菊川孝夫
会議録に記録された「菊川孝夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,408 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会81 件・81%
- 本会議19 件・19%
※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 たばこ專売法等の臨時特例に関する法律案についてちよつとお聞きしたいのですが、これは皆さんもうすでに御質問になつたかも知れませんが一番事故の多いのはたばこの專売問題だと思うのですが、これによつて大体相当日本の專売益金というものは私は阻害されておる。占領下においてこれは買う日本人も悪い、アメリカばがりではないのですが、現にもうアメリカの兵隊さんが平気で日本の列車の中などにおいて日本人に向つて販売しておることもあるし、日本の恐ら…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 こういつたたばこ、特に塩等でございますが、これをわざわざ無税で持つて来るということをしなくても現地調達でもできると思うのですが、これはやつぱりフイリピンなどはたばこが向うはたくさんできる、マニラたばこで有名なんですが、フイリピンの條約などは協定はどういうふうになつておりますか、たばこを現地で調達させるようにしておりますかその点。又それから日本で将来アメリカが今後長く駐留することになつた場合に、今の場合は巻紙も輸入できること…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 そうしますと、国内における製造とか加工というものは一切認めない、こういう方針でございますか、施設、区域内におきまする。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 そうしますと、そういうのは行政協定にもはつきり見えておらないようでありますけれども、従つて日本政府としてはそういうものがあつたら協定違反として要求にも今後来たら応じないし、又そういうのがあつた場合には抗議を申し込んで処理をする、こういう方針でございますか。例えば軍人用販売機関等でその内部におきまして、向うから巻紙或いは包装用紙、それからたばこ等を持つて参りまして製造する、今ラツキーストライクが日本でこしらえられておるという…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 わかりました。このたばこのごときは大した法律としては問題じやないと思うのです。要は闇たばこを向うの連中が持つて来て日本に売りさばいて日本の專売益金に対して打撃を與えるというやつは、これは一番問題の焦点だと思います。このたばこ專売法等の臨時特例そのものは、行政協定を我々反対する立場からいたしますと、これは反対でございますが、併しこれはそういう論を抜きにしますと大した問題じやない。要は先ほども繰返して申しましたように、闇たばこ…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 今そういう御説明がございましだが、そういう不法なやつは先ほどお話になりました国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案、この法律案が通つた場合にこれによつてやるのです。あなたはたばこ專売法の六十六條でやると言つたけれども、実はここで見ますとたばこ專売法その他の法律において準用する、国税犯則取締法又は関税法の規定、この準用ということになつているのですが、この六十六條じやなしに、これの特例の第三條によつてやるのじやないのですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 そうしますとこの第三條の二項によつて差押しますというのは、これは非常にそのむずかしい問題だと思うのですが、軍人、軍属の家庭における差押と言つたつて、これはおれのすうやつだと言つてしまえばおしまいだ。現行、売渡しているところをつかまえる以外に方法ないので、その瞬間をつかまえなければおれのすうやつだと言つてしまえばおしまいでありますが、そういう場合に瞬間をつかまえるどいうことは実際問題としてできない。仮にできたとしましてもこの…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 それはそのたばこ專売法違反の場合には、そうするともうアメリカ人といえども国内のその法律によつて沒收になる。ところがこれは刑事事件になるわけですな。そうすると治外法権になりまして向うが不服を申立てました場合には、これは裁判ということになるだろうと思うのでありますが、そうすると向うの裁判になる。属人主義ですから向うの裁判に服することになるわけですが、いわゆるあなたのほうで沒收したたばこをアメリカ側の裁判に渡してしまうわけです。…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 たばこの場合はちよつと違うのだがな。平田さんの場合には国税の場合はよろしうございますね。たばこで沒收した場合にこのものの処分等につきましては刑事訴訟法等の関係を一体どういうふうに扱われるつもりか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 こういう場合も起り得ると思うのですが、今久米さんがおつしやつたようにこれは專売法違反になる。従つてPX等におきましてはこれはそこの従事員等が今でも日本人に盛んに流しているのも、裏からも流れて来る場合もあるらしいのでございますが、そういうものをつきとめた場合に、一体今度はこれに対抗してとめさせなければならん。これは專売法違反をPXは犯したということになるわけです。そうすると、そういう特例は日本の法律、專売法等の臨時特例によつ…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 いや、これはたばこばかりでなしに酒の場合でもあり得ることだと思うのですが、特に申上げたいのは、今そのように四十億からも出ているというのは大体においてどういうルートで出ているかということを考えるので、軍人が買つて日本人に売るのだ、そういう売つてる現行犯を見付けたが、その家に行くとたばこはたくさん持つている。これはすうやつた、売つたのはあれだけだということになりますと、一つ売つただけであつて家宅捜索をやつてみたところで押收は私…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 そうしますと、そういう場合にはまあ私個人が仮にアメリカの軍属なり軍人からたばこを讓り受けて、專売公社の社員に摘発されてそうして專売法違反に問われた、そうしたら讓り渡した相手方が共に專売法運反、日本の法律によつてやられる、そういう場合に私は日本の裁判所において最後の処理をされる、讓り渡したアメリカの軍人、軍属なるものは、当然刑事訴訟の属人主義によつてアメリカの裁判に服して裁判されるという、そういう手続は專売局としては取るのだ…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 最後にこれは細かいようでありますが、いずれも附則には「この法律は、條約の効力発生の日から施行する。」となつておりますが、特別調達資金設置令の一部を改正する法律案だけはこの附則に「この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の効力発生の日から施行する。」というふうになつておるのでございますが、これは「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く」とこういう名目がついておる、「日本国とアメリカ合衆国との間の…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 これで條約というやつがないやつもあるのですが、全部條約の定義が、以下安全保障條約を條約というやつは全部にありますか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 よくわかりました。
第13回 参議院 大蔵委員会 第38号
○菊川孝夫君 このいずれも関係した法律は條約の効力発生の日から施行するということになつておりますが、これは勿論お尋ねするまでもなく平和條約の第六條の九十日以内はまあとにかく連合軍としては占領国としておる権利があるわけですな。従つてアメリカ軍だけはこの平和條約発効と同時に、まあ一応形式的には撤退したことになつて、新たに駐留軍ということになつて駐留する。それからよその英連邦だとか、ソ連とかフランス、こういつた連中は成るべく早い機会に撤退する…
第13回 参議院 大蔵委員会 第38号
○菊川孝夫君 それに関連しまして、ちよつと新聞の情報に載つたのですが、英連邦はアメリカと同じようなことを言つて大分要求して来ておるというが、税金も国連軍として朝鮮作戦をやる間だけこつちに持たして、而も駐留費も持てというようなことを言つて来て、又税金も減らせというようなことも言つて来ておるということも聞いておる。そのほかに国連軍として朝鮮の作戰に日本が国連軍の基地に使わしておるようですが、これのほうとの折衝はまだ始まつておらんのですか、ど…
第13回 参議院 大蔵委員会 第38号
○菊川孝夫君 この国有財産の管理に関する法律案の第三條ですけれども、「原状回復又はこれに代る補償の請求を行わない」これはまあ行政協定の四條と十八條によつたものだと思うのでありますが、この場合、これは広く解釈いたしますると、例えば戰鬪行為なんかが起きた場合には、当然、今の軍隊におきましては敵に利用されないために戰略的な撤退等をやる場合には、必ず爆破して行くわけなのですがね。そういつた爆破したようなことも、これは自由にさせるという意味は含ん…
第13回 参議院 大蔵委員会 第38号
○菊川孝夫君 だからしてこれはアメリカ軍が国連軍として朝鮮に作戰しておるような際に当然起ることは想像しなくちやならんし、又あり得ることだと思うのですが、従つてこれはどういう状態にされてもこれに対しては補償の請求を行わないという意味でございますね。
第13回 参議院 大蔵委員会 第38号
○菊川孝夫君 次に返還された際に当然アメリカのほうからは、アメリカはここの基地の中には建物その他の施設をアメリカ軍としてやるだろうと思うのです。これは折半ということになつて……、防衛分担金の半分々々ということになるかも知れませんが、とにかく建物等も相当建つだろうと思いますが、それらの所属ということについては、この返還後の処置について、第四條で「当該財産を返還した時において消滅する。」というふうに、ここには返還後の処置は少しありますが、そ…