菊川孝夫
会議録に記録された「菊川孝夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,408 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会81 件・81%
- 本会議19 件・19%
※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 留意され、又今後この点につきましては相当強硬な態度で以て臨んでも、存外こういう問題はルーズにだんだんと慣れて来る問題なのであります。現にこれはやられているのでございまして、軍紀の嚴しい、又民主主義を一番理解しているアメリカでも平気で日本の女の子を連れて物を買つてやる。そうしてその買つてもらつた物が日本の闇市場に流れて、非常に日本の取引を阻害している面も相当あることは、これはまあ否定できないと思うのです。そこで申上げたいのは…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 次に第七項に「この法律において「契約者等」とは、通常合衆国に居住する個人で、」ということになつておるのですが、この行政協定の際には個人又は法人となつておりますが、ここだけは個人としたのはどういうことですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 いやいや皮肉をいわれては……。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 そうすると合衆国軍隊が使用するためにこの建設、維持、運営の事業をなす場合に、すべてこれはもう個人がやる場合にはこの関税の適用を受ける、契約者としての適用を受けると、併し契約というものは個人とやるのは少いのではありませんか、実際問題としまして……。品物を持つて来ましても法人の名前で、アメリカの会社名で以て品物を持つて来る。これは一体どういうことですか。運営や維持、建設は個人業者というものは実際問題として少いのではありませんが…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 次にはとん税の免除についてでありますが、「合衆国政府が所有し、又は全部用船契約により用船しておる船舶で」というのは、これは通常我々が戰時中に見ました御用船というようなもので、船そのものを用船しておる場合であつて、一部の荷物だけを契約して輸送さしておる場合には、このとん税の免除については当該物品の重量、これで適用することになるのですか。とん税の場合について……。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 次に第四條の、ちよつと私わからないのでありますが、「当該船舶が公用船である旨を税関に証明しなければならない。」これは公用船の船長、この船長が單独に政令の定める手続によつて税関に証明しなければならないというのは、この船長の権限だけで以てとん税免除の手続はできることになつておるのですか。これはほかの軍隊の証明なんかなしに船長の申出によつてこれはとん税免除の取扱いができる、こういうことになつておるわけですか。これは船長の権限だけ…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 そうしますと、公用船の場合にはすべて登録してあつて、何号という船は公用船になつているということになつているわけですか。そうすると、税関に公用船の船長は証明しなければならないというのは、その証明の必要はないのじやないですか。その点がどうもはつきりしないのですが。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 最後に、こういう取扱いを一応やることにいたしまして、これがフイリピンの例が直ぐ問題になるのでございますが、フイリピンにおける税関の取扱い並びに今度北大西洋條約における各国の税関の取扱いと、日本の今度結んだ行政協定に基いて定められましたこの法律との間に、我々が考えましてよく向うの法律を読んでもわかりにくいのでありますが、あなたがた考えられまして、無理にこれを押付けられて、ほかの国の国際慣例よりも不利な條件を押付けられていると…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 今の御説明で大体わかりましたが、米比協定よりも非常に具体的になつておるし、若干取締等の場合でもこれは便利であるようには思いますが、併しこの行政協定を読んで見ましても、あとで軍事郵便で送る場合に、これはもう殆んど日常生活用品なんかは皆軍事郵便を利用した場合には無税になつておりますし、これの運用の面におきまして、これは條文の表現上では非常に嚴格なようにはできておりますけれども、実際軍隊が、これはもうどこでもでありますが、軍隊が…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 午前に引続きまして関税法等の臨時特例についてお尋ねいたします。私の質問中にほかの人が発言されましたのでちよつと戻りますけれども、第二條の六項の「合衆国の歳出外資金により合衆国軍隊の使用する施設及び区域内、」こうあるが、この歳出外資金というのはどういうものを指すのですか。ほかの資金でやる諸機関にはこれは適用しない、歳出外資金というのをちよつと御説明願いたいのですが。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 特別会計のようなものでございますか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 それから次に第六條、ちよつと先ほど波多野さんからもお聞きしておりましたが、この四号の「引越荷物及び携帶品」という項目でございますが、この品目でございますが、この品目につきまして、特に携帶品につきましては例えばこれは広く海外旅行者の場合に問題になるのでありますが、懐中時計であるとか、或いは受信機というようなものは或る程度これは限定があるものだと思いますが、受信機を十個も持つて来るということはあり得ないと思う。又引越荷物につき…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 次に第七條につきまして、これこれの品物に、前條の適用を受ける品物についてはこれらの内国消費税を免除する。「但し、内国消費税の免除を受けて輸出された物品で、同條第二号に掲げる物品に該当するものは、この限りでない。」こうありますが、これは内国消費税の免除を受けて輸出をされるというのは、これはどの法律で免除を受けるのですか。この点につきまして説明を頂きたいと思います。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 行政協定の十二條によりますと、「合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書によつて日本国で公用のため調達する資材、需品、備品及び役務は、日本国の次の租税を免除される。」その中に物品税、通行税、揮発油税というようなものがありますね。これはやはりこちらで買つた場合にも、これも調達する場合には免除になるのじやないか、これは内国消費税が免除になつて、これで輸出される、そういうのじやないんですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 次に第八條につきまして、これらの「施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工されたことについて、合衆国軍隊の権限ある官憲による証明がされないものについては、直ちに当該輸入物品を輸入した者から関税及び内国消費税を追徴する。」こういうことになつておりますが、そういたしますと、第六條の三号に掲げる品物につきましては、その処分までも一々これは税関のほうで監督というか監視をされるつもりですか。これは保税地域にあるわけでなしに、向うの施…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 そうしますと、十條の「税関長の承認した倉庫又は工場」というのは、これは俗に言われておる特需工場というのを今言われておりますね、これはこういうのは皆該当することになりますか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 例えば日本で東日本重工とかその他の諸会社が大体アメリカの軍需品の生産を請負つておる特需工場と俗に言われておるものがありますが、そこらに契約者等が物品を持つて来てその特需工場へ入れる、そうして、従つてそういつた民間の特需工場等も一応税関長としては承認をするようにやつて行かれるというつもりであるかどうか、こういうことをお伺いいたしておるのであります。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 例えば六條の三号によりますと、合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関、そのほかの軍人用販売機関等以外のものが、ですから例えば契約者だと思いますが鋼材だとかいろいろの非鉄金属その他の材料を持つて来てこれを特需工場に提供して、そうして軍需品をこしらえさせるというような場合には、調達を受ける特需工場等はこの税関長の承認した工場ということになつて指定される、こういうことになるわけですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 次に第六條の六号でありますが、「合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は契約者等の私用に供するために合衆国軍事郵便局を通じて日本国に郵送される通常且つ相当量の衣類及び家庭用品」、これと第九條の関係でございますが、「通常且つ相当量の衣類及び家庭用品」ということになつております。第九條におきましては、「合衆国軍事郵便線路上にある郵便物」は税関の検査を行わない。第六條の六号は、「相当量の衣類及び家庭用品、」これは「軍…
第13回 参議院 大蔵委員会 第40号
○菊川孝夫君 話合になつておりましても、合衆国軍事郵便線路上にある郵便物というのは、これは検査を行わないということになつておるのです。これはこの法律で全然検査をしないことになつておるのですが、線路上とは一体どこからどこまでを言うのですか。検査を行わないという以上は、相当量ということは判定できんじやないかと思うのですが。