菅直人
会議録に記録された「菅直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,586 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金114 件
- 防衛32 件
- こども・子育て12 件
- 労働・賃金6 件
- 通商・貿易6 件
- エネルギー5 件
- 半導体4 件
- 宇宙3 件
- 医療3 件
- GX・脱炭素1 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 原子力問題調査特別委員会54 件・54%
- 経済産業委員会46 件・46%
※ 全 9,586 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 国内優先権は期限があるでしょう。CIPは期限がないんじゃないですか。
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 必ずしも今の答弁、果たしてそうなのかというのはちょっと疑問があります。 つまり、ニューマターを加えるということで、公開されていても、そのニューマターそのものは必ずしも公開されていないわけですから、前の明細書に入っていないわけでしょうから、それが進歩性、新規性との関係でどうなるかというのはあるにしても。ですから、最初の質問に対して若干別の答え方をされたわけですが、日本の制度との比較でいえば、アメリカの制度そのものが、もし問題がC…
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 それでは、もう一つの大きな改正である実用新案の早期登録について話を進めたいと思います。 この中で、同日出願の場合に、同日に二以上の同じ考案についての出願があった場合は登録を受けることができないというふうに規定をされたわけですね。従来はたしか協議ということになっていたわけですが、いろいろ話を聞きますと、実際は訂正手続等によって一方が請求項を削除するなどして同一の考案でない形をとれば一方が生きるといった手続もあるということの説明を…
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 ダブルパテントを防ぐ、これは制度的には一つの基本であることはもちろん理解できますが、逆に言えば、発明者あるいは考案者にとって、偶然同日に他の人が出願をしていたら権利が取得できないというのは、もっと本質的な特許を受ける権利を奪っていると思うわけです。ですから、例えば無効になる、ならない、あるいは何らかの権利実施の場合にそういうものを当事者同士が協議する機会というのは、無審査だからチャンスがないというふうに必ずしも決めつけなくても…
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 そこで、新しい実用新案制度の存続期間、今回は出願日から六年というふうに決められたわけです。従来は公告制度があったわけですが、シーリングは従来の法律でも出願日からたしか十五年でしたか、決まっていたわけですけれども、今回は登録日から何年、出願日から何年という言い方をしないで出願日だけが起算日になったというのは、これまでの制度からすると変わってきたというふうに思えるわけですが、この理由を端的に説明いただきたいと思います。
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 半年程度で権利付与ということですので、これが崩れてしまうと、一年とか一年半とかかかればまた問題が起きると思いますので、そのことを前提として理解をしておきたいと思います。 ところで、技術評価という問題が新たに制度として盛り込まれたわけです。まず、この技術評価というもの、これは出願と同時にもできるしその後でも、登録になってからもできるようですが、どのくらいで出せることを見通されているのか、その点をお聞きしておきたいと思います。
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 私は、この期間の問題はかなり重要であると同時に、どのくらい技術評価の申請が出るかわかりませんが、申請によってはかなり審査の負担というのか、労働が相当かかる可能性もあるのじゃないか、出願から六カ月といえば相当短期間ですから、一斉にもしそういう形が出れば、かなり負担がかかる問題でもあるので、そこの見通しは一応お聞きして、そういうふうにうまくいくのかどうか、よく見ておきたいと思っております。 それで、この技術評価が、この条文等による…
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 そうすると、警告そのものはできると考えていいわけですか。つまり技術評価書がなくても、ある実施についてこれは自分の実用新案権に抵触すると考える、直ちにやめてもらいたいと、そういう警告はできる、それ自体はできると考えていいわけですか、その技術評価書がなくても。
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 そうすると、例えば権利書を提示した警告を行わないで、あるいは権利書なしの警告なりで訴訟を起こした場合、これは裁判所はどういう扱いになるのですか、この規定からいうと。門前払いなんですか、それとも評価書を出せという指導になる、どういうような見通しですか。
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 この技術評価書を権利行使の条件にしたのは、私は、いろいろ聞くところによると、裁判所に最初から技術的な判断をどんどん持ち込まれるのは、裁判所としてもかなり判断が難しいということで、これを前提条件にしたというふうなことが言われているようですし、それはそれとして理解はできるのですが、今のいろいろな質疑の中でも行政処分性を有するものとは理解しない。しかし、実際上は、これがなければ裁判も実質上、何といいますか、有効な裁判として進めること…
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 WIPOの問題は時間があれば後ほどまたちょっと触れたいと思いますが、もう一点、この制度の中で、この間、ペーパーレス計画が順次実行されていて、それに費用がかかるということで料金改正も提案されているわけですが、ペーパーレスの事業の進展状況について、一、二点お伺いをしておきたいと思います。 いろいろ報告を見ますと、電子出願が九五%になったとか比較的順調に進んでいるというところがいろいろ報告されておりますが、もう一つの大きな目標であり…
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 もう一点、これもかなり細かい問題になりますが、外国から日本へ出願される場合の優先権証明書、これはなかなか電子化しにくい中身で、現在も文書で提出をされていると理解しています。しかも、当初の国の代行出願から一年四カ月以内ということが、提出を義務づけられているとたしか条文に書いてありますが、優先権証明書が実際どうしても必要になる場合というのは、その優先期間の間の、何といいましょうか、その間に先行技術などがあるといった場合に限られて、…
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 少し話を進めまして、先ほどWIPOの話が長官の方からも少し出ましたが、いろいろきょうの朝以来の議論を聞いておりましても、何か日米間の協議が延びたとかいろいろ言われております。 そういう中で、たしか商標についても簡素化に関するハーモナイゼーションの協議が進んでいるように聞いておりますが、これの進展状況なりあるいは見通しなりがわかれば、端的にお答えをいただきたいと思います。
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 大臣には、きょう朝からずっと議論を聞いていただいたり、あるいは幾つか重要な面では、各委員、答弁をお願いをしているわけであります。 あるいはお手元に行っているか行ってないかわかりませんが、今ここに私は、キルビーという人が発明したいわゆるキルビー特許というものを持っております。事前に言っておりましたので、あるいは大臣にも説明があったかと思います。この特許はある方面ではなかなか有名であることは、特許庁の皆さんはもちろんよく御承知のと…
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 あとわずかの時間ですので、最後に、今回の料金の改正がいろいろ提案されております。これについても他の委員からもかなり議論がありましたので、私の方は一つだけ申し上げておきたいのですが、新しいぺーパーレスシステムを構築する上で大きなコンピューターを使う、あるいはそれに伴うソフトの開発などでかなりの費用がかかるということは理解できるわけですが、最近、銀行などでも従来のように大きなコンピューターを中央に置いて全支店をネットワークするとい…
第126回 衆議院 商工委員会 第8号
○菅委員 終わります。
第126回 衆議院 厚生委員会 第6号
○菅委員 きょうは、大変長い法律ですが、薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の改正案の質疑ということで、今網岡先生の方からもいろいろと質疑がありましたが、私も特に医薬品基金の性格について若干まずお聞きをしておきたいと思います。 〔委員長退席、持永委員長代理着席〕 私の記憶しているところによれば、この基金がつくられた一つの経緯は、スモン被害があって、それがなかなか裁判という手続で救済することが時間がかかる、そういう中から、あらか…
第126回 衆議院 厚生委員会 第6号
○菅委員 手続的にはどこで決めるのですか。
第126回 衆議院 厚生委員会 第6号
○菅委員 積立金は現在幾らぐらいで、その適正な積立金の規模というのはどういうふうな考え方なんですか。例えばスモンの場合に、私もどのくらいの被害が裁判制度によって認められたかという詳しい数字はありませんが、相当巨額であったと思います。サリドマイドの事件もそうであったと思うわけですが、現状の積立金の金額とどの程度を適当だと考えているか、その点について考え方を示してください。
第126回 衆議院 厚生委員会 第6号
○菅委員 その百億程度というものの考え方の何らかの論拠があるなら、論拠を教えてください。