荻田保
会議録に記録された「荻田保」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,486 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 地方財政委員会事務局長
- 直近の発言日
- 1950/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会76 件・76%
- 決算委員会13 件・13%
- 文部・地方行政連合委員会10 件・10%
- 予算委員会第四小委員会1 件・1%
※ 全 2,486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) その場合の事情と、それから課税をしようと思います税の種類等によりまして、それぞれ判断しなければならんと思いまするが、真に公益上の事由に該当する場合には免税なり減税なりいたしましても差支えございません。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) それが地方の自主性を尊重するゆえんでございまして、地方団体が、これは団体と申しましても市長なり、町村長がやるのじやなくて、議会の議決を経た條例によりまして、そういうものをそれに該当すると認めました場合には自主性によりまして決定いたしたいと思います。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) まあ非常に地方団体が非常識になることをやるものだと考えてしまいますと、いろいろのことが起るかも知れませんが、まあこれは公共団体でございますし、地方議会の議決も得てやるというのでございますから、そう無茶なことはないと思います。殊に若しも誰が見ましてもそれが適当でないといたしますれば、これは公益上その他の事由という條項に触れないことになりますので、違法の措置になつて参ります。そうでない限りにおきましては、地方の自主性…
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) その事業が公共的なものという意味じやないのでございまして、免税することが公益上必要である、そういう公共的なものに対しまして、税をまけるとか、免税なり減税なりすることが公益上適当だ、こう判断いたしますれば、それはその団体が行いましても違法ではございません。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) 法律的には差支ございません。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) 第七條は、やはり不均一課税、一部課税の規定でございますが、事由が公益上ではなくて、受益による理由によりまして、つまり或る種の一部に対して特に利益のある仕事、こういうものに対しまして取りまする税につきましては、不均一の課税ができるという規定でございます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) 例えば河川を改修いたします場合に、その河川改修によつて恩恵を受ける土地、それに対しまして特に高い税金を掛けるというような場合がございます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) まあ案件というような言葉でございまして、そういう事業なり事務なり、それぞれの関係についてというような意味であります。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) 客体ではございませんで、そういうような事務なり、事業なりに関する経費についてというような意味でございます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) 競馬が收益があつて、誰が利益を受けるということなんでございましようか。ちよつと御質問の趣旨が分らないのでございますが。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) そういう場合には、これは契約の内容を、余り本人に利益が行過ぎるようでしたならば契約の内容を変えるとか、そういう問題で解決がつくのではないかと思います。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) これは一切の税でございます、理論上は……。従いましてここに羅列してありますものも、法定外独立税についても目的税についても同様でございます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) これはそれぞれ団体が自分の税を取ることについてのことでございまして、市町村でございましたら市町村税を取るのに関してこのようなことができるという意味でございます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) 競馬とか競輪は別に税の負担において、そのような仕事をすることはむしろ收益事業になるのでございますから、これにつきまして特に不均一の課税をするというようなことは起らないと思います。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) それはこの規定とは別でございまして、そういう特に儲かつておるものがある、そういうものに対して税を取つた方がいいと考えますれば、法定外独立税を取れば、それによつて課税できます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) 第四條の第三項、それから第五條の第三項、これによりまして道府県なり市町村なりが自分の法定外独立税を起すのであります。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) これは或る種の事業に対しまして、先程例に引きました寡占の改修をいたします。全区域に対しましてはその事業は何ら影響がない。山の上下には影響がない。併しその河川によつて今まで水を使つておつた人に対しましては利益がございます。そういう場合にはそういう所だけに対しまして特に税を取るわけでございます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) これは今申上げました例は、おつしやいます通り水利地益税として特に掛けても差支ございませんし、或いは固定資産税の不均一課税として掛けてもいいわけであります。それぞれその事情によりましていろいろございますから、別にどの税に附けるという性質のもんでもありませんので、そういうのがあるわけでありまして、この規定は恐らく明治時代よりございまして、別に混乱も起しておりませんのです。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) 今申上げましたように、河川につきまして特に利益を蒙る土地、その土地だけに対しまして標準率の百分の一・七五より高い、仮に百分の二の税率を取る、こういうことが考えられます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) 税の中には、どの団体がその税を取りていいかということにつきまして争を起す場合があります、従いましでそういう場合、これをどう裁決するかということが書いてあるのでございまして、道府県税につきましては地方財政委員会が裁決する。市町村税につきましては道府県知事が第一に裁定する。それに不服の場合は更に地方財政委員会がこれを裁定する。更にその上訴願、或いは訴訟の規定を設けたのであります。