこの第五條の第一項にあります三百五十万円というのは、これは頭からそれだけを控除するわけですね、その三百五十万円控除した残りの金額に税金をかけるということになるので、大体一万ドルは免税ということにして、そういうことになるのですか、「その十分の五に相当する金額」、括弧して、その金額が三百五十万円を超えるときは、その金額から三百五十万円を控除した金額を收入とする、一万ドルだけを引いてしまう、こういうことになるのですか…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 併し実際問題としては三百五十万円を超えるですね、あなたの先ほどの説明からいたしますと、給與の水準から考えまして……。
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 そうしますと、「日本経済の健全な発展のため外国資本又は外国技術の導入を必要とする事業を営む外資法人から給與所得又は退職所得の支拂」云々とこういうことになつておりますがね、一体これはその判定になりますると、この外国人ということはこれは連合国人じやないと思うのですが、いわゆるこの間の賠償法に、補償法による連合国人じやないのでありまして、これは一般どこの国籍の人でもいい、こういう意味でございますか、例えばまだ講和條約の締結されて…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 この外資法人というのは一体どういうのですか、民法にあるのですか、外資法人、こういう言葉はどこから出て来た言葉ですか。どれだけ外資が入つているものを外資法人というか、これは規定があるのですか、この点一つ御説明願いたい。
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 この千五十三ページに書いてありますが、そうすると日本で今具体的にこれに該当するのは一体幾つくらいあり、どういうのが具体的に実例があるのですか、どういう所に勤める人がこの適用を受けるということになるのか、具体的にお話願いたい。
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 そうしますと、この技術が入つて来るのはわかるのでございますが、そのあとに、第五條の三の所へ参りますと、宗教の牧師さんもやはり規定になることになるわけでありますが、これはここには「牧師その他宗教の布教に従事する者として」ということになつて、これは牧師ということになりますと、これはキリスト教だと思うのですが、どんな宗教でもこの適用を受けるということになるのですか。これは最初の日本の経済再建のため、「日本経済の健全な発展のため」…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 そういうのはそれは牧師で英語を教えてもらうのを単純にあなた考えてやられたか知らんけれども、これはその他どんな宗教でも布教でも何でもいいということになるのだが、それでなくても日本では戰後の宗教は変な宗教が起きて来ているというのに、その他の宗教に従事する人たちまでも五條の三によつてするということは、ちよつとこれは行き過ぎじやないかと思うのですが、その点につきまして諸外国におきましても、これは外国の例もやはりこういうことはお互い…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 それで私は、この際にこれを改正するのでありますから、宗教法人、宗教団体から受けるところの給與等について特別の処置を講ずる必要はないと、こう思う。学校の先生として招聘して行くのはこれは必要であろうけれども、その以外のことをそのまま残して置くということになりますと、将来いろいろの宗教入つて来るだろうと思うのですが、その人たちも皆減税処置を受けてどんどん布教をやるということになることは、どう考えても日本の現在の実情から考えて、そ…
第12回 参議院 大蔵委員会 第19号
○菊川孝夫君 所得税法の臨時特例に関する法律につきましては、前々から原則的なものについて、或いは総括的に御質問を申上げてありましたが、一つ逐條的に、もうこれは最後の御質問だと思いますので、お尋ねいたしたいのであります。先ず第一番に、第一條の扶養親族の定義と言つて、一万七千円以下の収入ということになりましたが、この一万七千円以下ということは、どういう根拠で先ずこの一万七千円をはじき出されたか。これは次の第三條の扶養親族一人につき一万七千円…
第12回 参議院 大蔵委員会 第19号
○菊川孝夫君 今の二万円につきましては、生活費の点、或いは税収入の問題等妥当な線を出すためにとおつしやつたのですが、いわゆる米価にはパリテイ計算とか、CPSとか、こういうようなものを考慮された、まあいろいろ一応方式はあるわけだと思うのでありますが、あなたのほうはこの二万円の算出には、どういう方式で出されたかと、こういうことをお聞きしておるのでございます。
第12回 参議院 大蔵委員会 第19号
○菊川孝夫君 妥当というのはあなたがたが二万円が妥当と思われるなら、その妥当だと認める理論的な根拠はどこにあるかと、こういう点をお尋ねしておるのです。どういう点で、あなたがたがこの二万円を妥当とするか、あなたがたがこの二万円を妥当だとして出された以上は、私たちがそれを妥当と認めるには、これは妥当であるから妥当だと、こういうふうに言われるのではなしに、こういう点からこれだけは妥当だ、例えば私たちはこれを三万五千円に修正してもらいたい、修正…