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国際電信電話株式会社取締役社長衆議院参議院
総発言数
1,222 件
直近の所属会派
—
直近の役職
国際電信電話株式会社取締役社長
直近の発言日
1950/11/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会100 件・100%

※ 全 1,222 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,222 件中 20 件を表示
内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 わずか千人やそこらの者が、決して平均賃金に影響することはないと思います。その余つた給與でもつてやつているという意味ではありません。それで昇給しているという意味ではございません。

内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 行政機関の定員というものは、御承知の通り法律によつて定まつておりまして、それによつて人の採用をするわけでありますが、定員内の人が足りなくなりました場合には、別にその費用をベース・アップに使わなくても、ただちに採用をして補充することができるようになつておりまして、今回のベース・アップとそれとは全然関係ございません。

内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 私どもの解釈では、六千三百円ということは、あの現行の法律についております俸給表をつくつた、その俸給表の名前であるというふうに考えております。名前と言つては少し言い過ぎかもしれませんが、あの俸給表が、当時の人員構成において平均六千三百円になるという俸給表であると思うのでありますが、結局ベースという観念と平均給の観念というものは、同様に考うべきものではないかというふうに考えております。

内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 六千三百円の勧告というものは、当時の人員構成と対比いたしまして、その俸給表をつくると、その当時六千三百円の平均給になるということを目途として、勧告を出されたものだと思います。その後人員構成も違うし、昇給もいたしまして、平均給が七千円近くのものになつたということは、当時平均給を六千三百円にするということが目的であの法律ができたのでありますが、その後実際時がたつに従いまして、七千円近くになつたものでありますから、やはり当時の…

内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 ベースという言葉をそういう意味にお使いになれば、確かに現在も六千三百円ベースでございまして、すなわち平均給が六千三百円ペースになるということを目途とした法律を、現在そのまま適用して、法律に従つて給與をやつておるのであります。その意味から申しますと、現在六千三百円であるということについては異存はございません。しかしながらその実施の結果、人員構成なり昇給等によりまして、現在平均が七千円近くになつておるということも事実でござい…

内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 一般職の給與に関する法律第一條にございますように、平均給を何々円にするというのが、いわゆるベースという観念になつておりますから、今回はペース・アップによりまして、八千円の平均給を得るようにするのが目的でございますので、八千円べースという言葉も使つておるのでございます。

内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 この前官房長官が申し上げましたように、財源に直接関係のあるもの以外は、人事院の八千五十八円の勧告をでき得る限り使つております。法律が出ましてから詳しく御説明申し上げたいと思いますが、財源に関係のあるものでも、人事院の資料、それから人事院のやり方等は、そのまま使つて計算をいたしております。その計算いたしました結果、現在の人員構成にアプライしますと、その平均が八千円になつて、ちようど現在の平均給に千円何がしを増加したものとな…

内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 お答え申し上げます。先ほど申し上げました通り、政府は勧告を実施する場合におきましては、ただ單に勧告をそのまま実施するわけには行かないのでありまして、財源ということも当然考えなければならないのでございます。従いまして一応現在の財政上、公務員の給與にさき得る限度はどの程度かということが、まず考えなければならないことでありますが、しかしその金をきめて、その命をどういうふうにわけるかというようなことでもつて、この給與の法律の改正…

内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 千円のべース・アップと言いましても、平均給が千円上るのであつて、一人々々の給與が、たとえば今まで六千円だつた人が七千円、一万円とつた人が一万五千円になるというような意味のアップではないというふうに申し上げておるのでありますが、実際におきまして、全部の総平均を出しますと千円になるのでありまして、その配分にあたりましては、給與の少い者はそれに比例いたしましてその差も少くなつております。

内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 国鉄の第二次裁定は、御承知の通り今国会の方に出してありまして、正確に申し上げますと、国会でおきめになることでございますので、政府としてとやかく言うべきではないのでございますが、財源等につきましては、今予算の方で見ていただいております。なおこれとは直接の関係はございませんが、他の一般公務員に対する年末手当等の関係を、まだ法律の提案をいたしておりませんので、それらとの関係もやはり多少は考慮しなければならぬと考えております。結…

内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 もちろんおつしやる通りでありまして、財源があれば出すべきものであると考えております。

内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 公社の出しましたのは予算案のまたその案のようなものでありまして、最後には政府が予算の案をきめまして国会できまるべき問題でございまして、ただいま補正予算で出しておるのでございます。

内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 定員につきましては、なるべく行政機関の定員は少くするという目途で常に検討をしておるわけでありますが、何分にも仕事との相関関係にありますので、現在のところにおきましては今の定員を妥当と考えております。しかし定員法の改正はときどき出しますので、これは全部仕事との関係でそういうふうな結果になると考えております。

内閣官房副長官1950/11/27

第9回 衆議院 人事委員会 第2号

○菅野政府委員 その点は先ほど申し上げましたように両方でございます。もちろん財源を無視して理想案をつくるということもできませんし、さらばといつて財源がこれだけあるから、配分といいますか、給與体系はめちやくちやでいいというようなことでなく、先ほど申し上げましたように、一方においては合理的な給與体系をつくつて行きたいということと、財源的にはどの程度まで負担できるかという点を両方をかね合せましてできたのが、今回出そうという案でございます。

内閣官房副長官1950/11/25

第9回 衆議院 人事委員会 第1号

○菅野政府委員 國鉄の第二次裁定につきましては、目下國会の議決を求めるように政府から提案してございまして、國会の御意思によつてきまることでございますが、これに対して政府の方はどういう考えを持つておるかということになると思います。その点につきましてはただいま官房長官から申し上げた通り、目下予算その他財源等見合せまして、せつかく検討中でございまして、ここではつきり申し上げる段階に立ち至つておらないのでございます。

内閣官房副長官1950/07/31

第8回 衆議院 議院運営委員会 第11号

○菅野政府委員 第一の、学校施設を国会報告等にお使いになる問題でありますが、これにつきましては、大体こういうふうに政府はきめております。御承知の通り学校教育法というのがございまして、その八十五條の規定によりまして、大体学校施設の学校教育目的以外の利用につきましては、公職選挙法等の法律に定められた使用以外は、学校教育上支障のない限り社会教育その他公共のためにだけ利用させるということに努めておるわけであります。従つて御質問のような、選挙区に…

内閣官房副長官1950/07/31

第8回 衆議院 議院運営委員会 第11号

○菅野政府委員 公共の治安とか安寧を守るということについての必要上のことはもちろんございますけれども、特に條例のない限りは、集会を禁止するとか、あるいは監視をするとかいうことはもちろんございません。

内閣官房副長官1950/07/31

第8回 衆議院 議院運営委員会 第11号

○菅野政府委員 来ておりません。

内閣官房副長官1950/07/31

第8回 衆議院 議院運営委員会 第11号

○菅野政府委員 先ほど申し上げました通り、これは一般的に抽象的な規則あるいは指示によつて、一々具体的の場合に適合するようなことができるわけでないのでございますから、その点は先ほど申し上げましたように、現地の責任者の判断にまかしておるわけであります。従つてそういつた一般的の指示というものは特にやつておりませんが、もちろん治安維持の責任を持つておる現地の責任者がいろいろ判断して、適当な方法をとるわけであります。

内閣官房副長官1950/07/31

第8回 衆議院 議院運営委員会 第11号

○菅野政府委員 さようでございます。