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国際電信電話株式会社取締役社長衆議院参議院
総発言数
1,222
直近の所属会派
直近の役職
国際電信電話株式会社取締役社長
直近の発言日
1951/11/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会100 件・100%

※ 全 1,222 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,222 20 を表示
内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 審査委員会の権限は、そのまま内閣総理大臣に帰属しているようになつておりまして、現在におきましては、審査委員会を経ないで、内閣総理大臣ができることになつております。 なお勅令第一号の精神というお話でありましたが、精神ではなく、勅令第一号に該当する、こういうふうにお答え申し上げます。

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 ちよつと勅令の適用のこまかい点になりますので、監査課長からお答えいたさせます。

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 ただいま監査課長からお答えいたしましたのと、私のお答え申し上げたのと、決して矛盾しているわけではないのでございまして、私の申し上げましたのは、国内法的にどの政令でもつて、どういう根拠でもつてやつたか、こういう御質問に対しまして、国内法的には勅令第一号によつてやつたのである、こういうふうに申し上げたのでございます。しからばそのもとになるものは何であるかというような御質問でありましたので、監査課長から先ほどのような御答弁を申…

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 この公職適否審査委員会の廃止は不適当である、そういうような重大なことを、委員会にもかけないで総理大臣が独断でやるのは非常に不適当である、こういうような御意見でございましたが、この点につきましては、この勅令一号は御承知の通りポツダム政令でございまして、これは連合国最高司令官の命令によつてつくられたものでございます。従いまして廃止の時期あるいは廃止の適否等も、一切司令部の判断によつて行われたのでございます。そのときの情勢によ…

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 ポツダム政令につきましては、この改正、廃止一切これは司令部の命令がなければできないのでございまして、これが廃止されないということから見まして、私どもは今御質問のような、全然今後はやらないのだというような趣旨ではない、かように解釈いたしております。

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 仰せのごとく、昭和二十一年の一月四日の覚書は歴史的な軍国主義とか、そういうようなものを排除するというのが主なる目的であるということは、仰せの通りであります。しかしながら政府は、過去において、戦争中にそういうことを行つた者だけに限るということには、決して解釈しておりません。いわんや、このいわゆる六・六追放のときにおきましては、最高司令官から総理あてに書簡が参りまして、この特定なる者の追放を命ぜられたのでありますが、これは新…

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 平和條約発効後勅令第一号なり、あるいは団体等規正令をどうするかということついては目下それぞれ担当の省で検討されておりますが、先ほどもお答え申しました通り、戦争中の行為等につきまして新しい追放を平和條約発効後するというような考えは全然持つておりません。

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 私のお答えが言葉が足りなくて誤解しておられるように思いますが、私はこの勅令第一号をこのままの形で法律化して、平和條約発効後も存続するというようなことは一言も申し上げておりません。そうでなくて、ポツダム政令全体が法律上の根拠を與えるとか、あるいはこれを廃止して法律化するというようなことを行う予定でおりますので、この内容についてもいずれ国会で御審議願う、こういうふうに申し上げたのでございます。今のところ検討中でございますので…

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 平和條約発効後は新しい追放はやりませんということを先ほどから申し上げているわけでございます。それで平和條約が効力を発生するまでは、このポツダム政令は司令部の特別なディレクティヴがない限りは廃止されないでおるものでございますから、この聞のような追放をしないということは断言できません。

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 このポツダム政令、いわゆる勅令第一号でございますが、これがこのままの形でかりに国会を通過して法律化したということを考えてみますと、それは新しい追放ができると思います。しかしポツダム政令は占領軍の命令に基いてつくつておるものでございまして、占領軍というものがなくなれば一応その使命を果しまして、これを存続するにいたしましても、法律上の根拠を與えることが妥当であろうと考えております。もちろんこれほいろいろの意景ござい事が、やは…

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 このポツダム政令は、先ほどから申し上げておりまするように、これを廃止するにしても、敢正するにしても、これは政府の独断ではできないのでありまして、占領下におきましては最高司令官の何らかの命令がなければできないのであります。それが存続する限りにおきましては、最高司令官がこれを適用する事件が全然ないというふうには考えていない、かように私たちは想像しておるのでございます。従いましてこれが存続する聞、すなわち最長限、平和條約の発効…

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 私がこの勅令第一号の廃止とか存続とかいうことを申し上げるのは、それがある間はこれを適用する新しい追放が全然ないということは断言できない、こういうふうに申し上げておる次第であります。

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 先ほどもお答えいたしました通り、その点については立花さんと見解が違うようでございますが、政府は決して戰争中においてある特定の行為を行りた者を公職かち排除するというだけに局限しておらないのであります。先ほども申し上げた通り六・六追放のときには新しい覚書がそれに追加されたというようにもとれまするし、決してこの勅令第一号によつて適用するものは戦争中の行為そのもののみに限らない、かように信じておる次第であります。

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 九月六日も六月六日のものと同趣旨であるというふうに解釈しております。

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 六・六追放のときの覚書の趣旨を考えてみまして、これは新しい覚書の追加であるというふうに解釈いたしますので、その適用として九月六日の指定もこの勅令第一号によつて行つた次第であります。

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 特定の者を列挙してありまするが、今後もそういうような種類のものがあつた場合には公職から追放するというふうに解釈しております。

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 反民主的であります。

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 何がゆえに二十何名のものを追放しろという覚書を出したかというその根本をつきまして、その精神によつてやつておる次第であります。

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 私は先ほどからお答え申し上げております通り、この政令を平和條約の発効後残すということは一言も申し上げておらないのであります。むしろ平和條約発効後新しく追放するというようなことは考えておらない。こういうふうにお答え申し上げておる次第であります。

内閣官房副長官1951/11/21

12衆議院 内閣委員会 第16号

○菅野政府委員 御意見をよく承つておきます。 なお覚書、命令その他の解釈の点につきましては、これを発したものの意思こよるのでございまして、政府はこの点について自信をもつて、これは適法であるというように考えております。それから訴願の道が開かれていないというお話でありましたが、今回提案いたしました法律によりまして解除の申請ができますことは、先ほどお答え申し上げた通りでございます。